○東久留米市障害・難病等啓発事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

訓令乙第54号

(目的)

第1 この要綱は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等の当事者団体が実施する障害、難病疾患等の啓発事業に対してその事業費の一部を補助することにより、東久留米市民(以下「市民」という。)及び関係者に対して障害、難病疾患等に関する理解を促進し、もって障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理解と制度周知の促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する障害者、難病患者等の当事者団体(以下「団体」という。)が主催する障害、難病疾患等の啓発事業とし、当事者以外の市民が参加するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に定める知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に定める児童相談所において知的障害と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条に定める自立支援医療費の支給認定を受けている者で、精神通院医療に係る医療受給者証の交付を受けている者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定する特定医療費の支給を受けている者又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条に定める医療費等の助成の認定を受けている者

(5) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が認める障害及び継続的かつ特別な疾病を有する者

(啓発事業の周知)

第3 団体は、補助対象事業において当事者及び当事者以外の市民が参加できるように周知しなければならない。

(補助対象経費)

第4 補助金の対象となる経費は、障害、難病疾患等に関する啓発事業に要する経費とする。ただし、飲食物に係る経費については対象としない。

(補助金の額)

第5 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とし、1団体5万円を上限とする。

(補助事業の数)

第6 補助事業の数は、1団体につき2事業を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の申請期間)

第8 補助金の申請期間は、毎年度4月1日から6月30日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(交付決定)

第9 市長は、第7の規定による補助金の交付申請を受けたときは、原則、先着順で申請内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(交付申請の却下)

第10 第9に規定する補助金の交付申請の審査において、補助金を交付すべきものと認めなかったときは、補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(承認事項)

第11 第9の交付決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)が、次の各項のいずれかに該当する場合は、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による承認の決定を行うときは、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12 補助決定団体は、補助事業が完了したとき、補助事業廃止の承認を受けたとき又は当該会計年度が終了したときは、市長が別に定める期日までに、実績報告書(様式第6号)に補助対象経費の支出の状況が確認できる領収書等の関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令その他法令に違反したとき。

(3) 補助事業の方法が著しく不適当と認められたとき。

(補助金の返還)

第14 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金返還命令書(様式第7号)により補助金の返還を命じなければならない。

(1) 第12の規定による実績報告を受け、補助金の精算を行った結果、返還金が生じたとき。

(2) 第13の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているとき。

(委任)

第15 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市障害・難病等啓発事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 訓令乙第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成31年3月29日 訓令乙第54号