○東久留米市子育て応援アプリ運用管理要綱

令和5年3月31日

訓令乙第52号

(趣旨)

第1 この要綱は、子育て情報を配信し、保護者の育児負担の軽減及び育児意識の向上を図るために提供するスマートフォン向けアプリケーション(以下単に「アプリケーション」という。)の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(通称名)

第2 アプリケーションの通称名は、東久留米市子育て応援アプリ『くるめっこナビ』とする。

(実施主体)

第3 アプリケーションの運用及び管理は、東久留米市(以下「市」という。)が行う。ただし、運用及び管理の一部については、市が指定する者(以下「委託業者」という。)に委託することができる。

(提供するサービス内容)

第4 アプリケーションにより提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 厚生労働省の母子健康手帳省令様式に準拠した項目の記録及び管理

(2) 予防接種のスケジュール管理及びプッシュ通知による接種忘れ防止

(3) 育児日記機能(子どもの成長を写真及び文章で記録することができ、記録したデータを家族で共有することが可能であるもの)

(4) 妊娠週数及び月齢に合わせたワンポイントアドバイスの配信(低出生体重児として生まれた子については、修正月齢で対応する。)

(5) 妊娠又は子育て中に役立つ知識の動画及び読み物の配信

(6) 市からの情報配信(行政サービス、子育てイベント等ホームページとの連動機能による閲覧及びプッシュ通知による情報配信)

(7) イベント等予約機能(アプリケーション内で周知したイベントについて、電話又はweb予約の設定が可能であるもの)

(8) 子育て支援施設の検索機能(医療機関、保育施設、公園等)

(9) 多国語対応

(10) その他必要なサービス

(費用)

第5 アプリケーションの利用に係る登録費用は、無料とする。ただし、利用に必要な通信料及び利用環境等に関する費用は、利用者が負担するものとする。

(利用環境)

第6 利用者は、ネットワーク通信が可能なスマートフォン、タブレット及びパソコン等を通じてサービスを利用するものとする。

(利用登録、変更及び解除)

第7 利用登録、変更及び解除を希望する場合は、利用者が自ら行うものとする。

(提供の中断及び廃止)

第8 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、アプリケーションの提供を中断し、又はアプリケーションの提供の全部若しくは一部を廃止することができる。

(1) 設備の保守上又は管理上やむを得ない事情が発生したとき。

(2) 災害等により通信障害等が発生したとき。

(3) その他アプリケーションの提供が困難と判断したとき。

(禁止事項)

第9 利用者は、市から提供を受けたサービス等に関する情報等について、市の承諾を得ずに、著作権法(昭和45年法律第48号)で定める利用者個人の私的利用の範囲を超えて利用することはできない。

2 利用者は、アプリケーションの全部又は一部を無断で転載、複製、改変する等、アプリケーションに係る著作権その他の権利を侵害して利用することはできない。

(免責事項)

第10 利用者がアプリケーションを利用する場合において、回線、サーバーの混雑等により配信が遅延若しくは未着となったとき、又は中断若しくは廃止により利用者若しくは第三者の損害が発生したときは、市は一切の責任を負わないものとする。

(個人情報の取扱い)

第11 市及び委託業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令の規定に基づき、登録された利用者の情報を適切かつ安全に運用するものとする。

2 アプリケーションにより提供されるサービス内容の変更及びシステムメンテナンスその他東久留米市長が必要と認める場合は、登録された利用者のメールアドレスを使用して情報を配信することができる。

(委任)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東久留米市子育て応援アプリ運用管理要綱

令和5年3月31日 訓令乙第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
令和5年3月31日 訓令乙第52号