○東久留米市健康教育事業実施要綱
令和元年5月31日
訓令乙第5号
(趣旨)
第1 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく健康増進事業のうち健康教育事業について必要な事項を定める。
(対象者)
第2 健康教育事業(以下「事業」という。)の対象者は、東久留米市内(以下「市内」という。)に住所を有する者を対象として行う。ただし、事業の内容及び対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。
(事業内容)
第3 事業は、集団健康教育として一般健康教育、病態別健康教育等を実施する。
(実施方法)
第4 事業の内容に関して、知識経験を有する医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士等を担当者として、市内の公共施設等を会場に実施する。
(費用)
第5 事業において調理実習を行う場合、受講者は、材料費として1回当たり500円を負担するものとする。
(委任)
第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、東久留米市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
2 健康づくりフォローアップ指導事業要綱(平成9年東久留米市訓令乙第42号)は、廃止する。