○精密健康診査実施要綱

平成9年4月1日

訓令乙第55号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市において実施する妊婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査等の結果、診断の確定のため精密健康診査を要する者について、専門的な診断のできる医療機関(以下「専門医療機関」という。)及び児童相談所の協力を得て精密健康診査を行い、もってこれらの健康診査の充実強化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 対象者は、東久留米市内に居住し、次の健康診査において、診断の確定のための精密健康診査を行う必要があると判断されたものとする。

種別

対象者

交付対象年齢

妊婦

医療機関での健康診査

乳児

市において実施する集団健康診査又は医療機関での健康診査

市において実施する新生児聴覚検査

東京都において実施する先天性代謝異常等検査

満1歳未満

1歳6か月児

市において実施する1歳6か月児健康診査

満2歳未満

3歳児

市において実施する3歳児健康診査

満4歳未満

(実施機関)

第3 実施機関は、次のとおりとする。

1 東久留米市長が委託契約を締結した専門医療機関

2 社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する専門医療機関

3 児童相談所(精神発達遅滞、情緒障害等に関する場合に限る。)

(委託契約の締結)

第4 市長は、東京都医師会及び個別医療機関の長と委託契約を締結し、精密健康診査を実施する。

(精密健康診査の範囲)

第5 診断確定に必要な検査等で、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)に掲げる範囲で、入院を要する検査を除いたものとする。ただし、妊婦精密健康診査については、妊娠に起因する疾病に関するものに限る。

(受診票交付及び再交付)

第6 精密健康診査を受診しようとする者又はその保護者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書(第1号様式)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、精密健康診査受診票(妊婦・乳児・1歳6か月児・3歳児用、第2号様式)を交付する。また、3歳児の視力検診の場合は、精密健康診査受診票(3歳児視力用、第2号様式の2)を、3歳児の聴覚検診の場合は、精密健康診査受診票(3歳児聴覚用、第2号様式の3))を、新生児聴覚検査で精密健康診査を要すると判断された場合は、精密健康診査受診票(新生児聴覚用)(第2号様式の4)を交付する。

3 精密健康診査受診票(以下「受診票」という。)は、甲乙丙の3枚複写とし、市長は、甲票及び乙票を交付する。

甲票・・・・・・医療機関等依頼兼医療機関等控用

乙票・・・・・・結果通知用

丙票・・・・・・区市町村発行控用

4 市長は、受診票に別表1で定める負担者番号及び別表2で定める受給者番号を記入して交付するものとする。

5 同時に二つ以上の疾病に係る診断の確定について精密健康診査を依頼する場合は、各診療科ごとに受診票を交付する。ただし、妊婦精密健康診査を除く。

6 市の実施する新生児聴覚検査の結果、精密健康診査を要すると判断された場合、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により、市長に交付・再交付を申請できるものとする。

7 東京都の実施する先天性代謝異常等検査の結果、精密健康診査を要すると診断された場合、市長は、都の依頼により受診票を交付する。

8 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、受診票を紛失またはきそんした場合、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により、市長に再交付を申請できるものとする。

(受診票の有効期間及び交付回数)

第7 受診票の有効期間及び交付回数は、次のとおりとする。

事業種別

有効期間

交付回数

妊婦精密健康診査

診断が確定するまでの期間とする。ただし、初診は、交付日を含めて1か月以内に受診するものとする。

1回

乳児精密健康診査

2回以内

1歳6か月児精密健康診査

制限なし

3歳児精密健康診査

(受診票の提示)

第8 被交付者が、実施機関において精密健康診査を受けようとするときは、被保険者証とともに受診票を提出するものとする。

(精密健康診査の実施及び結果の通知)

第9 実施医療機関は、受診票により精密健康診査を実施する。診断が確定したときは、所見、今後の処置等を記入し、速やかに乙票を市長に提出する。

(精密健康診査の公費負担額)

第10 市が負担する精密健康診査の額は、算定方法の例により算定した額から、健康保険法等の保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(精密健康診査費の請求)

第11 専門医療機関は、被交付者に対し精密健康診査を行ったときは、当該健診月の翌月10日までに、次の方法により精密健康診査費を市長に請求するものとする。

(1) 国民健康保険診療分

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年8月2日厚生省令第36号。以下「省令」という。)による診療報酬請求書及び診療報酬明細書を東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

(2) 医療保険診療分

省令による診療報酬請求書及び診療報酬明細書を東京都社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)に提出する。

(精密健康診査委託料等の審査及び支払)

第12 市長は、第11による請求書等を受理し、その過誤を調査し適当と認めたときは、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、専門医療機関にその旨を通知し支払うものとする。ただし、支払後、過誤等が確認されたときは、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、当該過誤額を通知するとともに、精算処理するものとする。

2 市長は、精密健康診査等の審査支払に関する事務を保険種別に基づき連合会及び基金に委託することができるものとする。

(事後措置)

第13 市長は、精密健康診査の結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要するものについては、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第14 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関等の関係団体を通じて、東久留米市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令乙第66号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日訓令乙第127号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成29年3月31日訓令乙第95号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東久留米市精密健康診査実施要綱に基づき交付された受診票は、改正後の訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。

(平成31年2月22日訓令乙第19号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の精密健康診査実施要綱に基づき交付された受診票は、改正後の訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。

別表 略

様式 略

精密健康診査実施要綱

平成9年4月1日 訓令乙第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成9年4月1日 訓令乙第55号
平成21年3月31日 訓令乙第66号
平成25年6月20日 訓令乙第127号
平成29年3月31日 訓令乙第95号
平成31年2月22日 訓令乙第19号