○東くるめわくわく元気プラス実施要綱

平成28年12月15日

訓令乙第174号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)内産業と連携して市民の健康づくりに寄与することを目的として実施する「東くるめわくわく元気プラス」(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 市長が指定する期間内に、市民が健康づくりの取組を行うことで付与されるポイントをいう。自らが目標を設定し、達成することによって付与される「日々の取り組みポイント」と、主に市内外で行われる各種イベント(健康診査等を含む。)に参加することによって付与される「ボーナスポイント」がある。

(2) 東くるめわくわく元気シート(以下「シート」という。) 目標、日々の取り組みポイント及びボーナスポイント等の記載を行うシートをいう。

(3) 東くるめ元気プラスカード(以下「カード」という。) 市長が指定する東くるめ元気プラスカード申請書(以下「申請書」という。)により、申請者に対して発行するカードをいう。カードの取得者は、カードをカード利用店で提示することにより、特典の提供を受けることができる。

(4) カード利用店(以下「利用店」という。) 本事業の趣旨に賛同し、カードを提示した者に対し特典を提供する市内の企業及び店舗で、市長が認めたものをいう。

(対象者)

第3 本事業の対象となる者は、年齢が満16歳以上で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に在住する者又は在勤若しくは在学する者

(2) 市内の福祉施設等でボランティア活動を実践している者

(3) 東久留米市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録のある団体でボランティア活動を実践しているもの

(4) サークル活動を市内で実践している者

(ポイントの付与)

第4 ポイントは、本事業の参加者が、市長が指定する期間内に、日々の健康づくりの取組等により収集し、自己申告でシートに記載することで付与される。

(カードの申請及び発行)

第5 市長が指定するポイント数を達成した参加者は、申請書により市長に申請することで、カードを取得することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、カードを発行する。

3 カード取得者は、当該カードに必要事項を記入するものとする。

4 カードの有効期間は、別に定める。

5 カード取得者が新たにカードを取得することができるのは、当該カードの有効期間満了以後とする。

6 紛失、破損又は汚損等によるカードの再発行は行わないものとする。

(カードの利用等)

第6 カード取得者は、利用店にカードを提示することにより、特典の提供を受けることができる。

2 カードは、カードに記名された本人のみが使用できるものとする。

3 カード取得者は、新たにシートに取り組み、第5の手続を行うことで、カードの再取得をすることができる。なお、新たにシートに取り組むことができる時期は、別に定める。

4 カードの不正使用が認められた場合、市長はカード取得者にカードの返還を求めることができる。

(利用店の手続等)

第7 利用店となることを希望する企業及び店舗は、市長が指定する登録申込書により申し出るものとする。

2 利用店は、前項の規定により申し出た内容に変更があったときは、市長が指定する変更届出書により届け出るものとする。

3 利用店が登録を解除しようとするときは、市長が指定する登録解除申込書により申し出るものとする。

(利用店の役割)

第8 利用店は、カードを提示した者に対し、自らが設定した特典を提供するものとする。

2 利用店は、カード利用店であることが明確に分かるよう、市長が配付する物品を店舗に掲示するものとする。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年12月15日から施行する。

2 この訓令の施行前に利用店の登録申込みをした市内の企業及び店舗については、第7の規定による手続をしたものとみなす。

(平成30年3月12日訓令乙第28号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令乙第273号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東くるめわくわく元気プラス実施要綱

平成28年12月15日 訓令乙第174号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成28年12月15日 訓令乙第174号
平成30年3月12日 訓令乙第28号
平成30年12月28日 訓令乙第273号