○東久留米市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱

平成9年4月1日

訓令乙第51号

(目的)

第1 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する乳児健康診査の一層の徹底を図るため、乳児健康診査(6か月児・9か月児)について医療機関に委託して行うこととし、もって乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2 都内に居住する乳児とする。

(実施医療機関)

第3 乳児健康診査(6か月児・9か月児)は、次の医療機関において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する医療機関

(2) 東京都医師会に非加入の医療機関で原則として標ぼうする診療科目に小児科を掲げるもの及び都立病院

2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関

健康診査協力承諾書(第1号様式の1)又は健康診査協力辞退届(第1号様式の2)を、所属する地区医師会を経由して市長に提出するものとする。なお、市長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関

健康診査協力届(第1号様式の3)又は健康診査契約解除届(第1号様式の4)を、市長に提出するものとする。

(実施方法及び内容)

第4 実施方法

(1) 市長は、東京都医師会長、東京都医師会非加入医療機関及び都立病院と委託契約を締結し、乳児健康診査(6か月児・9か月児)を実施する。

(2) 実施医療機関は、保護者から提出される「乳児健康診査受診票」〔第2号様式(6か月児用、甲乙丙3枚複写、甲はピンク色)及び第3号様式(9か月児用、甲乙丙3枚複写、甲は白色)。以下「受診票」という。〕により健康診査を実施する。

2 健康診査の内容

(1) 6か月期 1回

診査項目:体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔、神経学的所見及び運動機能

保健指導:栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種、事故防止

(2) 9か月期 1回

診査項目:体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔、神経学的所見及び運動機能

保健指導:栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種、事故防止

(受診票の交付及び再交付)

第5 市長は、乳児健康診査(3~4か月児)時に、受診児の保護者に受診票及び実施医療機関名簿を「乳児健康診査のごあんない」(第4号様式)にセットして交付する。なお、受診票には、別表1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。

2 乳児健康診査(3~4か月児)を受診しなかった乳児の保護者には、受診票及び実施医療機関名簿を「乳児健康診査のごあんない」にセットして、個別に郵送する。この場合、当該児の母子健康管理票に受診票交付済の記載をするものとする。

3 他の道府県から転入したもの及び受診票を紛失又はきそんした場合、保護者から「乳児健康診査受診票交付・再交付申請書」(第5号様式)を提出させ、当該児の月齢を勘案し、受診票を交付する。

4 都内の区市町村で受診票を交付された後、都内の他の区市町村に転居した場合、受診票はそのまま使用できるものとする。ただし、健康診査委託料は、転居先の区市町村が負担する。

(受診票の利用時期)

第6 利用時期は、当該児がそれぞれ生後6~7か月及び9~10か月までに受診することを原則とし、受診票の交付に際しては、利用時期が疾病及び異常の発見、離乳食指導等の適期である旨を説明し、それぞれの時期に受診するよう指導する。

(受診票の取扱い)

第7 実施医療機関は、健康診査の結果を受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に記入し、甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は、受診児の保護者に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に張り付けるよう指導する。丙票は、健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」をいう。)となるので保管するものとする。なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。

(健康診査委託料の請求)

第8 東京都医師会加入の実施医療機関

(1) 実施医療機関は、当月分の請求原票に、妊婦・乳児健康診査総括票(第6号様式、以下「総括票」という。)を添えて、地区医師会に提出する。

(2) 地区医師会長は、実施医療機関から提出された請求原票及び総括票を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(第7号様式、以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。なお、実施医療機関は総括票に、地区医師会長は送付書に、別表2で定める医師会コードを記入する。

2 東京都医師会非加入の実施医療機関及び都立病院

実施医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(健康診査委託料の審査及び支払)

第9 市長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 市長は、第8の規定により請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された請求原票を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。

3 市長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により、当該医療機関に通知する。また、連合会から送付された集計帳票を基に、地区医師会に事務費を通知する。

4 連合会は、受診者の住所地の区市町村に、請求原票を送付する。

(事後措置)

第10 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する乳児については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第11 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関等の関係団体を通じて、東久留米市民に対して制度の周知を図るものとする。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日訓令乙第129号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令乙第95号)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 第1号様式の1から第7号様式までを改める。改正規定にかかわらず、第2号様式及び第3号様式については、東京都内区市町村が実施する共同印刷による帳票が届くまでの間、改正前の様式を使用することができる。

(平成28年3月31日訓令乙第106号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令乙第94号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東久留米市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱に基づき交付された受診票は、改正後の訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。

(平成31年2月21日訓令乙第15号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東久留米市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱に基づき交付された受診票は、改正後の訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。

(令和3年12月3日訓令乙第115号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年12月3日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の東久留米市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱に基づき交付された受診票は、改正後の訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表 略

様式 略

東久留米市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱

平成9年4月1日 訓令乙第51号

(令和3年12月3日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成9年4月1日 訓令乙第51号
平成25年6月20日 訓令乙第129号
平成26年3月31日 訓令乙第95号
平成28年3月31日 訓令乙第106号
平成29年3月31日 訓令乙第94号
平成31年2月21日 訓令乙第15号
令和3年12月3日 訓令乙第115号