○東久留米市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年6月13日

訓令乙第96号

(趣旨)

第1 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項に基づき設置する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2 支援センターの事業の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められるときは、法第115条の47の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、その他の厚生労働省令で定める者に対し、事業の実施を委託することができるものとする。

(支援センターの名称及び担当地域)

第3 支援センターの名称及び担当地域は、別表のとおりとする。

2 市長は、必要があるときは、ブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、支援センターにつなぐための窓口をいう。)を設置し、担当地域を指定することができる。

(利用対象者)

第4 支援センターの事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)及びその家族等とする。

(事業内容)

第5 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する介護予防事業

(3) 法第115条の45第2項第1号から第3号まで及び第6号に規定する包括的支援事業

(4) 法第115条の45第3項第2号及び第3号に規定する任意事業

(5) 法第115条の48第1項に規定する地域ケア会議の運営

(6) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(事業の実施)

第6 支援センターは、併設又は後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等と協議し、夜間等緊急時における関係機関等との連絡方法及び公的サービスの利用に伴う利用申請手続の取り扱い等の対応手順を定めるものとする。

2 支援センターは、市と協議の上、年間の事業計画等を定めるとともに、この要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

3 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

4 支援センターは、相談を受けた高齢者及びその家族等を支援するため、必要に応じて地域の保健、医療、福祉の関係機関等の実務担当者で構成するケース会議等を開催するものとする。

5 支援センターは、相談を受けたケースに関する基礎的事項、処遇内容等を記載した台帳、関係資料等を整備するとともに適切に管理しなければならない。

(休日)

第7 支援センターの休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から1月3日までの日とする。

(業務時間)

第8 支援センターの業務時間は、月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時30分までとする。ただし、相談窓口としての業務のうち緊急を要するものについては、業務時間外であっても、提携する特別養護老人ホーム等の施設を活用し、24時間対応の体制をとらなければならない。

(職員体制等)

第9 支援センターは、支援センターの管理責任者(以下「支援センター長」という。)を1名置かなければならない。

2 支援センターは、次の各号に掲げる者又はこれらに準ずる者(国の解釈基準で示された者に限る。)を職員として配置しなければならない。

(1) 保健師又は地域ケアの経験のある看護師

(2) 主任ケアマネジャー

(3) 社会福祉士

3 支援センターの職員は、この事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(報告)

第10 支援センター長は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上市長に報告しなければならない。

2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、1に定めるもののほか、支援センター長に対し、必要に応じて報告を求めることができる。

(個人情報の保護)

第11 支援センターの職員は、利用者及び利用者世帯の個人情報の保護に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(施設の要件)

第12 支援センターには、相談業務等に必要な空間を確保するものとする。

2 支援センターの建物の構造、設備等については、日照、採光、換気その他保健衛生及び防災について十分配慮するものとする。

(利用料)

第13 支援センターの利用料は、無料とする。ただし、必要に応じ実費等を徴収する。

(委任)

第14 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年6月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日訓令乙第82号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日訓令乙第17号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

名称

担当地域

東久留米市西部地域包括支援センター

野火止、八幡町、柳窪、滝山、弥生、下里、前沢4~5丁目

東久留米市中部地域包括支援センター

本町、幸町、中央町、南沢、学園町、ひばりが丘団地、南町、前沢1~3丁目

東久留米市東部地域包括支援センター

上の原、金山町、神宝町、氷川台、大門町、小山、東本町、新川町、浅間町

東久留米市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年6月13日 訓令乙第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成18年6月13日 訓令乙第96号
平成29年3月31日 訓令乙第82号
令和6年2月21日 訓令乙第17号