○東久留米市中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成28年3月10日

訓令乙第40号

(目的)

第1 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児(以下「対象児」という。)に対して、補聴器の装用により言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用を助成し、もって難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(交付対象児童)

第2 助成の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、次の(1)から(3)までの全てに該当する者又は(4)に該当する者とする。

(1) 東久留米市内に居住している18歳未満の児童

(2) 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと。

(3) 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童

(4) その他、東久留米市長(以下「市長」という。)が特に認める児童

(対象補聴器)

第3 助成の対象となる補聴器は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)別表1(8)に規定する定義を満たすものとし、補聴器の種類、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は別表のとおりとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳へ装用するものを助成の対象とすることを原則とする。ただし、市長が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は両側に装用するものそれぞれを助成の対象とすることができるものとする。

(助成額の算定基礎)

第4 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)として、市長が必要と認める額と別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。ただし、第3第2項の規定により両耳に装用する場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費用と別表の基準価格を比較して少ない方の額とする。

(助成額)

第5 助成額は第4に定める算定基礎額の10分の9(円未満に端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合の助成額は、算定基礎額の10分の10とする。

(交付申請)

第6 助成金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長へ提出しなければならない。

(1) 法第15条の規定による耳鼻咽喉科医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師又は対象児の主治の医師たる耳鼻咽喉科医師が、対象児の聴力検査等を実施し交付した中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、補聴器の販売事業所(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書(デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、その旨を明記した見積書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7 市長は第6の規定による交付申請の内容を審査し、助成を行うことを決定した場合は中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付を行わないことを決定した場合は中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8 申請者は、交付決定後に交付決定通知書に記載された補聴器業者から、補聴器を購入するものとする。

2 補聴器が別表中の耐用年数の欄に規定する期間を経過するまでは、助成金の再交付は行わないものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により亡失した場合又は修理不能により補聴器の使用が困難になった場合はこの限りでない。

(費用の請求)

第9 第8第1項の規定により補聴器を購入した申請者は、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に領収書を添えて、市長に請求するものとする。ただし、デジタル式補聴器の調整加算を算定する場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有し、調整を行った者の資格証明書の写しも添えるものとする。

(代理受領)

第10 助成額の申請は原則として第9の規定によるが、市長は申請者の利便性を考慮し、代理受領方式によることができるものとする。この場合において、交付決定者は代理受領に係る支払請求書兼委任状を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第11 市長は次に該当するときと認めたときは、交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を交付目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器購入費助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。

2 市長は前項の規定において、助成金の全部又は一部を取り消した場合であって、助成金を既に交付しているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(台帳の作成)

第12 補聴器購入費の助成に当たり、中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めることとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月7日訓令乙第7号)

この要綱は、平成31年2月7日から施行する。

(令和3年3月31日訓令乙第48号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令乙第50号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の東久留米市中等度難聴児発達支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に交付決定したものについて適用し、施行日前に交付決定したものについては、なお従前の例による。

(令和6年7月12日訓令乙第105号)

この訓令は、令和6年7月12日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市中等度難聴児発達支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3、第4、第8関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格及び基準価格に含まれるもの

耐用年数

備考

高度難聴用ポケット型

厚生労働省告示の例による。ただし、東京都中等度難聴児発達支援事業実施要領(平成28年3月31日27福保障自第1554号。以下「東京都実施要領」という。)別表1に定める1台当たりの基準価格を超える場合は、当該価格を限度とする。

5年

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型(レディメイド)

耳あな型(オーダーメイド)

骨導式ポケット型

骨導式眼鏡型

補聴システム(FM型・デジタル方式)

ワイヤレスマイク

厚生労働省告示の例による。ただし、東京都実施要領別表2に定める1台当たりの基準価格を超える場合は、当該価格を限度とする。


補聴器本体と一緒に購入する場合は、左記額を加算できる。

受信機

オーディオシュー

(注) 補聴器の種類は、厚生労働省告示に定める補聴器とする。

様式 略

東久留米市中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成28年3月10日 訓令乙第40号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成28年3月10日 訓令乙第40号
平成31年2月7日 訓令乙第7号
令和3年3月31日 訓令乙第48号
令和6年3月25日 訓令乙第50号
令和6年7月12日 訓令乙第105号