○東久留米市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成4年1月16日
訓令乙第1号
(設置)
第1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号から第3号までに規定する措置(以下「入所措置」という。)の要否の判定等を行い、措置事務の適正な実施を図るため、東久留米市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所轄事項)
第2 委員会は、東久留米市長(以下「市長」という。)の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について判定又は検討を行う。
(1) 入所措置の要否に関すること。
(2) 市長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。
(3) 第1号で要と判定された者に係る入所するまでの間の在宅処遇の方針に関すること。
(4) 第1号で否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(構成)
第3 委員会は、次の各号に掲げる者につき市長が任命又は委嘱する委員をもって構成する。
(1) 東久留米市老人福祉指導主事規程(平成17年東久留米市訓令甲第8号)に規定する老人福祉指導主事
(2) 市の在宅老人福祉担当者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に定める地域包括支援センター長
(4) 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師
(5) 法第20条の4若しくは第20条の5に規定する老人福祉施設の長又はその指定する者
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4 委員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(主宰)
第5 委員会は、市長があらかじめ指定する委員が主宰する。
(召集)
第6 委員会は、市長が定期的に招集する。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、市長は臨時に委員を招集することができる。
(措置の基準)
第7 第2に規定する入所措置及び入所措置継続の要否判定は、別紙1「措置の基準」による。
(報告)
第8 委員会は、第2に規定する判定又は検討の結果を別紙2「老人ホーム入所判定審査票」(以下「審査票」という。)により市長に報告するものとする。
(緊急入所措置)
第9 市長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判断を待たずに入所措置をとることができる。
2 前項の規定による処置については、市長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(審査依頼)
第10 市長は、第2第1号又は第2号に規定する措置の要否判定が困難な場合は、東京都福祉局長に審査を依頼することができる。
(報償)
第11 委員に対する報償は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。
(守秘義務)
第12 委員は、審査票の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(解任等)
第13 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任又は解嘱することができる。
(1) 委員の資格を失ったとき。
(2) 第12の規定に違反したとき。
(3) その他、職務を行うに適当でないと認められるとき。
(庶務)
第14 委員会の庶務は、福祉保健部介護福祉課において処理する。
(実施細目)
第15 この要綱の実施に関して必要な細目は、別途定める。
付則
この訓令は、平成4年1月16日から施行する。
付則(平成8年5月17日訓令乙第43号)
この訓令は、平成8年5月17日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成18年6月5日訓令乙第92号)
この訓令は、平成18年6月5日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成23年6月27日訓令乙第119号)
この訓令は、平成23年7月1日から適用する。
付則(平成31年2月18日訓令乙第11号)
この訓令は、平成31年2月18日から施行する。
付則(令和6年3月12日訓令乙第25号)
この訓令は、令和6年3月12日から施行する。