○東久留米市身体障害者福祉協会補助金交付要綱
平成30年3月22日
訓令乙第54号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市身体障害者福祉協会(以下「身障協」という。)が行う事業費に必要な経費の一部を補助することにより、事業を円滑に実施し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2 補助金の対象となる経費は、身体障害者の福利厚生に関する事業のうち、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 研修事業費
(2) 各種大会参加費
(3) レクリエーション費
(4) 広報活動事業費
(5) 身体障害者の福利厚生に関する事業に必要な経費
(補助金の額)
第3 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(申請)
第4 身障協は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第1号の2)
(3) 事業収支予算書(様式第1号の3)
(4) 会員名簿
(5) 役員名簿
(6) 会則
(交付決定及び通知)
第5 市長は、第4の規定による補助金の交付申請があったときは、申請内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により身障協に通知する。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(承認事項)
第6 身障協は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき(ただし、軽微なものは除く。)。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による承認の決定を行うときは、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により身障協に通知するものとする。
(実績報告)
第7 身障協は、補助事業が完了したとき、補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたとき又は当該会計年度が終了したときは、市長が別に定める期日までに、実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第5号の2)
(2) 事業収支決算報告書(様式第5号の3)
(3) 補助対象経費の支出を証する書類
(決定の取消し)
第8 市長は、身障協が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の方法が著しく不適当と認められるとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第9 市長は、補助事業を変更又は取り消したときに、当該変更又は取消しの部分の補助金が既に交付されているときは、期限を定めて身障協に返還を命じることができる。
(関係書類の整理保管)
第10 身障協は、補助事業に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類及び帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(会員への周知)
第11 身障協は、補助金の交付を受けている状況について、この要綱により補助金の交付を受けていることを、会員に周知するよう努めるものとする。
(委任)
第12 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略