○東久留米市保育所運営費支弁要綱

平成27年3月30日

訓令乙第109号

(目的)

第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成26年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に基づく確認がされた保育所に対し、同項に基づく施設型保育給付費または法附則第6条第1項の規定に基づく保育費用(以下「公定価格」という。)及び保育所が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条の規定に基づく東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)を超えて行う保育内容の充実に要する経費(以下「市加算分」という。)の支弁について必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 運営費 公定価格及び市加算分をいう。

(2) 入所児童 児童福祉法第24条第1項の規定に基づき東久留米市長(以下「市長」という。)が同第39条に規定する保育所への入所の承諾をした児童をいう。

(3) 公立保育所 区市町村が設置し、区市町村が運営する保育所をいう。

(4) 公設民営保育所 区市町村が設置し、社会福祉法人、日本赤十字社及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)が運営する保育所をいう。

(5) その他の公立保育所 区市町村が設置し、第2の(4)に規定する法人以外のものが運営する保育所をいう。

(6) 社会福祉法人等立保育所 社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人が設置し、運営する保育所をいう。

(7) その他の民間保育所 区市町村、社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人以外のものが設置し、運営する保育所をいう。

(8) 私立認定保育所 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第10条第1項第4号に規定する学校法人等が設置した私立認定保育所をいう。

(9) 定員 法第31条の規定によって定められた利用定員をいう。

(10) 零歳児 東久留米市(以下「市」という。)が保育を行う入所児童で、保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については当該年度の初日の前日)において1歳に満たない児童をいう。なお、その児童が年度の途中で1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。

(11) 1歳児 第2の(10)の規定を準用する。この場合において、「零歳児」とあるのは「1歳児」と、「1歳」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。

(12) 3歳以上児 市が保育を行う入所児童で、保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については当該年度の初日の前日)において3歳以上の児童をいう。なお、その児童が年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなす。

(13) 保育士 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第18条の4に規定する者をいう。

(14) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法第203号。以下「看護師法」という。)第2条及び第59条の2に規定する者をいう。

(15) 助産師 看護師法第3条に規定する者をいう。

(16) 看護師 看護師法第5条及び第60条に規定する者をいう。

(適用範囲)

第3 この要綱は、市長が入所を承諾した児童の在籍する保育所について適用する。ただし、東久留米市外の保育所において保育を実施した場合の児童に対する運営費の支弁については、児童の処遇向上に直接関係する費用に限り行うものとし、その児童が入所した保育所を所管する公共団体の定める規定によるものとする。

(支弁額の算定)

第4 公定価格については、法第27条第1項または法附則第6条第1項に規定する内閣府令に示される支弁額とし、市加算分の支弁額及び算定方法は、別表1のとおりとする。この場合において、児童数により算定される運営費については入所児童を対象とし、施設単位又は職員数により算定する運営費については、東久留米市内に設置された保育所を対象とする。

(一般保育所対策事業の支弁)

第5 市長は、公立保育所、公設民営保育所の運営者、その他の公立保育所の運営者、社会福祉法人等立保育所、その他の民間保育所及び私立認定保育所の設置者に対し、保育所運営の充実を図るため、児童の年齢区分により運営費を支給する。

(零歳児保育特別対策事業の支弁)

第6 市長は、零歳児保育を推進するため、別表1に定めるところにより零歳児保育を実施している保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について運営費を支給する。

(1) 保健師等の配置 常勤又は非常勤の保健師、看護師又は助産師の配置に要する経費

(2) 調理員の増配置 零歳児の給食の充実を図るための調理員の増配置に要する経費

(3) 嘱託医手当加算 嘱託医手当の充実に要する経費

(零歳児保育推進事業の支弁)

第7 市長は、別表1に定めるところにより零歳児保育推進事業対象保育所に指定した保育所の設置者に対し、4月から9月までの間、零歳児保育推進加算(保育士定数に見合う現員の配置に要する経費)について運営費を支給する。

(11時間開所保育対策事業の支弁)

第8 市長は、11時間開所保育(1日11時間以上開所して保育を実施することをいう。以下「11時間保育」という。)の充実を図るため、別表1に定めるところにより11時間保育を実施している保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について運営費を支給する。

(1) 保育士加算 11時間保育の充実を図るための保育士の増配置に要する経費

(2) パート保育士加算 11時間保育の実施のためのパート保育士の雇用に要する経費

(3) 暖房費加算 11月から3月までの期間における11時間保育の時間内の暖房の充実に要する経費

2 第8の(1)の支弁対象経費に係る支弁の算定は、別表6(2)の延長保育未実施の基準を準用する。

(障害児保育事業の支弁)

第9 市長は、障害児保育の充実を図るため、障害児保育事業を行う保育所の設置者または運営者に対し、現に保育所に入所している障害児で、次の各号のいずれかに該当する児童の処遇向上に要する経費として障害児加算額を支給する。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当ての支給を停止されている場合を含む。)

(2) 公立保育所、公設民営保育所の運営者、その他の公立保育所の運営者、社会福祉法人等立保育所、その他の民間保育所及び私立認定保育所に在籍する児童で、市長が次のいずれかに相当すると認める程度の障害を有する児童(日常の保育の場において健常児と同一の保育が可能な児童を除く。)

ア 身体障害の場合は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別がおおむね5級又は4級程度(聴覚障害については、6級又は4級程度)であること。

イ 知能、社会性又は運動機能の発達の遅れの場合は、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第4条に定める判定基準のおおむね軽度又は中度程度であること。

ウ ア又はイ以外の医師の診断書等に基づき特に市長が障害児保育相当と認める児童

エ アからウまでに該当しない場合であって、すでに保育所を利用している児童で、東久留米市障害児保育実施要綱(平成29年東久留米市訓令乙第130号)第6に定める東久留米市障害児保育審査会において集団保育が可能で日々通所でき、特別の職員配置により保育することが必要と認定された児童

(地域活動事業の支弁)

第10 市長は、次の各号に定める事業を実施する保育所の設置者に対し、予算の範囲内で必要な経費を支給する。

(1) 世代間交流事業 老人福祉施設、介護保険施設等への訪問又はこれら施設及び地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業

(2) 異年齢児交流事業 保育所を退所した児童及び地域の児童とともに地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う事業

(3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業 地域の乳幼児をもつ保護者等に対する育児講座の開催及び育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う事業

(4) 小学校低学年児童の受け入れ事業 小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を一時保育の場を活用して5名程度受け入れ、当該児童の適切な処遇又は安全確保を図る事業

(5) 地域の保育需要に対応するため、地域の実情に応じた活動事業

(産休等代替職員制度の支弁)

第11 市長は、保育所に勤務する職員が出産又は疾病より長期間休暇する場合において、入所児童の処遇を確保するため、その代替職員を保育所の設置者が別表1の定めるところにより採用したときは、その採用による経費(以下「産休等代替職員費」という。)を支給する。

(給食費の支弁)

第12 市長は、児童の給食内容の充実を図るため、別表1に定めるところにより保育所の設置者に対し、予算の範囲内で必要な経費を支給する。

第13 削除

第14 削除

(保育の実施を停止した場合の運営費の取扱い)

第15 入所児童の保育の実施を停止したときは、当該児童については、保育の実施が停止されている間、運営費算定の基礎としない。

(運営費の支出)

第16 この要綱で定める運営費の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(運営費の請求)

第17 運営費の支弁を受けようとする保育所の設置者は、速やかに市長に請求しなければならない。

(運営費の使用制限)

第18 保育所の設置者は、この要綱で定める目的以外に運営費を使用してはならない。

(状況報告)

第19 市長は、運営費を支弁した保育所の設置者に対し必要があるときは、運営費の執行状況について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告に基づき必要がある場合は、その処理について適切な指示をしなければならない。

(実績報告)

第20 運営費の支弁を受けた保育所の設置者又は運営者は、法第40条により確認の取消し等を受けたとき、又は運営費の支給に係る会計年度が終了したとき、それぞれ取消し等の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に実績報告書に事業活動収支内訳表を添えて市長に報告しなければならない。

(運営費支弁の取消し)

第21 市長は、保育所の設置者が第17の規定に違反して運営費を使用したときは、運営費支弁決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(財産処分の制限)

第22 保育所の設置者は、運営費事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具等の財産でその価格が50万円以上のものについては、運営費事業等により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)に定める期間を経過するまで、運営費支弁の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第23 市長は、第21のただし書の場合において、保育所の設置者に財産処分による収入があったと認める場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(財産の管理義務)

第24 保育所の設置者は、運営費事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該支弁事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(準用)

第25 この要綱に定めるもののほか、運営費の支給に関して必要な事項については、東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)の定めるところによる。

(費用の徴収禁止)

第26 運営費の支給を受けた保育所の設置者は、この要綱で定める対象経費に関し、入所児童の保護者から費用を徴収してはならない。

(委任)

第27 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前までに、東京都保育所運営費補助要綱(53民児母第91号)に準拠し支弁した運営費は、この要綱により支弁したものとみなす。

(平成29年3月30日訓令乙第66号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日訓令乙第162号)

この訓令は、平成29年12月26日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令乙第110号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月10日訓令乙第161号)

この訓令は、平成30年10月10日から施行する。

(平成30年10月22日訓令乙第165号)

この訓令は、平成30年10月22日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年10月3日訓令乙第37号)

この訓令は、令和元年10月3日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月16日訓令乙第24号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令乙第37号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表1産休等代替職員費の項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日訓令乙第24号)

この訓令は、令和4年3月17日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年3月6日訓令乙第14号)

この訓令は、令和5年3月6日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年2月9日訓令乙第8号)

この訓令は、令和6年2月9日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。

別記1 零歳児保育特別対策事業の実施要件

1 零歳児取扱い定員は、2才未満児取扱い定員の2分の1以下であることを原則とし、かつ、6人以上であること。ただし、延長保育の4時間延長以上を実施する保育所においては、1施設あたり5人以上とする。

2 保健室(医務室が零歳児の静養室の機能を有する場合はこの限りではない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場所として区画することをもって足る。)、沐浴室(沐浴室に代わる沐浴設備をおく場合は、この限りではない。)及び便所を設けること。

3 零歳児が専用に使用できる屋外遊戯場(歩行運動及び外気浴等を行う場所)を設けるよう努めること。

4 零歳児の心身発達に即応した遊具、その他零歳児用備品を整備すること。

5 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき、万全の対策を講ずるとともに不測の事態に対処するための責任態勢を確立すること。

6 零歳児3人につき、保育士1人以上を配置すること。

7 保健師又は助産師若しくは看護師(以下「保健師等」という。)を1名配置すること。なお、零歳児の取り扱い人員が6人以上9人未満の保育所において、常勤の保健師等を配置することが困難な場合は、1日4時間勤務又は隔日勤務の非常勤の保健師等を配置することができる。

保健師等は、保育士との協力のもとに零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に対する協力等保健活動に従事するものとする。

8 調理員を1名増配置し(ただし、平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知「保育所における調理業務の委託について」に基づき、全ての調理業務を委託する場合には、調理員を置かないことができる。)、給食については、衛生的取り扱いについて細心の注意をするとともに、零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すように努めること。

9 健康管理の徹底を図るため、嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)の積極的な協力を求め、月1回以上の診療契約を結び、業務内容の充実を図ること。

別記2 零歳児保育推進事業の指定要件

零歳児保育推進事業対象保育所は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

1 別記1の要件を満たし、原則として零歳児が3人以上入所していること。

2 地域の保育需要に積極的に応えている(7か月未満児を受け入れている。)こと。

3 年度当初(4月1日)の零歳在籍児童数が前年度末(3月1日)の零歳在籍児童数に満たないこと。

4 年度当初における現員保育士総数が市基準保育士数(前年度末の零歳児童数により算出した保育士数と年度当初の1歳以上児童数により算出した保育士数との合計)以上であること。

5 その他、適正な運営を行っていること。

別記3 11時間開所保育対策実施保育所要件

1 開所時間が11時間以上であること。

2 開所時間内の保育の充実のため、定員60人以下の施設については1人、61人以上の施設については2人の保育士が増配置されていること。

別記4 産休等代替職員費基準

1 用語の定義

(1) 出産のため休業する職員(以下「産休職員」という。)

(2) 産休職員の産休等代替職員(以下「産休代替職員」という。)

(3) 傷病のため休業する職員(以下「病休職員」という。)

(4) 病休職員の産休等代替職員(以下「病休代替職員」という。)

2 採用期間

(1) 産休職員に係る代替職員の採用期間は、産休職員が産前の休業を始める日から、その日から起算して16週間(多胎妊娠の場合は24週間)を経過する日までの期間内において、その施設等の設置者が定める期間。ただし、産前、産後の期間については、産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)、産後10週間を超えないものとする。

(2) 病休職員に係る代替職員の採用は、病休職員が療養のために14日以上(休日等を含む。)継続して欠勤を要する場合とし、その期間は180日(休日等を含む。)を限度とする。

ただし、その他の民間保育所及び私立認定保育所については、病休職員が療養のために31日以上継続して欠勤を要する場合で、休業を始めて30日(休日等を含む。)を経過した日から、その日から起算して60日(休日等を含む。)を経過する日までの期間を限度とする。

3 代替職員の資格

産休等代替職員は、健康状態に異常が認められず、かつ、資格の定めがある場合は所定の資格を有するものでなければならない。ただし、特別の事情があるときは、児童福祉施設において児童の保護に直接従事した経験がある者、又は保育士試験の科目の一部に合格した者を採用することができる。

4 採用承認手続き

(1) 産休等代替職員を採用しようとする保育所の設置者は、産休等代替職員採用承認申請書に次に掲げる書類を添えて、原則としてその採用する日の10日前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。

(ア) 産休の場合

産休職員については、医師又は助産婦が発行する出産予定日の記載のある妊娠証明書の写しまたは出産予定日が確認できるものの写し、産休代替職員については健康診断書の写し及び、資格証明書の写し又は本人の履歴書の写し

(イ) 病休の場合

病休職員については、医師の発行する証明書の写し、病休代替職員についての健康診断書の写し及び、資格証明書の写し又は本人の履歴書の写し

(2) 前号の規定により申請書を受けた市長は、その内容を審査し、その適否を産休等代替職員採用承認・不承認通知書により申請者に通知しなければならない。

5 費用

(1) 請求の手続き

保育所の設置者は、各月分についてその翌月に、又は支弁額全額をその採用期間経過後、産休等代替職員費請求書に、産休代替職員または病休代替職員本人の就労日数と賃金の単価について記載のある賃金受領書の写し及び産休職員または病休職員の賃金受領書の写しを添えて請求を行うものとする。ただし、市長が認めた場合は、上に定める以外の方法により実施することができる。

6 報告

保育所の設置者は、産休等代替職員任用承認期間が満了したときまたは産休等代替職員との雇用関係がなくなったときは、産休等代替職員採用調書により、市長に報告しなければならない。

別記5 支弁額算定上の注意

1 算定基礎となる児童数、職員数、施設数等は、それぞれ月の初日現在により算定すること。

2 単価表の適用にあたっては、国庫負担金の算定基準に準じる。加えて、定員61人以上の施設に関しては、以下の区分で、(1)、(2)に該当する施設については別表第4を、(3)に該当する施設については別表第5の単価表を適用すること。定員60人以下の施設に関しては、以下の区分にかかわらず、別表第4の単価表を適用すること。

(1) 昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」第3の2(11)に規定する主任保育士専任加算の対象となる施設

(2) 零歳児保育、延長保育(平成12年3月29日児発第247号厚生省児童家庭局長通知「特別保育事業の実施について」に定める要件に適合するもの及びこれと同様の要件を満たして自主事業として実施しているもの)のいずれも実施していない施設

(3) (1)、(2)以外の施設

(4) 私立認定保育所

別表第5の単価表を適用する。算定基礎となる児童数は保育所部分のものとする。

3 零歳児保育特別対策事業の施設に係る各加算項目については、全て実施された場合にのみ算定すること。常勤職員が欠けた場合、雇用するまでの間、非常勤職員を当てた場合は非常勤の単価を適用する。ただし、年度を超えることはできない。

4 零歳児保育推進加算対象児童数の算定は、4月から9月までの期間のうち零歳児が未充足となる月において、前年度末の零歳児童数(当該年度の3月1日を基準日とする。)により算出した保育士数(a)と各月の現員保育士数(b)とを比較して、(b)が(a)以上の場合に前年度末と当該月の零歳児童数の差(零歳児未充足児童数)が加算対象児童数となる。

5 11時間開所保育対策事業については、「11時間開所保育士加算」の項目について実施された場合にのみ、「11時間開所パート保育士加算」及び「11時間開所暖房費加算」の実施に関し算定すること。

6 11時間開所保育対策事業実施保育所が配置できるパート保育士数については、11時間の開所開始後及び終了前30分の時点における児童数の和を2で除した数(小数点以下切上げ。以下「平均児童数」という。)に応じて、次により算定する。

(1) 毎月初日の平均利用児童数のうち零歳児は3を、1・2歳児は、1.5を乗じて得た数に、3歳以上の平均利用児童数を加えた数が16人以上の場合には算定基礎児童数から15を控除し、さらにこれを15で除した数(小数点以下切り上げ)のパート保育士を配置することができる。ただし、この場合算定、算定基礎児童数が16人未満の場合は、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれかの一方の時点における児童の数をもって、平均利用児童数とすることができる。

(2) 11時間開所パート保育士の算式

パート保育士数=(算定基礎児童数-15)/15

(注):小数点以下切上げ

(3) 上記(2)によるパート保育士のほか、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分の時点における3歳未満児数が20人以上の場合は、さらに1名のパート保育士を配置することができる。

7 「零歳児保育推進加算」及び11時間開所保育対策事業における「保育士加算」の各項目について、保育士をもって充足できない場合の交付額の算定等は次による。

(1) 対象事業項目における職員は次の順で充足するものとする。

第一 配置基準職員(昭和51年厚生省児童家庭局長通知第1の1に定める保育士の配置基準によるもの。公立施設についてもこれに準じる。)

第二 市運営費支弁職員(旧都加算補助規準)及び単独費加算職員

第三 施設独自職員

(2) 交付額の算定について

ア 必要とされる保育士数は別表1(支弁額算定基準)における配置職員数とする。

なお、所要保育士定数について1人未満の端数が生じたときは四捨五入して算定すること。

イ アにより算定された保育士数に対する保育所在籍保育士の充足状況を次の順位により判断し充足した場合には当該対象項目を支弁するものであること。

第一 11時間開所保育対策事業における「保育士加算」

第二 「零歳児保育推進加算」

なお、11時間開所保育対策事業における「保育士加算」については定員61人以上の施設については、保育士2名が充足されていない場合には11時間開所保育対策事業にかかるすべてについて算定の対象とならない。

8 平成2年6月7日付児発第475号の6厚生省児童家庭局長通知「児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における入所児童(者)処遇特別加算費について」に基づき認定を受けた保育所においては、当該入所児童(者)処遇特別加算費を別表1の対象項目の補助対象経費として用いる場合には、当該補助項目の算定基準額から入所児童(者)処遇特別加算額を差し引いた額を算定基準額とする。

別表1 支弁額算定基準表

対象事業

対象経費

算定基準

対策別

番号

項目

単価

算定基準額

一般保育所対策事業

1歳児5人につき保育士を1人配置している施設の保育事業の充実に要する経費

別表2~5

(包括化単価表)

単価×児童数×入所月数

零歳児保育特別対策事業

1

保健師(又は、助産師・看護師)の配置

零歳児の取扱人員が9人以上の施設に保健師等1名を配置するための経費

別表6

単価×雇用月数

零歳児の取扱人員が6人以上9人未満の施設に保健師等の非常勤職員1名を配置するための経費

別表6

2

調理員の増配置

零歳児の取扱人員が6人以上の施設に調理員1名を増配置するための経費

別表6

単価×雇用月数

3

嘱託医手当加算

零歳児の取扱人員が6人以上の施設における嘱託医の手当に要する経費

12,320円

単価×雇用月数

零歳児保育推進事業

零歳児保育推進加算

零歳児未充足児童数に見合う保育士の配置に要する経費

140,140円

単価×※延零歳児未充足児童数

(※別記2を参照)

11時間開所保育対策事業

1

保育士加算

定員60人以下の施設に保育士1名、定員61人以上の施設に保育士2名を増配置するための経費

別表6

単価×雇用月数

2

パート保育士加算

パート保育士の雇用に要する経費

104,460円

単価×※パート保育士数×雇用月数

(※別記5の6を参照)

3

暖房費加算

11月から3月までの期間における11時間の開所時間内の採暖の充実に要する経費

10,000円

単価×※月数

(※11月から3月までの5か月間における開設月数)

障害児保育事業

障害児の処遇向上に要する経費

104,420円

単価×児童数×入所月数

産休等代替職員費

産休等代替職員費

産休等代替職員を臨時に任用するための経費

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

全日勤務

8,580円

半日勤務

4,290円

(令和5年10月1日から)

全日勤務

8,910円

半日勤務

4,460円

3時間以上6時間未満は半日とする。

地域活動事業

地域活動事業

地域活動事業に要する経費

年額

210,000円

1事業あたり

給食費

生乳費加算

児童の給食内容の充実に要する経費

1,080円

単価×児童数×入所月数

給食費加算(3歳未満)

830円

給食費加算(3歳以上)

660円


別表2 公立施設単価表(別紙2産休明け零歳児保育及び延長保育のいずれも実施する施設)

公立

(17年度単価)

20人

21人~30人

31人~45人

46人~59人

60人

61人~90人

91人~120人

121人~149人

150人

151人以上

旧乙地

0歳児

33,900

22,720

9,510

7,680

11,540

6,250

7,070

5,520

6,870

5,240

1歳児

45,900

34,720

21,510

19,680

23,540

18,250

19,070

17,520

18,870

17,240

2歳児

33,900

22,720

9,510

7,680

11,540

6,250

7,070

5,520

6,870

5,240

3歳児

35,090

23,910

10,700

8,870

12,730

7,440

8,260

6,710

8,060

6,430

4歳以上児

35,090

23,910

10,700

8,870

12,730

7,440

8,260

6,710

8,060

6,430

※当分の間旧17年度単価を適用する。

別表3 公立施設単価表(別紙2その他の施設)

公立

(17年度単価)

20人

21人~30人

31人~45人

46人~59人

60人

61人~90人

91人~120人

121人~149人

150人

151人以上

旧乙地

0歳児

23,900

16,050

4,510

3,680

8,210

4,250

5,470

4,290

5,800

4,440

1歳児

35,900

28,050

16,510

15,680

20,210

16,250

17,470

16,290

17,800

16,440

2歳児

23,900

16,050

4,510

3,680

8,210

4,250

5,470

4,290

5,800

4,440

3歳児

25,090

17,240

5,700

4,870

9,400

5,440

6,660

5,480

6,990

5,630

4歳以上児

25,090

17,240

5,700

4,870

9,400

5,440

6,660

5,480

6,990

5,630

※当分の間旧17年度単価を適用する。

別表4 民間施設単価表(定員61人以上で別記5(支弁額算定上の注意)2(1)、(2)に該当する施設、定員60人以下の施設)

包括化単価(旧乙地)

(17年度単価)

20人

21人~30人

31人~40人

41人~45人

46人~50人

51人~59人

60人

61人~70人

71人~80人

81人~90人

91人~100人

101人~110人

111人~120人

121人~130人

131人~140人

141人~149人

150人

151人~160人

161人~170人

171人~190人

191人~210人

211人~230人

231人以上

加算率基礎分12%

設置

0歳児

62,530

46,410

45,060

35,400

35,000

23,410

29,850

32,180

25,210

19,710

27,420

23,460

20,160

23,620

20,990

18,720

21,330

24,270

22,070

19,750

19,180

18,700

18,300

1歳児

72,160

56,010

54,660

45,000

44,600

33,010

39,450

41,780

34,810

29,310

37,020

33,060

29,760

33,220

30,590

28,320

30,930

33,870

31,670

29,350

28,780

28,300

27,900

2歳児

56,700

40,550

39,200

29,540

29,140

17,550

23,990

26,320

19,350

13,850

21,560

17,600

14,300

17,760

15,130

12,860

15,470

18,410

16,210

13,890

13,320

12,840

12,440

3歳児

54,010

37,870

36,520

26,860

26,460

14,870

21,310

23,640

16,670

11,170

18,880

14,920

11,620

15,080

12,450

10,180

12,790

15,730

13,530

11,210

10,640

10,160

9,760

4歳以上児

53,460

37,310

35,960

26,300

25,900

14,310

20,750

23,080

16,110

10,610

18,320

14,360

11,060

14,520

11,890

9,620

12,230

15,170

12,970

10,650

10,080

9,600

9,200

未設置

0歳児

60,170

44,840

42,350

34,340

32,220

22,610

29,050

29,780

23,860

19,190

26,040

22,620

19,770

22,700

20,390

18,410

21,020

23,600

21,610

19,490

18,920

18,440

18,040

1歳児

69,800

54,440

51,950

43,940

41,820

32,210

38,650

39,380

33,460

28,790

35,640

32,220

29,370

32,300

29,990

28,010

30,620

33,200

31,210

29,090

28,520

28,040

27,640

2歳児

54,340

38,980

36,490

28,480

26,360

16,750

23,190

23,920

18,000

13,330

20,180

16,760

13,910

16,840

14,530

12,550

15,160

17,740

15,750

13,630

13,060

12,580

12,180

3歳児

51,650

36,300

33,810

25,800

23,680

14,070

20,510

21,240

15,320

10,650

17,500

14,080

11,230

14,160

11,850

9,870

12,480

15,060

13,070

10,950

10,380

9,900

9,500

4歳以上児

51,100

35,740

33,250

25,240

23,120

13,510

19,950

20,680

14,760

10,090

16,940

13,520

10,670

13,600

11,290

9,310

11,920

14,500

12,510

10,390

9,820

9,340

8,940

加算率基礎分9%~11%

設置

0歳児

61,460

45,640

44,300

34,810

34,420

23,040

29,360

31,660

24,800

19,400

26,940

23,050

19,810

23,220

20,630

18,400

20,970

23,880

21,710

19,430

18,870

18,400

18,010

1歳児

70,900

55,070

53,730

44,240

43,850

32,470

38,790

41,090

34,230

28,830

36,370

32,480

29,240

32,650

30,060

27,830

30,400

33,310

31,140

28,860

28,300

27,830

27,440

2歳児

55,720

39,890

38,550

29,060

28,670

17,290

23,610

25,910

19,050

13,650

21,190

17,300

14,060

17,470

14,880

12,650

15,220

18,130

15,960

13,680

13,120

12,650

12,260

3歳児

53,110

37,270

35,930

26,440

26,050

14,670

20,990

23,290

16,430

11,030

18,570

14,680

11,440

14,850

12,260

10,030

12,600

15,510

13,340

11,060

10,500

10,030

9,640

4歳以上児

52,570

36,720

35,380

25,890

25,500

14,120

20,440

22,740

15,880

10,480

18,020

14,130

10,890

14,300

11,710

9,480

12,050

14,960

12,790

10,510

9,950

9,480

9,090

未設置

0歳児

59,140

44,090

41,630

33,770

31,680

22,250

28,570

29,290

23,480

18,890

25,590

22,230

19,430

22,310

20,040

18,090

20,660

23,200

21,250

19,160

18,600

18,130

17,740

1歳児

68,580

53,520

51,060

43,200

41,110

31,680

38,000

38,720

32,910

28,320

35,020

31,660

28,860

31,740

29,470

27,520

30,090

32,630

30,680

28,590

28,030

27,560

27,170

2歳児

53,400

38,340

35,880

28,020

25,930

16,500

22,820

23,540

17,730

13,140

19,840

16,480

13,680

16,560

14,290

12,340

14,910

17,450

15,500

13,410

12,850

12,380

11,990

3歳児

50,790

35,720

33,260

25,400

23,310

13,880

20,200

20,920

15,110

10,520

17,220

13,860

11,060

13,940

11,670

9,720

12,290

14,830

12,880

10,790

10,230

9,760

9,370

4歳以上児

50,250

35,170

32,710

24,850

22,760

13,330

19,650

20,370

14,560

9,970

16,670

13,310

10,510

13,390

11,120

9,170

11,740

14,280

12,330

10,240

9,680

9,210

8,820

加算率基礎分6%~8%

設置

0歳児

60,390

44,870

43,550

34,230

33,840

22,670

28,870

31,140

24,410

19,100

26,480

22,670

19,490

22,820

20,280

18,090

20,610

23,470

21,340

19,110

18,550

18,090

17,710

1歳児

69,660

54,110

52,790

43,470

43,080

31,910

38,110

40,380

33,650

28,340

35,720

31,910

28,730

32,060

29,520

27,330

29,850

32,710

30,580

28,350

27,790

27,330

26,950

2歳児

54,750

39,200

37,880

28,560

28,170

17,000

23,200

25,470

18,740

13,430

20,810

17,000

13,820

17,150

14,610

12,420

14,940

17,800

15,670

13,440

12,880

12,420

12,040

3歳児

52,210

36,660

35,340

26,020

25,630

14,460

20,660

22,930

16,200

10,890

18,270

14,460

11,280

14,610

12,070

9,880

12,400

15,260

13,130

10,900

10,340

9,880

9,500

4歳以上児

51,680

36,120

34,800

25,480

25,090

13,920

20,120

22,390

15,660

10,350

17,730

13,920

10,740

14,070

11,530

9,340

11,860

14,720

12,590

10,360

9,800

9,340

8,960

未設置

0歳児

58,110

43,340

40,930

33,210

31,160

21,900

28,100

28,810

23,100

18,590

25,140

21,840

19,100

21,930

19,700

17,790

20,310

22,820

20,900

18,860

18,300

17,840

17,460

1歳児

67,380

52,580

50,170

42,450

40,400

31,140

37,340

38,050

32,340

27,830

34,380

31,080

28,340

31,170

28,940

27,030

29,550

32,060

30,140

28,100

27,540

27,080

26,700

2歳児

52,470

37,670

35,260

27,540

25,490

16,230

22,430

23,140

17,430

12,920

19,470

16,170

13,430

16,260

14,030

12,120

14,640

17,150

15,230

13,190

12,630

12,170

11,790

3歳児

49,930

35,130

32,720

25,000

22,950

13,690

19,890

20,600

14,890

10,380

16,930

13,630

10,890

13,720

11,490

9,580

12,100

14,610

12,690

10,650

10,090

9,630

9,250

4歳以上児

49,400

34,590

32,180

24,460

22,410

13,150

19,350

20,060

14,350

9,840

16,390

13,090

10,350

13,180

10,950

9,040

11,560

14,070

12,150

10,110

9,550

9,090

8,710

加算率基礎分2%~5%

設置

0歳児

58,260

43,310

42,010

33,040

32,670

21,900

27,870

30,090

23,600

18,490

25,530

21,860

18,800

22,000

19,560

17,460

19,880

22,650

20,600

18,450

17,920

17,480

17,110

1歳児

67,180

52,190

50,890

41,920

41,550

30,780

36,750

38,970

32,480

27,370

34,410

30,740

27,680

30,880

28,440

26,340

28,760

31,530

29,480

27,330

26,800

26,360

25,990

2歳児

52,830

37,840

36,540

27,570

27,200

16,430

22,400

24,620

18,130

13,020

20,060

16,390

13,330

16,530

14,090

11,990

14,410

17,180

15,130

12,980

12,450

12,010

11,640

3歳児

50,420

35,440

34,140

25,170

24,800

14,030

20,000

22,220

15,730

10,620

17,660

13,990

10,930

14,130

11,690

9,590

12,010

14,780

12,730

10,580

10,050

9,610

9,240

4歳以上児

49,910

34,920

33,620

24,650

24,280

13,510

19,480

21,700

15,210

10,100

17,140

13,470

10,410

13,610

11,170

9,070

11,490

14,260

12,210

10,060

9,530

9,090

8,720

未設置

0歳児

56,070

41,840

39,510

32,070

30,090

21,160

27,130

27,860

22,360

18,010

24,240

21,070

18,430

21,150

19,010

17,170

19,590

22,030

20,180

18,210

17,680

17,240

16,870

1歳児

64,990

50,720

48,390

40,950

38,970

30,040

36,010

36,740

31,240

26,890

33,120

29,950

27,310

30,030

27,890

26,050

28,470

30,910

29,060

27,090

26,560

26,120

25,750

2歳児

50,640

36,370

34,040

26,600

24,620

15,690

21,660

22,390

16,890

12,540

18,770

15,600

12,960

15,680

13,540

11,700

14,120

16,560

14,710

12,740

12,210

11,770

11,400

3歳児

48,230

33,970

31,640

24,200

22,220

13,290

19,260

19,990

14,490

10,140

16,370

13,200

10,560

13,280

11,140

9,300

11,720

14,160

12,310

10,340

9,810

9,370

9,000

4歳以上児

47,720

33,450

31,120

23,680

21,700

12,770

18,740

19,470

13,970

9,620

15,850

12,680

10,040

12,760

10,620

8,780

11,200

13,640

11,790

9,820

9,290

8,850

8,480

別表5 民間施設単価表(定員61人以上で別記5(支弁額算定上の注意)2(3)及び(4)に該当する施設)

包括化単価(旧乙地)

(17年度単価)

20人

21人~30人

31人~40人

41人~45人

46人~50人

51人~59人

60人

61人~70人

71人~80人

81人~90人

91人~100人

101人~110人

111人~120人

121人~130人

131人~140人

141人~149人

150人

151人~160人

161人~170人

171人~190人

191人~210人

211人~230人

231人以上

加算率基礎分12%

設置

0歳児

62,530

46,410

45,060

35,400

35,000

23,410

29,850

34,470

27,210

21,490

29,020

24,920

21,500

24,850

22,130

19,780

22,400

25,280

23,010

20,600

19,940

19,390

18,940

1歳児

72,160

56,010

54,660

45,000

44,600

33,010

39,450

44,070

36,810

31,090

38,620

34,520

31,100

34,450

31,730

29,380

32,000

34,880

32,610

30,200

29,540

28,990

28,540

2歳児

56,700

40,550

39,200

29,540

29,140

17,550

23,990

28,610

21,350

15,630

23,160

19,060

15,640

18,990

16,270

13,920

16,540

19,420

17,150

14,740

14,080

13,530

13,080

3歳児

54,010

37,870

36,520

26,860

26,460

14,870

21,310

25,930

18,670

12,950

20,480

16,380

12,960

16,310

13,590

11,240

13,860

16,740

14,470

12,060

11,400

10,850

10,400

4歳以上児

53,460

37,310

35,960

26,300

25,900

14,310

20,750

25,370

18,110

12,390

19,920

15,820

12,400

15,750

13,030

10,680

13,300

16,180

13,910

11,500

10,840

10,290

9,840

未設置

0歳児

60,170

44,840

42,350

34,340

32,220

22,610

29,050

32,070

25,870

20,970

27,640

24,080

21,110

23,930

21,540

19,470

22,090

24,600

22,560

20,340

19,680

19,130

18,680

1歳児

69,800

54,440

51,950

43,940

41,820

32,210

38,650

41,670

35,470

30,570

37,240

33,680

30,710

33,530

31,140

29,070

31,690

34,200

32,160

29,940

29,280

28,730

28,280

2歳児

54,340

38,980

36,490

28,480

26,360

16,750

23,190

26,210

20,010

15,110

21,780

18,220

15,250

18,070

15,680

13,610

16,230

18,740

16,700

14,480

13,820

13,270

12,820

3歳児

51,650

36,300

33,810

25,800

23,680

14,070

20,510

23,530

17,330

12,430

19,100

15,540

12,570

15,390

13,000

10,930

13,550

16,060

14,020

11,800

11,140

10,590

10,140

4歳以上児

51,100

35,740

33,250

25,240

23,120

13,510

19,950

22,970

16,770

11,870

18,540

14,980

12,010

14,830

12,440

10,370

12,990

15,500

13,460

11,240

10,580

10,030

9,580

加算率基礎分9%~11%

設置

0歳児

61,460

45,640

44,300

34,810

34,420

23,040

29,360

33,940

26,810

21,180

28,540

24,510

21,150

24,450

21,770

19,470

22,040

24,880

22,650

20,280

19,630

19,100

18,650

1歳児

70,900

55,070

53,730

44,240

43,850

32,470

38,790

43,370

36,240

30,610

37,970

33,940

30,580

33,880

31,200

28,900

31,470

34,310

32,080

29,710

29,060

28,530

28,080

2歳児

55,720

39,890

38,550

29,060

28,670

17,290

23,610

28,190

21,060

15,430

22,790

18,760

15,400

18,700

16,020

13,720

16,290

19,130

16,900

14,530

13,880

13,350

12,900

3歳児

53,110

37,270

35,930

26,440

26,050

14,670

20,990

25,570

18,440

12,810

20,170

16,140

12,780

16,080

13,400

11,100

13,670

16,510

14,280

11,910

11,260

10,730

10,280

4歳以上児

52,570

36,720

35,380

25,890

25,500

14,120

20,440

25,020

17,890

12,260

19,620

15,590

12,230

15,530

12,850

10,550

13,120

15,960

13,730

11,360

10,710

10,180

9,730

未設置

0歳児

59,140

44,090

41,630

33,770

31,680

22,250

28,570

31,580

25,490

20,670

27,190

23,690

20,770

23,540

21,190

19,160

21,730

24,200

22,190

20,010

19,360

18,830

18,380

1歳児

68,580

53,520

51,060

43,200

41,110

31,680

38,000

41,010

34,920

30,100

36,620

33,120

30,200

32,970

30,620

28,590

31,160

33,630

31,620

29,440

28,790

28,260

27,810

2歳児

53,400

38,340

35,880

28,020

25,930

16,500

22,820

25,830

19,740

14,920

21,440

17,940

15,020

17,790

15,440

13,410

15,980

18,450

16,440

14,260

13,610

13,080

12,630

3歳児

50,790

35,720

33,260

25,400

23,310

13,880

20,200

23,210

17,120

12,300

18,820

15,320

12,400

15,170

12,820

10,790

13,360

15,830

13,820

11,640

10,990

10,460

10,010

4歳以上児

50,250

35,170

32,710

24,850

22,760

13,330

19,650

22,660

16,570

11,750

18,270

14,770

11,850

14,620

12,270

10,240

12,810

15,280

13,270

11,090

10,440

9,910

9,460

加算率基礎分6%~8%

設置

0歳児

60,390

44,870

43,550

34,230

33,840

22,670

28,870

33,430

26,410

20,880

28,080

24,120

20,820

24,050

21,420

19,160

21,680

24,470

22,280

19,950

19,320

18,790

18,350

1歳児

69,660

54,110

52,790

43,470

43,080

31,910

38,110

42,670

35,650

30,120

37,320

33,360

30,060

33,290

30,660

28,400

30,920

33,710

31,520

29,190

28,560

28,030

27,590

2歳児

54,750

39,200

37,880

28,560

28,170

17,000

23,200

27,760

20,740

15,210

22,410

18,450

15,150

18,380

15,750

13,490

16,010

18,800

16,610

14,280

13,650

13,120

12,680

3歳児

52,210

36,660

35,340

26,020

25,630

14,460

20,660

25,220

18,200

12,670

19,870

15,910

12,610

15,840

13,210

10,950

13,470

16,260

14,070

11,740

11,110

10,580

10,140

4歳以上児

51,680

36,120

34,800

25,480

25,090

13,920

20,120

24,680

17,660

12,130

19,330

15,370

12,070

15,300

12,670

10,410

12,930

15,720

13,530

11,200

10,570

10,040

9,600

未設置

0歳児

58,110

43,340

40,930

33,210

31,160

21,900

28,100

31,100

25,110

20,370

26,740

23,300

20,430

23,160

20,850

18,860

21,380

23,820

21,850

19,700

19,070

18,540

18,100

1歳児

67,380

52,580

50,170

42,450

40,400

31,140

37,340

40,340

34,350

29,610

35,980

32,540

29,670

32,400

30,090

28,100

30,620

33,060

31,090

28,940

28,310

27,780

27,340

2歳児

52,470

37,670

35,260

27,540

25,490

16,230

22,430

25,430

19,440

14,700

21,070

17,630

14,760

17,490

15,180

13,190

15,710

18,150

16,180

14,030

13,400

12,870

12,430

3歳児

49,930

35,130

32,720

25,000

22,950

13,690

19,890

22,890

16,900

12,160

18,530

15,090

12,220

14,950

12,640

10,650

13,170

15,610

13,640

11,490

10,860

10,330

9,890

4歳以上児

49,400

34,590

32,180

24,460

22,410

13,150

19,350

22,350

16,360

11,620

17,990

14,550

11,680

14,410

12,100

10,110

12,630

15,070

13,100

10,950

10,320

9,790

9,350

加算率基礎分2%~5%

設置

0歳児

58,260

43,310

42,010

33,040

32,670

21,900

27,870

32,380

25,610

20,270

27,130

23,320

20,140

23,230

20,700

18,530

20,950

23,660

21,550

19,300

18,680

18,180

17,750

1歳児

67,180

52,190

50,890

41,920

41,550

30,780

36,750

41,260

34,490

29,150

36,010

32,200

29,020

32,110

29,580

27,410

29,830

32,540

30,430

28,180

27,560

27,060

26,630

2歳児

52,830

37,840

36,540

27,570

27,200

16,430

22,400

26,910

20,140

14,800

21,660

17,850

14,670

17,760

15,230

13,060

15,480

18,190

16,080

13,830

13,210

12,710

12,280

3歳児

50,420

35,440

34,140

25,170

24,800

14,030

20,000

24,510

17,740

12,400

19,260

15,450

12,270

15,360

12,830

10,660

13,080

15,790

13,680

11,430

10,810

10,310

9,880

4歳以上児

49,910

34,920

33,620

24,650

24,280

13,510

19,480

23,990

17,220

11,880

18,740

14,930

11,750

14,840

12,310

10,140

12,560

15,270

13,160

10,910

10,290

9,790

9,360

未設置

0歳児

56,070

41,840

39,510

32,070

30,090

21,160

27,130

30,150

24,360

19,790

25,840

22,530

19,770

22,380

20,150

18,240

20,660

23,030

21,130

19,060

18,440

17,940

17,510

1歳児

64,990

50,720

48,390

40,950

38,970

30,040

36,010

39,030

33,240

28,670

34,720

31,410

28,650

31,260

29,030

27,120

29,540

31,910

30,010

27,940

27,320

26,820

26,390

2歳児

50,640

36,370

34,040

26,600

24,620

15,690

21,660

24,680

18,890

14,320

20,370

17,060

14,300

16,910

14,680

12,770

15,190

17,560

15,660

13,590

12,970

12,470

12,040

3歳児

48,230

33,970

31,640

24,200

22,220

13,290

19,260

22,280

16,490

11,920

17,970

14,660

11,900

14,510

12,280

10,370

12,790

15,160

13,260

11,190

10,570

10,070

9,640

4歳以上児

47,720

33,450

31,120

23,680

21,700

12,770

18,740

21,760

15,970

11,400

17,450

14,140

11,380

13,990

11,760

9,850

12,270

14,640

12,740

10,670

10,050

9,550

9,120

別表6 増配置職員単価表

(1) 零歳児保育特別対策事業実施

(単位:円)

区分

設置主体区分別

月額単価

加算率基礎分

12%

加算率基礎分

9~11%

加算率基礎分

6~8%

加算率基礎分

2~5%

常勤職員

調理員

私立

380,190

373,430

366,660

353,130

保健師

私立

502,580

493,650

484,720

466,860

非常勤職員

保健師

私立

251,290

246,830

242,360

233,430

(2) 11時間開所保育対策事業

① 定員60人以下施設(保育士1名分)

(単位:円)

区分

実施種別

月額単価

加算率基礎分

12%

加算率基礎分

9~11%

加算率基礎分

6~8%

加算率基礎分

2~5%

常勤職員

保育士

延長保育実施

80,730

72,610

64,490

48,250

延長保育未実施

457,330

449,210

441,090

424,850

注 延長保育実施欄の月額単価は、上記月額単価にかかわらず当分の間、延長保育未実施月額単価を適用する。

② 定員61人以上施設(保育士2名分)

(単位:円)

区分

実施種別

月額単価

加算率基礎分

12%

加算率基礎分

9~11%

加算率基礎分

6~8%

加算率基礎分

2~5%

常勤職員

保育士

延長保育実施

538,060

521,820

505,580

473,100

延長保育未実施

914,660

898,420

882,180

849,700

注 延長保育実施欄の月額単価は、上記月額単価にかかわらず当分の間、延長保育未実施月額単価を適用する。

東久留米市保育所運営費支弁要綱

平成27年3月30日 訓令乙第109号

(令和6年2月9日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第1章 子育て支援課
沿革情報
平成27年3月30日 訓令乙第109号
平成29年3月30日 訓令乙第66号
平成29年12月26日 訓令乙第162号
平成30年3月30日 訓令乙第110号
平成30年10月10日 訓令乙第161号
平成30年10月22日 訓令乙第165号
令和元年10月3日 訓令乙第37号
令和2年3月16日 訓令乙第24号
令和3年3月30日 訓令乙第37号
令和4年3月17日 訓令乙第24号
令和5年3月6日 訓令乙第14号
令和6年2月9日 訓令乙第8号