○東久留米市重症心身障害児(者)通所施設助成事業実施要綱

平成24年4月11日

訓令乙第102号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市内に居住する重症心身障害児(者)又は医療的ケアスコア16点以上の児者(以下「重症心身障害児(者)等」という。)が通所する事業所に対し、運営費の一部を助成することを通じて、在宅の重症心身障害児(者)の日中活動の場を確保することを目的とする。

(助成対象事業所)

第2 助成の対象となる事業所は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(26福保障居第3182号。以下「都要領」という。)で定める基準を満たし東京都福祉局長の指定を受けた事業所(以下「都重心通所事業所」という。)であること(都立施設を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護を、東久留米市内に居住する重症心身障害児(者)等を対象として行っていること。

(助成対象経費)

第3 助成の対象は、第2に定める事業所の運営費とする。

(助成金の計算)

第4 助成金は、都要領別表2に掲げる都基準日額単価から標準日額単価を控除した額に出席率係数を乗じた算定単価をもとに、利用日数に応じて算定する。

(助成金の請求及び支給)

第5 助成金の交付を受けようとする都重心通所事業所の施設長は、重症心身障害児(者)通所事業助成金請求書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 市長は、第4の規定により算定した助成金を、利用月ごとに支給するものとする。

(助成金の返還)

第6 市長は、都重心通所事業所が虚偽の請求その他の不正行為等により助成金を受給したときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7 この要綱で定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月11日に施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年5月21日訓令乙第108号)

この訓令は、平成26年5月21日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市重症心身障害児(者)通所施設助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月15日訓令乙第162号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月30日訓令乙第136号)

この訓令は、平成27年4月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令乙第117号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日訓令乙第39号)

この訓令は、令和元年10月8日から施行し、改正後の東久留米市重症心身障害児(者)通所施設助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年8月19日訓令乙第82号)

この訓令は、令和3年8月19日から施行し、改正後の東久留米市重症心身障害児(者)通所施設助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日より適用する。

(令和6年6月3日訓令乙第97号)

この訓令は、令和6年6月3日から施行し、改正後の東久留米市重症心身障害児(者)通所施設助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

様式 略

東久留米市重症心身障害児(者)通所施設助成事業実施要綱

平成24年4月11日 訓令乙第102号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成24年4月11日 訓令乙第102号
平成26年5月21日 訓令乙第108号
平成26年12月15日 訓令乙第162号
平成27年4月30日 訓令乙第136号
平成30年3月30日 訓令乙第117号
令和元年10月8日 訓令乙第39号
令和3年8月19日 訓令乙第82号
令和6年6月3日 訓令乙第97号