○東久留米市障害者グループホーム等支援事業実施要綱

平成31年3月12日

訓令乙第25号

東久留米市障害者グループホーム等支援事業実施要綱(平成24年東久留米市訓令乙第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)の安定的な運営を図るため、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(東京都福祉保健局、平成21年5月21日付20福保障居第3985号。以下「都要領」という。)に定める障害者グループホーム支援事業(以下「支援事業」という。)を実施し、もってグループホームを利用する障害者の地域社会における生活の場を確保して自立を促進することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通過型グループホーム 法第36条第1項の規定により、東京都知事(以下「知事」という。)の指定を受けたグループホームで、都要領別表1に定める基準を満たし、通過型として知事の指定を受けたグループホーム(以下「通過型」という。)をいう。

(2) 滞在型グループホーム 法第36条第1項の規定により、知事の指定を受けたグループホームの中で、前号の通過型として知事の指定を受けたグループホームを除くもの(以下「滞在型」という。)をいう。

(3) 支給決定者 法第19条第2項の規定により東久留米市から同条第1項に規定する支給決定を受けた者をいう。

(支援事業の内容)

第3 支援事業の種類、各事業の助成額及び支給対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運営費の助成 東久留米市長(以下「市長」という。)は、支給決定者が入居する滞在型及び通過型の運営費について、当該グループホームを運営する者に対し、都要領第7条第1号の規定により算定された額を助成する。

(2) 夜間支援体制に対する助成 市長は、支給決定者が入居する滞在型及び通過型の夜間支援体制確保に係る経費について、当該グループホームを運営する者に対し、都要領第8条の規定により算定された額を助成する。

(3) グループホームの入居者に対する家賃助成 市長は、グループホームの入居する支給決定者(滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者は除く。)に限る。)が支払った家賃について、当該支給決定者に対し、都要領第9条第1項の規定により算定された額を助成する。

(4) 施設借上費の助成

ア 市長は、グループホームに入居する支給決定者(精神障害者又は通過型の入居者に限る。)の居住する居室の家賃について、当該グループホームを運営する者に対し、都要領第10条の規定により算定された額を助成する。なお、通過型において入居者が入院し、6か月以内に退院が見込まれる場合は、6か月経過した日の属する月の末日まで助成する。

イ 市長は、東久留米市内において通過型を運営する者に対し、入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金並びに交流室の家賃、更新料及び礼金について、都要領第12条第2号の規定において算定された額を助成する。

(5) 開設準備経費の助成 市長は、東久留米市内においてグループホームに供するための共同生活住居(主たる対象が精神障害者であるものに限る。)を新設又は増設(グループホームの定員の増加に伴う新たな共同生活住居の設置をいう。)する者に対して、そのために必要となる経費について都要領第11条の規定により算定された額を助成する。

(6) 通過型加算の助成 市長は、通過型の運営を支援するための加算として、当該グループホームを運営する者に対し、都要領第12条第1号の規定において算定された額を助成する。

(7) 精神科医療連携体制に対する助成 市長は、滞在型及び通過型が精神科医療との連携を行う体制を整備するために必要となる経費について、知事へ精神科医療連携体制に対する助成に係る届出を行ったグループホームを運営する者に対し、都要領第13条各号の規定において算定された額を助成する。

(家賃助成)

第4 第3第3号に規定する助成を受けようとする者は、家賃助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、家賃助成承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の通知を受けた者の請求に基づき、6か月ごとに決定した助成金を支払うものとする。

(開設準備経費の助成)

第5 第3第5号に規定する助成を受けようとするグループホームの代表者は、グループホーム開設準備助成金申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、グループホーム開設準備助成金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の支給決定通知を受けた者の請求に基づき、決定した助成金を支払うものとする。

(補助の条件)

第6 第3第1号、第2号、第6号及び第7号に規定する助成は、助成の対象となるグループホームごとに、次の各号の条件をいずれも満たしている場合に助成するものとする。

(1) 福祉サービス第三者評価の受審

ア 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。この場合において、3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日とする。

イ アの規定は、平成30年4月1日以降新たに指定(指定更新を除く)を受けた事業所については、指定日から3年間は適用しない。

ウ 受審が完了せずに3年を経過した場合は、起算日から3年を過ぎた月から受審が完了した月までのサービス提供分について、助成を受けることができない。

(2) 外部研修等受講

ア 前年度に、事業所全体で一定数以上の世話人又は生活支援員が、当該グループホームを運営している法人以外の者による外部研修等を受講すること。この場合において、「一定数以上」とは事業年度の前年度の4月1日時点の事業所の定員数を30で除した数(小数点以下切り上げ)とし、また、「外部研修等」とは運営法人以外の者が当該グループホームの事業所外又は事業所内で実施する研修であり、主として障害理解に関する内容の研修とする。

イ アの規定は、平成30年4月1日以降新たに指定(指定更新を除く)を受けた事業所については、指定日を含む年度及びその翌年度は適用しない。

ウ アの規定を満たさない場合は、翌年度のサービス提供分について助成を受けることができない。

エ グループホーム運営事業者は、ユニットごとに、勤務している世話人又は生活支援員のうち一人以上が、年に1回以上外部研修等を受講するよう努めること。

(3) 書類の保存 前各号に係る書類を5年間保存し、都又は東久留米市から求めがあった場合は、これを速やかに提出すること。

(承認の取消し)

第7 市長は、虚偽の申込みその他の不正行為等による助成金の受給が明らかになったときは、支給の承認を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8 市長は、第7の規定により支給の承認を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成31年3月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第3第7号の規定 平成31年1月1日

(2) 第6第1号ア及びウの規定 平成33年4月1日

(3) 第6第2号ア及びウの規定 平成32年4月1日

(令和3年3月31日訓令乙第50号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日訓令乙第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市障害者グループホーム等支援事業実施要綱

平成31年3月12日 訓令乙第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成31年3月12日 訓令乙第25号
令和3年3月31日 訓令乙第50号
令和5年2月22日 訓令乙第8号