○東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱
平成13年2月14日
訓令乙第5号
(目的)
第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)で定めるもののほか、この要綱で定める特別の事情がなく、東久留米市国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対する特別措置に関し必要事項を定め、もって国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)間の負担の公平化を図るとともに、国民健康保険事業の健全化を図ることを目的とする。
(特別措置の対象)
第2 特別措置の対象は、国保税の滞納期間が納期限から1年以上経過している滞納世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯主等」という。)とする。
(特別措置)
第3 市長は、滞納世帯主等に対し、次に掲げる特別措置を講じるものとする。
(1) 特別療養費の支給
(2) 保険給付の一時差止め
(3) 一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税(以下「滞納国保税」という。)の控除
2 前項第2号に定める保険給付の一時差し止めは、当分の間、出産育児一時金については行わないものとする。
(適用除外)
第4 第3の規定にかかわらず、次に掲げる滞納世帯主等は、特別措置の適用除外とする。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2で定める医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 施行令第28条の6に定める次のいずれかの事由に該当するとき。
ア 滞納世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
イ 滞納世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
ウ 滞納世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
エ 滞納世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(3) 前号に類する事例であって、次のいずれかの事由に該当する滞納世帯主等
ア 破産宣告又は免責決定を受けているとき。
イ 分納の計画を誠意をもって履行しているとき。
ウ 失業等によって十分な収入が得られず、生活困窮により納付遅延がやむを得ないと東久留米市長(以下「市長」という。)が認めるとき。
(4) 世帯主の滞納国保税の額が著しく減少したとき。
(納付勧奨通知の送付)
第5 市長は、滞納世帯主に対し、次に掲げる事項を記載した国保税の納付勧奨のための通知を送付するものとする。ただし、催告書に次に掲げる事項を記載した場合は、納付勧奨のための通知を送付したものとみなす。
(1) 当該国保税の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該国保税を納付することができない理由を届け出なければならない旨
(2) 当該国保税の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険税を引き続き滞納する場合においては、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
(弁明の機会の付与)
第6 市長は、滞納世帯主が国保税の負担能力があるにもかかわらず、国保税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しないときは、国民健康保険税納付に関する弁明書の提出について通知を送付するものとする。
2 前項に規定する通知を受けた滞納世帯主は、市長に対し、滞納状況が継続する理由を明記した弁明書を提出しなければならない。
(特別療養費の支給)
第7 市長は、第5及び第6に規定する通知をしたにもかかわらず、滞納世帯主が期限までに弁明書を提出しないとき又は改善の意向を示さないときは、特別療養費決定通知交付予告を送付するものとする。
2 市長は、前項に規定する通知をしたにもかかわらず、滞納世帯主が改善の意向を示さないときは、特別療養費の支給の決定及び国民健康保険特別療養費決定通知の送付をし、滞納世帯主等(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に対し、特別療養費を支給するものとする。
(給付差止め)
第8 市長は、第7の特別措置後6か月を経過しても滞納世帯主等が改善の意向を示さない場合、当該滞納世帯主等に対し、高額療養費、特別療養費、出産育児一時金及び葬祭費の保険給付を一時差し止める旨を明記した国民健康保険・保険給付一時差し止めのお知らせを送付するものとする。
2 前項に規定する通知を受けた滞納世帯主等は、市長に、滞納状況が継続する理由を明記した弁明書を提出しなければならない。
3 市長は、第1項の通知をもっても改善の意向が示されない滞納世帯主等に対し、保険給付の一時差し止めを行う。
(滞納国保税の控除)
第9 市長は、第8の特別措置をもっても滞納世帯主等が改善の意向を示さない場合、当該滞納世帯主等に対し、一時差し止めている保険給付の額から滞納国保税を控除する旨を明記した国民健康保険・滞納保険税の控除のお知らせを送付する。
2 市長は、前項の通知をもっても改善の意向が示されない滞納世帯主等に対し、一時差し止めている保険給付の額から滞納国保税を控除する。
3 前項に係る事務処理は、別に定めるところによる。
(特別措置の解除)
第10 市長は、滞納世帯主が国保税を完納したときは、直ちに特別措置を解除する。
2 市長は、特別措置の適用を受けている滞納世帯主等に対し、前項の規定により療養の給付等を支給するときは、あらかじめ、療養の給付等に係る事前通知書を送付する。
(医療機関周知)
第11 特別措置の実施にあたり、市長は、医療機関等の窓口において行き違いが生じないように対策を講じなければならない。
(所管)
第12 この要綱に係る事務は、関係各課の協力を得て保険年金課で処理し、滞納世帯主等管理台帳により適正に管理するものとする。
2 保険年金課長は、納税課長の協力を得て特別措置の対象となる滞納世帯主を調査し、調査結果から滞納世帯主等が生じたときは、速やかに納税課長へ連絡するものとする。ただし、すでに連絡している滞納世帯主については、この限りではない。
3 納税課長は、滞納世帯主が国保税を完納したときは、速やかに保険年金課長へ連絡するものとする。ただし、すでに連絡している滞納世帯主については、この限りではない。
4 保険年金課長は、特別措置を解除したときは、速やかに納税課長へ連絡するものとする。ただし、すでに連絡している滞納世帯主については、この限りではない。
(様式)
第13 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。
(委任)
第14 この要綱に定めるもののほか、滞納世帯主等に対する特別措置に関し必要な事項は、その都度協議の上定める。
付則
この訓令は、平成13年2月14日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令乙第65号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令乙第65号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年10月1日訓令乙第144号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年7月1日訓令乙第103号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日訓令乙第76号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年2月15日訓令乙第12号)
この訓令は、平成24年2月15日から施行する。
付則(平成27年3月24日訓令乙第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年7月25日訓令乙第157号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年12月3日訓令乙第209号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年11月27日訓令乙第138号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。