○プレ・パパママクラス実施要綱

平成9年4月1日

訓令乙第43号

(目的)

第1 この要綱は、本クラスを通じて、結婚、妊娠、出産及び育児等についての理念及び実際上の知識を習得させるとともに、妊娠中や出産及び育児の不安の解消を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 対象者は次に掲げるとおりとする。

(1) 母性科

主に初産の妊婦(母親)及びその配偶者(父親)

(2) 育児科

乳幼児を持つ母親及びそのグループ

(3) 調理実習

主に初産の妊婦(母親)及びその配偶者(父親)

(開催内容)

第3 原則として、1クラスの受講者数は、20名から30名までとし、1クラス3日間コースとする。

(講義内容)

第4 講義内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母性科

妊娠、出産、産じょく各期の特徴と健康管理について、また、新生児期から生後3か月末までの乳児期の保育について講義する。ただし、婚前者及び新婚者には、結婚前の健康管理、遺伝の知識、先天異常及び家族計画等についても講義する。

(2) 育児科

ア 一般学級

新生児期から乳児期までの発育、疾病、栄養及び環境等について講義する。

イ グループ学級

育児経験や地域交流の乏しい母親等が本学級を通して相互に交流を図り、育児に関する不安や悩みなどを自ら解消するための助言及び援助を行う。

(3) 調理実習

妊娠後期から授乳中にかけての適切なエネルギー量や必要な食品を知り、妊婦自身がバランスの摂れた食生活を送れるよう、身近な材料を使用した調理実習を行う。

(実施方法)

第5 周知方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子健康手帳と同時に交付する「母と子の保健バッグ」の中に、クラス開催日時及び場所等を明示したお知らせを入れ、周知する。

(2) 妊産婦訪問指導及び母子保健事業を通じて周知する。

(3) その他広報紙等を通じて周知する。

2 申込みの受付は、受講申込書による。ただし、電話及び口頭によるものも受け付けることができる。また、申込みを受けたときは、プレ・パパママクラス受講者名簿(第1号様式)を作成する。

3 記録

(1) プレ・パパママクラス受講者名簿及び母子健康手帳に、受講の都度、受講年月日及び課程修了科目等の受講状況を記録する。

(2) クラスの実施状況を、プレ・パパママクラス実施記録表(第2号様式)に記録する。

第6 プレ・パパママクラス実施状況を、母子保健事業報告書により、東京都へ報告するものとする。

(調理実習材料費)

第7 参加者は、調理実習における材料費として、1回当たり500円を負担するものとする。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令乙第37号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

様式 略

プレ・パパママクラス実施要綱

平成9年4月1日 訓令乙第43号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成9年4月1日 訓令乙第43号
平成16年3月23日 訓令乙第37号