○東久留米市立さいわい福祉センター管理運営協議会設置要綱

平成8年12月2日

訓令乙第102号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市立さいわい福祉センター(以下「センター」という。)条例施行規則第14条に基づき、センターの円滑な管理運営を図るため、東久留米市立さいわい福祉センター管理運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2 協議会は、市民、学識経験者、障害者関係団体、関係行政機関等のうちから東久留米市長(以下「市長」という。)が委嘱又は任命する委員10名以内で構成する。

(委員の任期)

第3 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 残任期間を1年以上残して欠員が生じた場合は、市長は速やかに補欠委員の選出を行なう。

3 補欠委員を選出した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第4 協議会の所掌事項は以下のとおりとする。

(1) センターの管理運営について、協議すること。

(2) センターの管理運営について、意見書を市に提出すること。

(3) センター管理運営事項のうち、法人の権限に属するものは前各号より除く。

(会長及び副会長)

第5 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第6 協議会は定例会と臨時会とする。

2 定例会は毎年2回会長が招集する。

3 定例会の開催時期は、原則として10月及び3月とする。

4 臨時会は会長が必要と認める時、又は委員の過半数の要求があった時に会長が招集し、提案された案件を協議する。

5 会議は会長が議長となる。ただし、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開く事ができない。

(委任)

第7 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成8年12月2日から施行する。

(平成30年12月26日訓令乙第268号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

東久留米市立さいわい福祉センター管理運営協議会設置要綱

平成8年12月2日 訓令乙第102号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成8年12月2日 訓令乙第102号
平成30年12月26日 訓令乙第268号