○妊産婦・乳幼児保健指導実施要綱

平成9年4月1日

訓令乙第44号

(目的)

第1 この要綱は、経済的理由により保健指導を受け難い妊産婦及び乳幼児に対して必要な保健指導を受けられる機会を与えることを目的とする。

(対象)

第2 次に掲げる世帯に属する妊産婦及び乳幼児とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による非課税世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国人残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自律の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付受給世帯

(3) 上記以外の市町村民税非課税世帯

(実施医療機関)

第3 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)第21条に規定する第一種助産施設及び区市町村が特に必要と認めるその他の医療機関とする。区市町村長は、これらの医療機関の長とあらかじめ委託契約を締結するものとする。

(実施方法)

第4 2に規定する保健指導票(第1号様式)の交付を受けようとする者は、保健指導票交付申請書(参考様式①)に福祉事務所長又は区市町村長の第2に該当する旨の証明書を添えて、居住地を管轄する区市町村長に提出するもとする。

2 交付

(1) 市長は、前項の申請書を受理した時は、前項の証明書又は母子健康手帳により保健指導の該当者であることを確認し、保健指導票交付台帳(参考様式②)に所定事項を記載の上、保健指導票を交付する。

(2) 保健指導票は次のアからウまでに掲げるとおり、甲乙丙の3枚複写とし、市長は甲票及び乙票を交付する。

ア 甲票 医療機関依頼用兼医療機関控

イ 乙票 費用請求用

ウ 丙票 区市町村発行控用

(3) 市長は、保健指導票に別表の事業・住所コードを記入して交付する。

3 保健指導

保健指導票の交付を受けた者は、その保健指導票を委託医療機関に提出し、保健指導をうけるものとする。

(保健指導の内容)

第5 保健指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 一般保健指導

ア 診察(初診、再診)

イ 血圧測定

ウ 梅毒血清反応検査

エ 尿検査

オ 事後指導

(2) 歯科保健指導

ア 診察(初診、再診)

イ 普通健診

ウ 精密健診(歯科用レントゲン)

エ 予防処置

なお、保健指導は、診察、検査をはじめ、療養の指導、疾病の予防及び健康増進に必要な保健上の指導を行うものであり、治療及び単なる身体検査とは異なるものである。

(3) 新生児聴覚検査

(保健指導票の有効期間及び交付回数)

第6 保健指導票の有効期間は次のとおりとする。

(1) 妊婦については、交付の日から分娩日までとする。

(2) 産婦及び乳幼児については、交付の日から1か月とする。

(3) 新生児聴覚検査については、交付の日から、対象児が生後50日に達する日までとする。

(4) 前各号のいずれの場合も1枚につき1回限りとする。

2 保健指導票の交付枚数

原則として1回の申請に対し1枚であるが、特に妊婦については申請時における妊娠月数を考慮し、市長が約2か月間の保健指導に必要と認める枚数を交付することができる。

(保健指導委託料の請求等)

第7 実施医療機関が保健指導票により請求できる額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額(以下「算定額」という。)に、消費税額法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税相当額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税相当額の合計額(以下「消費税額」という。)を加算した額とする。消費税に1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。ただし、妊婦、出産の日以後2か月以内の産婦及び出生後引き続き入院中の新生児について保健指導を行った場合、消費税は非課税であるため、委託料は算定額のみとする。

2 請求方法

実施医療機関は、当月分の保健指導票の乙表(費用請求用)に保健指導総括表(第2号様式、甲乙の2枚複写)の甲票を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。なお、実施医療機関は、保健指導票の所定欄に医療機関コードを記入するものとする。

(保健指導委託料の審査及び支払)

第8 区市町村長は、保健指導委託料の審査及び支払にかんする事務を連合会に委託して行う。

2 区市町村長は、委託料の支払いに際し、連合会を通じて、妊婦・乳幼児健康診査等委託料払込通知書(参考様式③)により、当該医療機関に通知する。

3 連合会は、受診者の住所地の区市町村に保健指導票の乙票を送付する。

(事後措置)

第9 市長は、連合会から保健指導票を受理したときは、保健指導の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要するものについては、適切は措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第10 関係行政機関は、各種広報手段を活用するとともに、福祉事務所、民生委員及び実施医療機関等を通じて、都民に対して本制度の趣旨の周知を図るものとする。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令乙第67号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日訓令乙第128号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成26年4月25日訓令乙第105号)

この訓令は、平成26年4月25日から施行する。

(平成26年12月11日訓令乙第161号)

この訓令は、平成26年12月11日から施行する。

(平成31年2月22日訓令乙第18号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の妊産婦・乳幼児保健指導実施要綱に基づき交付された受診票は、改正後の訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。

様式 略

妊産婦・乳幼児保健指導実施要綱

平成9年4月1日 訓令乙第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成9年4月1日 訓令乙第44号
平成21年3月31日 訓令乙第67号
平成25年6月20日 訓令乙第128号
平成26年4月25日 訓令乙第105号
平成26年12月11日 訓令乙第161号
平成31年2月22日 訓令乙第18号