○東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱
平成13年2月14日
訓令乙第5号
(目的)
第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)で定めるもののほか、この要綱で定める特別の事情がなく、東久留米市国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対する特別措置に関し必要事項を定め、もって国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)間の負担の公平化を図るとともに、国民健康保険事業の健全化を図ることを目的とする。
(特別措置の対象)
第2 特別措置の対象は、別に定める東久留米市国民健康保険に係る特別措置対象世帯基準(以下「対象世帯基準」という。)に該当する滞納世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯主等」という。)とする。
(特別措置)
第3 滞納世帯主等に対し、対象世帯基準により次に掲げる特別措置を講じるものとする。
(1) 通例の期間より有効期間が短い国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付
(2) 国民健康保険被保険者資格証明書(以下「被保険者資格証明書」という。)の交付
(3) 保険給付の一時差止め。
(4) 一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税(以下「滞納国保税」という。)の控除
2 第3の1の(3)に定める保険給付の一時差し止めは、当分の間、平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金については行わないものとする。
(適用除外)
第4 第3の規定にかかわらず、次に掲げる滞納世帯主等は、特別措置の適用除外とする。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 施行令第1条に定める次のいずれかの事由に該当するとき。
ア 滞納世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
イ 滞納世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
ウ 滞納世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
エ 滞納世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(3) 前号に類する事例であって、次のいずれかの事由に該当する滞納世帯主等
ア 破産宣告又は免責決定を受けているとき。
イ 分納の計画を誠意をもって履行しているとき。
ウ 失業等によって十分な収入が得られず、生活困窮により納付遅延がやむを得ないと東久留米市長(以下「市長」という。)が認めるとき。
(4) 世帯主の滞納国保税の額が著しく減少したとき。
(通知等)
第5 市長は、第3の規定により特別措置の対象となった滞納世帯主等に対し、国民健康保険税・滞納世帯主等特別措置について(案内)(様式第1号)を送付するものとする。
2 滞納世帯主等は、第5の1の通知を受けたときは国民健康保険税滞納世帯主・特別措置弁明書(様式第2号。以下「弁明書」という。)を市長に提出しなければならない。
(短期被保険者証の交付)
第6 市長は、第5による通知後に滞納世帯主等が何ら連絡をしない等改善の意向を示さない場合、当該滞納世帯主等に対し、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求め、通常の被保険者証より有効期限が短い被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付する旨を明記した国民健康保険・短期被保険者証交付のお知らせ(様式第3号)を送付するものとする。
2 市長は、第5の1及び第6の1に該当する滞納世帯主等に対し、弁明書の提出を確認し短期被保険者証を交付するものとする。
3 短期被保険者証は、あらかじめ市長が定めた期間に保険年金課窓口で被保険者証の返還を受けた後に、交付するものとする。ただし、被保険者の有効期限が切れている場合又は被保険者証を紛失している場合は、その届出により被保険者証の返還は必要としない。
4 第6の3に定めた期間に交付ができない場合は、短期被保険者証は保険年金課で保管し、必要に応じ滞納世帯主等に直接交付するものとする。ただし、特別な事情がある場合において、その旨の申立てを市長が妥当と認めたときは、郵便等によって交付できるものとする。
5 短期被保険者証に係る有効期限は、3月、6月、1年間のいずれかとし、市長がその都度定める。
(被保険者資格証明書の交付)
第7 市長は、第5又は第6の特別措置をもっても滞納世帯主等が改善の意向を示さない場合、当該滞納世帯主等に対し、対象世帯基準により被保険者証等の返還を求め、被保険者資格証明書を交付する旨を明記した国民健康保険・被保険者資格証明書交付のお知らせ(様式第4号)を送付するものとする。
2 被保険者資格証明書は、あらかじめ市長が定めた期間に保険年金課窓口で被保険者証等の返還を受けた後に、交付するものとする。ただし、被保険者証等の有効期限が切れている場合又は被保険者証等を紛失している場合は、その届出により被保険者証等の返還は必要としない。
3 第7の2に定めた期間に交付ができない場合は、被保険者資格証明書は保険年金課で保管し、必要に応じ滞納世帯主等に直接交付するものとする。
4 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に対し有効期限を6か月とする被保険者証を交付するものとする。
(給付差止め)
第8 市長は、第7の特別措置後6か月を経過しても滞納世帯主等が改善の意向を示さない場合、当該滞納世帯主等に対し、対象世帯基準により妥当と認められるときは、高額療養費、特例療養費、特別療養費、特定療養費、出産育児一時金及び葬祭費の保険給付を一時差し止める旨を明記した国民健康保険・保険給付一時差し止めのお知らせ(様式第5号)を送付するものとする。
2 第8の1に規定する通知を受けた滞納世帯主等は、市長に、滞納状況が継続する理由を明記した弁明書を提出しなければならない。
3 市長は、第8の1の通知をもっても改善の意向が示されない滞納世帯主等に対し、保険給付の一時差し止めを行う。
(滞納国保税の控除)
第9 市長は、第8の特別措置をもっても滞納世帯主等が改善の意向を示さない場合、当該滞納世帯主等に対し、対象世帯基準により妥当と認められるときは、一時差し止めている保険給付の額から滞納国保税を控除する旨を明記した国民健康保険・滞納保険税の控除のお知らせ(様式第6号)を送付する。
2 市長は、第9の1の通知をもっても改善の意向が示されない滞納世帯主等に対し、一時差し止めている保険給付の額から滞納国保税を控除する。
3 第9の2に係る事務処理は、別に定めるところによる。
(特別措置の解除)
第10 第6、第7、第8又は第9による特別措置の解除は、別に定める東久留米市国民健康保険に係る特別措置解除世帯基準による。
2 市長は、特別措置が解除されたときは、直ちに被保険者証を交付する。また、保険給付を差し止めているときは、直ちに支給するものとする。
(医療機関周知)
第11 特別措置の実施にあたり、市長は、医療機関等の窓口において行き違いが生じないように対策を講じなければならない。
(所管)
第12 この要綱に係る事務は、関係各課の協力を得て保険年金課で処理する。
(委任)
第13 この要綱に定めるもののほか、滞納世帯主等に対する特別措置に関し必要な事項は、その都度協議の上定める。
付則
この訓令は、平成13年2月14日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令乙第65号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令乙第65号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年10月1日訓令乙第144号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年7月1日訓令乙第103号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日訓令乙第76号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年2月15日訓令乙第12号)
この訓令は、平成24年2月15日から施行する。
付則(平成27年3月24日訓令乙第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年7月25日訓令乙第157号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年12月3日訓令乙第209号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する特別措置に関する事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。