○東久留米市私立幼稚園連合会補助金交付要綱

平成30年3月28日

訓令乙第67号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市私立幼稚園連合会(以下「連合会」という。)の活動のうち、連合会に加盟している私立幼稚園(以下「各園」という。)に通園する園児に対する教育及び保健管理の向上に資する事業並びに広く東久留米市民(以下「市民」という。)に向けて幼児教育に関する情報を提供するための事業に対して補助金を交付することにより、各園における保健管理体制の充実及び教職員の資質向上並びに市民に対する幼児教育に関する情報提供を促し、もって東久留米市内における幼児教育の振興充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 各園に常時勤務する園長、教諭、講師、事務職員その他東久留米市長(以下「市長」という。)が適当と認めた者をいう。

(2) 園医等 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条に基づいて各園が置く、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師をいう。

(補助対象事業)

第3 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 園児等の保健管理事業に対する事業

(2) 教職員を対象とした幼児教育及び指導に関する研修に対する事業

(3) 市民に対する幼児教育に関する情報提供事業

(補助対象経費)

第4 補助の対象となる経費は、第3に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 園医等への報酬及び園児の健康の保持増進を図るために各園が実施する健康診断その他の保健管理事業に係る経費

(2) 教職員の研修会参加に係る経費

(3) 連合会が実施する研修会に係る経費

(4) 連合会又は各園が広く市民に対する情報提供を目的として実施する事業にかかる経費

(補助金額)

第5 補助金は、交付決定を行う年度の予算の範囲内の金額において交付するものとする。

(補助金の申請)

第6 連合会は、次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 連合会会則

(2) 連合会予算書

(3) 連合会年間事業計画

(4) 連合会役員名簿

(補助金の交付決定)

第7 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請書及び第6の関係書類を審査し、補助金の交付を行うことが適当と認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、連合会に通知するものとする。

(補助金に関する報告)

第8 連合会は、補助事業が完了したとき、会計年度が終了したとき、又は補助事業を中止したときは、完了し、終了し、又は中止した日から起算して60日以内に実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金に関する調査)

第9 市長は、補助金の執行に関して必要と認めたときは、連合会に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(補助金の取消し)

第10 市長は、連合会が偽りその他の不正の手段により補助金を受けたとき、補助金を目的に反して使用したと認められるとき及びこの要綱に基づく命令その他法令に違反したときは、補助金の一部又は全部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11 市長は、第10の規定により補助金を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 連合会は、交付された補助金のうち交付された年度内に使用できない金額が生じた場合は、その金額を市長が定めた期限までに返還しなければならない。

(委任)

第12 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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東久留米市私立幼稚園連合会補助金交付要綱

平成30年3月28日 訓令乙第67号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第1章 子育て支援課
沿革情報
平成30年3月28日 訓令乙第67号