○東久留米市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年1月31日

訓令乙第3号

(目的)

第1 在宅介護支援センター運営事業は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において、在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等及びその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、医療、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整の便宜を供与するなどの地域トータルケアサービスを充実することによって、地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 この事業の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、又は民間事業者等に委託することができる。

(事業の実施)

第3 支援センターは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は特別養護老人ホーム等による後方支援体制が確保されていることを原則とする。

2 支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱いの対応手順を特別養護老人ホーム等に併設又は後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等と定めるものとする。

3 支援センターは、市と協議の上、年間及び月間の事業計画を定めるとともに、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

4 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 支援センターは、サービスの実施に当たっては、相談を受けた要援護高齢者等及びその家族等の介護ニーズ等の評価、援助計画の策定、経過観察、ニーズ等の再評価を行うため、必要に応じて地域の保健、医療及び福祉の関係機関の実務担当者で構成するケース会議等を実施するものとする。

6 支援センターは、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向並びに今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス台帳」という。)を作成し、並びに適切に管理し、継続的支援及び適切なサービスの実施を図るものとする。

7 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施している在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(支援センターの要件)

第4 支援センターは、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等が設置すること。

2 事業の適正な運営を確保できる職員の配置を行うこと。

3 24時間を通じて、併設施設等との連携により、緊急の相談に対しても適切な助言、関係機関への連絡等の対応が図られること。

4 相談や福祉用具の展示に必要なスペースを確保すること。

5 在宅福祉サービスの適用機関である市との連携や、保健、福祉及び医療の各分野の関係機関並びに団体との連携体制を整備すること。

(併設施設等の要件)

第5 市をはじめ民生委員、社会福祉協議会、保健医療福祉関係者及びボランティア等との協力連携関係が得られること。

2 特別養護老人ホームの場合は、短期入所生活介護及び通所介護を適正に実施していることを原則とし、介護老人保健施設、病院等の場合は、通所リハビリテーションを実施していることを原則とする。

3 特別養護老人ホームの場合は、訪問介護の東京都知事指定を受けていることを原則とし、病院等の場合は、訪問看護若しくは老人訪問看護の東京都知事指定を受けていることを原則とする。

4 在宅の要介護高齢者の介護者に対し、介護に関する研修や啓発のための事業を実施すること。

5 これらの事業の利用者のサービスに必要な情報の記録、管理及び活用が適切に行われること。

6 市の在宅サービスの適用申請の経由機関となり得ること。

7 運営を受託する法人が新設の場合には、運営開始後の在宅保健福祉サービスの拠点として活動が十分に期待できるとともに、前各項に規定する事項についての適正な実施が見込まれることとともに、市からの適切な後方支援体制が確保できること。

(利用対象者)

第6 この事業の対象者は、概ね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業内容)

第7 支援センターは、次の各号に定める事業を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、サービス台帳を整備すること。

(3) 各種の保健福祉サービスに関する情報提供及びその利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(6) 要援護高齢者等の保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行等を行うこと。

(7) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合、これに応ずるよう努めること。

(8) 利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の照会、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法に関する相談及び助言を行うこと。

(職員の配置)

第8 支援センターは、この事業をおこなうため、原則として、社会福祉士、保健師又は介護支援専門員のいずれかの資格を有する常勤職員を配置すること。また、併設施設等の協力を得て、不在時にも連絡調整が図れるよう対応すること。

(職員の責務)

第9 支援センター職員は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異業種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(報告及び調査)

第10 市は、本事業の適切かつ積極的な運営を確保するため、相談内容及び処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行う。

2 調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

(利用料)

第11 利用料は、原則として無料とする。

(周知)

第12 市は、事業の実施について、地域住民に対して広報等を通じて、周知を図る。

(支援センターの構造及び設備)

第13 支援センターの建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3に規定する準耐火建物とする。

2 支援センターは、運営に必要な面積を有する事務所、相談室、会議室及び介護用具展示のための設備を設ける。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合は、この限りではない。

3 建物の配置、構造及び施設は、日照、採光、換気その他保健衛生及び防災について十分考慮するものとする。

(その他)

第14 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令乙第65号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令乙第85号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日訓令乙第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東久留米市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年1月31日 訓令乙第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成17年1月31日 訓令乙第3号
平成24年3月27日 訓令乙第65号
平成29年3月31日 訓令乙第85号
令和6年2月21日 訓令乙第16号