○東久留米市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱

昭和62年5月13日

訓令乙第32号

(目的)

第1 重度の脳性麻痺者に対して介護人を派遣し、生活圏の拡大を図るための援助を行わせ、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、東久留米市とする。

(派遣対象者)

第3 介護人の派遣対象者は、東久留米市に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難な者(以下「対象者」という。)とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービスの支給決定(短期入所を除く)若しくは特定旧法施設支援の利用決定、地域生活支援事業の個別支援型移動支援若しくは地域生活支援事業の地域活動支援センター事業の利用決定又は介護保険制度における訪問介護若しくは通所介護のサービスを受けている場合には、適用しないものとする。

(介護人)

第4 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族(対象者の親、子、兄弟姉妹、配偶者のことをいう。)に限定する。

(身分)

第5 介護人は、民間篤志家で、東久留米市の職員としての身分を有しない。

(派遣対象者の決定)

第6 介護人の派遣を受けようとする対象者は、介護対象資格認定登録申請書(様式第1号)に、介護人推薦書(様式第2号)及び介護人の介護同意書(様式第3号)を添付して、東久留米市長(以下「市長」という。)に対し、あらかじめ申請を行うものとする。

2 市長は、申請のあった対象者に対して、その資格を審査の上、介護対象資格認定登録通知書(様式第4号)又は介護資格非該当通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(介護人の決定及び介護依頼)

第7 市長は、対象者から推薦された介護人に対し、介護人登録通知書兼介護依頼書(様式第6号)を交付し、介護を依頼するものとする。

(登録者名簿)

第8 市長は、資格認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知をした介護人をそれぞれ資格認定登録及び介護人登録名簿(様式第7号)に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。なお、この登録は年度毎にこれを更新するものとする。

(登録の取消し)

第9 登録者又は介護人が、転居等の理由によりその登録を取り消すときは、介護資格認定登録取消届(様式第8号)又は介護人登録同意取消届(様式第9号)により、それぞれ市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出により、それぞれの登録を取り消すものとする。

(介護の回数)

第10 市長は、登録者の状況を勘案して1月12回までの回数で介護の回数を決定するものとする。なお、1回は1日を単位とする。

(介護の内容)

第11 介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。

(介護券の発行)

第12 市長は、登録者に対し、1か月の介護券(様式第10号)を月毎に発行し、交付するものとする。なお、介護券の発行に際しては、介護券発行簿(様式第11号)を備えて整備しておくものとする。

2 介護券の交付を受けた登録者は、介護を受けた際に、その都度必要事項を記入して、当該介護人に介護券を給付するものとする。なお、給付済みの介護券の控え及び給付しないまま有効期限が経過した介護券は、交付を受けた翌月の5日までに、市長に返還するものとする。

(介護人に対する手当)

第13 介護人は、登録者から給付された介護券を月単位にまとめ、翌月の10日までに市長に対し、手当を請求するものとする。

2 市長は、介護人からの手当の請求があった場合は、その請求のあった日から20日以内に、その手当を支払うものとする。

(秘密の保持)

第14 介護人は、その介護を行うにあたって、登録者の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(関係機関との連絡)

第15 市長は、この事業を実施するにあたって、福祉事務所、民生委員、身体障害者相談員等の関係機関等との連絡を密にするものとする。

この訓令は、昭和62年5月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成元年9月18日訓令乙第50号)

この訓令は、平成元年4月1日より適用する。

(平成2年5月22日訓令乙第31号)

この訓令は、平成2年4月1日より適用する。

(平成3年4月5日訓令乙第20号)

この訓令は、平成3年4月1日より適用する。

(平成4年6月3日訓令乙第55号)

この訓令は、平成4年6月3日から施行し、平成4年4月1日より適用する。

(平成5年4月20日訓令乙第47号)

この訓令は、平成5年4月20日から施行し、平成5年4月1日より適用する。

(平成9年12月11日訓令乙第106号)

この訓令は、平成9年12月11日から施行し、平成10年1月1日より適用する。

(平成18年10月26日訓令乙第130号)

この訓令は、平成18年10月26日から施行し、平成18年10月1日より適用する。ただし、3のただし書きの規定にかかわらず、平成18年9月30日現在において、本事業を利用していたもので、平成18年10月1日以降も引き続き障害者自立支援法の障害福祉サービスを利用する場合は、市長がやむを得ないと認めるものに限り本事業を適用とする。

(平成25年3月28日訓令乙第56号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月15日訓令乙第10号)

この訓令は、平成31年2月15日から施行する。

様式 略

東久留米市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱

昭和62年5月13日 訓令乙第32号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
昭和62年5月13日 訓令乙第32号
平成元年9月18日 訓令乙第50号
平成2年5月22日 訓令乙第31号
平成3年4月5日 訓令乙第20号
平成4年6月3日 訓令乙第55号
平成5年4月20日 訓令乙第47号
平成9年12月11日 訓令乙第106号
平成18年10月26日 訓令乙第130号
平成25年3月28日 訓令乙第56号
平成31年2月15日 訓令乙第10号