○東久留米市国民健康保険における世帯主の変更に関する事務取扱要綱

平成14年3月29日

訓令乙第32号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市国民健康保険の被保険者で国民健康保険における世帯主となることを希望する者(以下「届出世帯主」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条に規定する世帯主の変更を届け出ることなく、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第10条の2に規定する世帯主の変更を届け出る場合における取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(届出世帯主)

第2 第1に規定する届出世帯主は、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4に規定する国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の属する世帯内の国民健康保険の被保険者に限るものとする。

(変更の届出)

第3 届出世帯主は、国民健康保険における世帯主となることを希望する場合には、施行規則第10条の2の規定に基づいて世帯主の変更を届け出なければならない。

2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、前項による届出があった場合には、届出世帯主に対して次に掲げる書類の提出を求めることができる。ただし、本人の同意により市長がその書類により証明すべき事項を公簿等により確認し得る場合には、この限りでない。

(1) 前項による世帯主の変更について擬制世帯主が同意していることを確認できる書類

(2) 届出世帯主が納税義務者として国民健康保険税の納付義務を確実に履行することができることを確認できる書類

(3) 擬制世帯主が国民健康保険税を完納していることを確認できる書類

3 前項に定めるもののほか、市長は、届出世帯主に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(変更の認定)

第4 市長は、第3による届出があった場合には、世帯主を変更した後も国民健康保険事業の運営上支障がないと認める場合に限り、世帯主を変更することができる。

2 市長は、前項の認定において、世帯主の変更を認めないことと決した場合には、届出世帯主に対して当該不認定の理由を明示しなければならない。

(世帯主の再変更)

第5 市長は、第4による世帯主の変更後に、当該世帯において国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合には、擬制世帯主を再度世帯主とすることができる。

2 市長は、第4による世帯主の変更後に、擬制世帯主が国民健康保険の被保険者となった場合には、当該世帯主を再度世帯主とすることとする。

3 市長は、前2項により擬制世帯主を再度世帯主とすることと決した場合には、届出世帯主に対して被保険者証の返還を求めることができる。

(委任)

第6 この要綱に定めるもののほか、世帯主の変更に関する取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

東久留米市国民健康保険における世帯主の変更に関する事務取扱要綱

平成14年3月29日 訓令乙第32号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第5章 保険年金課
沿革情報
平成14年3月29日 訓令乙第32号