○東久留米市精神障害者ショートステイ事業実施要綱

平成25年10月24日

訓令乙第151号

(目的)

第1 この要綱は、地域で生活する精神障害者の病状が不安定になったときや家族等の都合により介護者等がいなくなったときなどに、専用の居室に宿泊させること(以下「ショートステイ」という。)により、精神障害者が入院せずに在宅生活が継続できるよう支援し、精神障害者及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの又はそれと同程度の者で、定期的に精神科を受診している者をいう。

(2) 家族等 日常生活において精神障害者を主として介護している当該精神障害者の父、母、子、兄弟姉妹、配偶者その他の者をいう。

(対象者)

第3 ショートステイの対象者は、東久留米市内に住所を有する満18歳以上65歳未満の精神障害者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、65歳以上の者であっても、恒常的に障害福祉サービスを利用している者については、対象者とすることができる。

(1) 病状不安定等により休息を要する者

(2) 家族等が別表第1に掲げる理由に該当し、当該家族等から介護を受けることができない者

(3) 入院している者で、地域移行を目指している者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 感染性の疾患を有し、日常生活において他の者に該当疾患を感染させるおそれのある者

(2) 医療機関に入院し、医療を受ける必要のある者(ただし、前項(3)に該当する者を除く。)

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に不適当と認める者

(事業の委託)

第4 市長は、ショートステイの全部又は一部を東久留米市内でグループホームを運営する社会福祉法人等で、24時間対応が可能な体制を整えるなど適切な事業運営ができると認めるものに委託することができる。

(定員)

第5 ショートステイの定員は、1日1人とする。

(利用日数)

第6 利用日数は、一泊をもって1日と算定し、月に7日間の利用を限度とする。

2 市長が特に必要と認める理由があるときは、前項の利用日数に必要な日数を加えることができる。

(利用時間)

第7 ショートステイの利用については、次の各号に定める時間で行うものとする。

(1) 利用開始 午前9時から午後8時までの時間に居室に入室すること。

(2) 利用終了 午前10時までに居室を退室すること。

(利用登録申請)

第8 ショートステイを利用しようとする精神障害者又はその家族等(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ精神障害者ショートステイ利用登録(更新)申請書(様式第1号)及び主治医意見書(様式第2号)に世帯の住民税課税証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿により課税状況の確認ができる場合は、住民税課税証明書の添付を省略することができる。

(利用登録決定等)

第9 市長は、第8に規定する申請があったときは、登録の可否及び利用者負担額を決定し、精神障害者ショートステイ利用登録(更新)決定(却下)・利用者負担額決定通知書(様式第3号)により登録申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により利用登録の決定を行ったときは、速やかに、その該当者を精神障害者ショートステイ利用登録名簿(様式第4号)に登録するとともに、その内容についてショートステイを行う施設(以下「施設」という。)に通知する。

(利用登録更新)

第10 第9第1項の規定により利用登録の決定を受けた者で登録の継続を希望する者は、毎年8月を基準に利用登録更新の手続きを行わなければならない。

2 第8及び第9の規定は、前項の利用登録更新の手続について準用する。(ただし、第8に規定する主治医意見書(様式第2号)の提出については、省略できるものとする。)

(利用申込み)

第11 第9第2項(第10第2項において準用する場合を含む。)の規定により利用登録された者(以下「利用登録者」という。)がショートステイを利用しようとするときは、利用登録者又はその家族等(以下「利用者等」という。)は、直接施設に利用の予約をするとともに、市長に対し、精神障害者ショートステイ利用申込書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、利用登録者が緊急にショートステイの利用を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、ショートステイ利用後に利用申込みの手続を行わせることができる。

(利用者負担額等)

第12 利用登録者がショートステイを利用したときは、利用者等は、利用者負担額及び第3項の費用を直接施設に支払うものとする。

2 前項の利用者負担額は、別表第2に規定する利用基準額の100分の10に相当する額(百円未満の端数は切り捨て)に利用日数を乗じて得た額とする。

3 利用者等は、利用者負担額のほか、次の各号に掲げる費用が生じたときは、当該費用を負担しなければならない。

(1) 食事代

(2) 医療に要した費用

(3) 個別に使用を希望するもの等の実費

(利用者負担額の減免)

第13 市長は、ショートステイを利用した利用登録者(以下「利用者」という。)の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減免できるものとする。この場合において、世帯の範囲は、利用者とその配偶者とする。

(1) 生活保護受給世帯 利用者負担額を免除

(2) 当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度とする。)の住民税が非課税世帯(地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関する控除がなされた場合と同様のものとなるよう算定する。) 利用者負担額の100分の50を減額

2 市長は、前項の規定にかかわらず利用者等が、災害その他やむを得ない事由により利用者負担額を施設に支払うことが困難であると認めるときは、利用者負担額を免除することができる。

(委託料)

第14 市長は、第4の規定によりショートステイを委託するときは、委託した社会福祉法人等(以下「受託者」という。)からの請求により、月ごとに次の各号に掲げる額を合算したものを委託料として支払う。

(1) 事業費 利用者の1回の利用ごとに、別表第2に規定する利用基準額に利用日数を乗じた額から第12に規定する利用者負担額(第13の規定により減免を受けた場合は減免後の額)を差し引いた額を算出し、全利用者分を合算して得られた額

(2) 居室借上費 月額53,700円

2 受託者が委託料を請求するときは、精神障害者ショートステイ事業委託料請求書(様式第6号)、精神障害者ショートステイ利用実績記録票(様式第7号)を、ショートステイを実施した月の翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第15 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成30年11月19日訓令乙第186号)

この訓令は、平成30年11月19日から施行する。

別表第1(第3関係)

緊急的理由

疾病、事故、被災、出産等の緊急の事由が生じたとき

社会的理由

冠婚葬祭や公的行事の出席、家族の看護等により不在になるとき

その他の理由

一時的な休養(レスパイトケア)、家庭内葛藤回避が必要なとき

別表第2(第12及び第14関係)

利用基準額(1泊につき)

8,680円

様式 略

東久留米市精神障害者ショートステイ事業実施要綱

平成25年10月24日 訓令乙第151号

(平成30年11月19日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成25年10月24日 訓令乙第151号
平成30年11月19日 訓令乙第186号