○東久留米市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年5月16日

訓令乙第129号

(設置)

第1 医療と介護の両方を必要とする高齢者等が、在宅において療養できる環境を整備することを目的として、介護、福祉、医療及び保健の各分野のサービス提供主体との連携体制の構築を推進するため、東久留米市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 医療・介護関係者の研修

(4) 地域住民への普及啓発

(5) その他在宅療養の推進に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 医療及び介護に関する学識経験を有する者 1名

(2) 医療又は介護関係者 20名以内

(会長及び副会長)

第4 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 会長は、協議会に必要と認める者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7 会長が必要であると認めたときは、専門部会を置くことができる。

2 会長は前項による専門部会の委員について、協議会の委員のほか、外部専門職より指名することができる。

3 専門部会の運営に必要な事項は、会長が定める。

(報償)

第8 協議会及び専門部会の委員に対しては、職務の遂行に要する報償を予算の範囲内で支給する。

(庶務)

第9 協議会の庶務は、福祉保健部介護福祉課において処理する。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年5月25日から施行する。

(平成30年8月7日訓令乙第145号)

この訓令は、平成30年8月7日から施行する。

東久留米市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年5月16日 訓令乙第129号

(平成30年8月7日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成28年5月16日 訓令乙第129号
平成30年8月7日 訓令乙第145号