○東久留米市社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱

平成31年3月28日

訓令乙第44号

(設置)

第1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項の規定により東久留米市長が所轄する社会福祉法人の設立に係る認可において、社会福祉法人としての適格性等について審査するため、東久留米市社会福祉法人設立認可審査委員会を設置する。

(所掌事項)

第2 東久留米市社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について検討し、社会福祉法人としての適格性等について審査する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 事業に関すること。

(3) 財務状況、資金計画その他財産に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3 審査委員会は、次の各号に掲げる職員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 福祉保健部長

(2) 子ども家庭部長

(3) 福祉保健部福祉総務課長

(4) 福祉保健部障害福祉課長

(5) 福祉保健部介護福祉課長

(6) 子ども家庭部子育て支援課長

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長)

第4 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には福祉保健部長を、副委員長には子ども家庭部長をもって充てる。

3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の会議及び資料は、非公開とする。

(審査説明)

第6 審査委員会での審査説明は、事業所管課が行う。

(意見の聴取)

第7 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8 審査委員会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成31年3月28日から施行する。

東久留米市社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱

平成31年3月28日 訓令乙第44号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成31年3月28日 訓令乙第44号