○東久留米市精神障害者地域生活支援センター事業実施要綱
平成15年3月25日
訓令乙第38号
(目的)
第1 この要綱は、地域で生活する精神障害者の相談支援、地域活動の支援などを行う精神障害者地域生活支援センター事業(以下「生活支援センター事業」という。)を実施することにより精神障害者の社会復帰、自立と社会参加の促進を目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人に委託することができる。
(利用対象者)
第3 地域で生活している精神障害者を対象とする。
(事業内容)
第4 生活支援センター事業の内容は、次のとおりとし、精神障害者地域生活支援センター(以下「生活支援センター」という。)が実施する。
(1) 相談支援事業
ア 福祉サービス利用援助
イ 相談窓口支援
(ア) 施設の紹介
(イ) 社会資源等利用の助言・指導
(ウ) 生活相談(電話、面接、訪問による相談・助言・指導)
ウ 情報提供
エ 専門機関の連絡調整
(2) 地域活動支援センター事業
ア オープンスペースの運営
(ア) オープンスペースの場の提供
(イ) 趣味や特技を生かすためのサークル活動の場の提供
イ 訪問(調査)支援
ウ 調理等生活技能実習支援
(ア) 調理実習、パソコン学習等
(イ) 生活用具の使い方の指導
(ウ) その他必要と思われる援助
エ レクレイション等社会体験、交流学習会
(ア) 学習会の実施
(イ) 地域ネットワークづくり
(ウ) その他地域との交流を図る機会の提供
オ 相談フォロー支援
カ 通院等の同行、申請の代行
キ 緊急時対応支援
(設備)
第5 生活支援センターには、次の設備を設けることとする。
(1) 相談室
(2) 静養室
(3) 談話室
(4) 食堂
(5) 調理場
(6) 地域交流活動室兼訓練室
(7) 便所
(8) 洗面所(洗濯が可能なものとする。)
(9) 事務室
(10) 専用電話
(11) その他市長が必要と認める設備
2 前項に掲げる設備のうち、相談室は静養室と、食堂は談話室と兼ねることができる。
(職員の配置基準)
第6 生活支援センターには、次の職員を配置するものとする。
(1) 管理者(非常勤) 1名
(2) 施設長 1名
(3) 精神保健福祉士 1名
(4) 精神障害者社会復帰指導員 1名
(5) 非常勤職員 2名
2 施設長は、精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に5年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有する者
3 精神保健福祉士は、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく精神保健福祉士の免許を有する者
4 精神障害者社会復帰指導員は、次のいずれかに該当する者であること。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第22号)第52条の規定する大学において、心理学若しくは教育学の課程又は社会福祉に関する科目を修めて卒業し、精神障害者の更生援護に関し経験を有する者
(2) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上の精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事した者
(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関し、相当の学識経験を有する者で、施設長又は運営主体の長が適当と認めた者
(利用方法)
第7 継続的な相談・指導を必要とする利用者については、面接を行い、登録をする。ただし、登録外利用者の相談・指導の利用を制限するものではない。
(利用料)
第8 利用料は、無料とする。ただし、実施に伴う実費相当額を徴収することができる。
(関係機関との連携)
第9 生活支援センター業の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる者で組織する、連絡調整会議を設置する。
(1) 医療機関(医師、ソーシャルワーカー)
(2) 社会復帰施設長
(3) 保健所(保健師)
(4) ハローワーク三鷹職業相談員
(5) 市(障害福祉課・健康課)
(6) 家族会
(7) 当事者
(8) 社会福祉協議会
(9) その他市長が必要と認める者
(雑則)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年10月26日訓令乙第128号)
この訓令は、平成18年10月26日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市精神障害者地域生活支援センター事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。