○東久留米市住居確保給付金事業実施要綱

平成31年2月21日

訓令乙第12号

東久留米市住居確保給付金事業実施要綱(平成27年東久留米市訓令乙第126号)の全部を改正する。

(目的)

第1 東久留米市住居確保給付金事業は、離職のほか事業を行う個人の当該事業の廃止又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(譲渡等の禁止)

第2 住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、法第19条の規定により、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。また、租税その他の公課は、法第20条の規定により、住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

(定義)

第3 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社援発第246号厚生省社会局長通知)第7―4―(1)―ア、第7―4―(1)―オをいう。ただし、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7―56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額によるものとする。なお、床面積別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額については適用しない。

(3) 家賃額 支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

(4) 基準額 市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12の額をいう。

(5) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。

(6) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

(7) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(8) 公共職業安定所等 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同上第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をいう。

(9) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会、都道府県等が認める公的な経営相談先をいう。

(10) 自立に向けた活動 申請者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該申請者の自立の促進に資すると都道府県等が認める者が、経営相談先の助言を受けて作成した、自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動をいう。

(実施主体)

第4 住居確保給付金の支給の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とする。

(事業内容)

第5 東久留米市長(以下「市長」という。)は、本事業の支給対象者の申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し住居確保給付金を支給するとともに、住居確保給付金就労支援員(以下「就労支援員」という。)を設置し、就労支援等を実施する。

(支給対象者)

第6 住居確保給付金の支給対象者は、別表に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、過去に住居確保給付金の支給を受けていた者(第23の規定により再支給の決定を受けた者を除く。)には支給しない。

(求職活動等要件)

第7 市長は、次の各号に掲げる支給対象者に対し、それぞれ当該各号に掲げる常用就職に向けた求職活動等を行うことを指示するものとする。ただし、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年省令第16号)第3条第2号に該当する者については、第1号イ及びを求めないものとする。

(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者

ア 月4回以上、就労支援員から面接等の支援を受けること。

イ 月2回以上、公共職業安定所等の職業相談を受け、確認印をもらうこと。

ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

(2) 自立に向けた活動を行う支給決定者

ア 月4回以上、就労支援員から面接等の支援を受けること。

イ 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。

ウ 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。

2 市長は、住居確保給付金の支給申請を受けて、支給対象者にアセスメントを行い、その結果に基づきプランを策定する。

3 前項のアセスメントにおいては、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、支給対象者の状況に応じた適切な就労支援を選択する。

4 市長は、策定されたプランに基づき、支給対象者が誠実かつ熱心に就職活動等を行うことを指示する。

(支給額等)

第8 住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の各号の場合に応じ、それぞれ定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。ただし、住居喪失者については、基本的には入居する賃貸住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃額に限ることとする。

(1) 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準以下の場合 生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの実際の家賃の額

(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの実際の家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

2 前項第2号により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

(支給期間等)

第9 住居確保給付金の支給期間は、3カ月間を限度とする。

2 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。

3 現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。

4 住居確保給付金は、申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできない。

(支給方法)

第10 市長は、賃貸住宅の不動産媒介業者等の口座へ住居確保給付金を振り込むものとする(受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払われることが確保できる場合は、口座振込の方法に限らない。)。ただし、受給者がクレジットカードを使用する方法その他の厚生労働大臣が定める方法により賃料を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認める場合には、受給者の口座へ振り込むものとする。

(支給申請)

第11 申請者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、住民票の写し、戸籍謄本等の本人を確認できる書類

(2) 2年(第6の別表に定める支給要件2のイの理由に該当する場合は最長4年)以内に離職若しくは廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職若しくは廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し

(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の申請日の金融機関の通帳等の写し

(5) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)

(求職活動要件の確認)

第12 市長は、公共職業安定所等への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを勧奨する。

(1) 申請者は、公共職業安定所等から付与された求職番号を申請書へ記載し、市長に提出する。

(2) 雇用施策等(雇用保険及び職業訓練受講給付金)の利用状況については、申請者の申告によるものとするが、必要に応じ、公共職業安定所に対し求職申込・雇用施策利用状況の確認を依頼する。

2 市長は、自立に向けた活動を行う申請者に対し、経営相談先への相談申込みを指示する。

(1) 申請者は、経営相談の申込みを行った経営相談先について、確認書へ記載し、市長に提出する。なお、経営相談の申込みにおいて、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言等を受けた場合、申請者は当該助言等を市長へ報告し、申請する。

(申請書の写しの交付)

第13 市長は、提出された申請書に受付印を押印し、その写しを交付する。この場合において、住居喪失者に対しては、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号。以下「予定住宅通知書」という。)を、住居喪失のおそれのある者に対しては入居住宅に関する状況通知書(様式第4号。以下「住宅状況通知書」という。)を交付する。

(住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)

第14 申請者が住居喪失者の場合、市長は、申請者に対し各種不動産業界団体の会員リストや理解を得られた不動産媒介業者の情報を提供するなど、住居確保のための支援を行い、申請者は次の各号に掲げる手続を行う。

(1) 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

(2) 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した予定住宅通知書に必要事項を記載して、申請者に交付する。

(3) 申請者は、交付を受けた予定住宅通知書を市長に提出する。

2 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合、申請者は、次の各号に掲げる手続を行う。

(1) 申請者は、入居住宅の不動産媒介業者等に対し、申請書の写しを提示して、必要事項を記載した住宅状況通知書の交付を受ける。

(2) 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して、交付を受けた住宅状況通知書を市長に提出する。

(審査)

第15 市長は、第11、第12及び第14に規定する申請書類が揃った時点で受付印を押印する。

2 市長は、前項の申請書類に基づき、住居確保給付金の支給の可否について審査を行う。

3 市長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、申請者の資産及び収入の状況について、法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。

4 市長は、申請内容が適正であると判断したときは、当該申請者が住居喪失者である場合は、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を交付し、求職活動等を開始することを伝達し、住居確保報告書(様式第6号)を交付する。

(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)

第16 住居喪失者は、第14第1項第1号の不動産媒介業者等に対し、証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。

2 前項の契約を締結する際、総合支援資金(社会福祉法第2条に基づく生活福祉資金貸付事業によるものをいう。以下同じ。)のうち住居入居費の借入申込みを行っている者は、その申請書の写しも提示する必要があり、その場合、原則として「停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)」となる。

3 住居喪失者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第17 市長は、第15の審査の結果、住居確保給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第7号。以下「決定通知書」という。)を、不支給を決定したときは、住居確保給付金不支給通知書(様式第8号)を申請者に対し交付する。ただし、不支給を決定した場合は、不動産媒介業者等に対しその旨を連絡するものとする。

2 前項の場合において、市長は、決定通知書の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)に対し次に掲げる事項を指示し、常用就職届(様式第9号)、公共職業安定所における職業相談を確認する書類及び受給中の就職活動状況を確認する書類を交付する。

(1) 改めて確認書の誓約事項1の内容を実行すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

3 市長は、住居確保給付金の支給決定について、当該不動産媒介業者等及び公共職業安定所等の関係機関に決定通知書の写しを送付して情報提供する。ただし、総合支援資金の貸付を受けている者については、当該不動産媒介業者、公共職業安定所及び東久留米市社会福祉協議会等に決定通知書の写しを送付することとする。

4 市長は、必要に応じて受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行う。

5 支給決定に当たっては、住居喪失者、住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住の確保のため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとし、賃貸借契約の写しの提出を必須とする。

6 市長は、クレジットカードを使用する方法により賃料を支払っている場合は、必要に応じて、受給者へ支給した住居確保給付金が賃料の支払いに充てられていることを確認する。

(常用就職及び就労収入の報告)

第18 受給者は、住居確保支給決定後、常用就職した場合には、市長に常用就職届を提出する。

2 前項による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、市長に毎月提出する。

(支給額等の変更)

第19 市長は、原則として、住居確保給付金の支給決定後の支給額等の変更は行わない。ただし、次の各号に該当する場合に限り、受給者から変更申請があった場合は、支給額等の変更を行う。

(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ、支給額が上限額(住宅扶助基準に基づく額)に達していない場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は市長の指導により市内での転居が適当である場合

(4) クレジットカードを使用する方法により家賃を支払っている場合であって、貸主等への賃料の支払い方法について、変更の手続きを行い、代理受領の方法によることとなった場合

2 支給額等の変更は、住宅扶助特別基準に基づく額の範囲内で行うものとし、市長は、変更申請者に対して住居確保給付金変更支給申請書(様式第10号。以下「変更申請書」という。)を提出させるものとする。

3 市長は、変更申請書の内容を審査し、支給額等の変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第11号)を受給者に交付する。

(支給の中断及び再開)

第20 市長は、受給者が住居確保給付金を受給中に、疾病又は負傷により、第7第1項に定める求職活動等を行うことが困難となった場合、支給を中断することができる。

2 心身の回復により求職活動を再開できるときは、受給者本人からの申請により、支給を再開する。ただし、通算支給期間は原則3カ月であり、最長でも9カ月とする。

3 住居確保給付金の支給中断の手続きは、次の各号のとおりとする。

(1) 受給者が支給の中断を希望する場合は、住居確保給付金支給中断申請書(様式第16号)を市長に提出する。

(2) 市長は、当該受給者に住居確保給付金支給中断通知書(様式第17号)を交付する。また、中断期間中、市長は、原則として毎月1回、中断者から面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況について報告を受けるとともに、求職活動を再開する意思について確認を行う。

(3) 住居確保給付金の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開申請書(様式第18号)を市長に提出する。

(4) 市長は、当該受給者に住居確保給付金支給再開通知書(疾病又は負傷)(様式第19号)を交付する。

(支給の中止)

第21 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合、住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 受給者が、誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合又は就労支援に関する市長の指示に従わない場合、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。ただし、支給がなされた後に当該事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止する。

(2) 受給者が、常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む。)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ収入に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止する。ただし、収入に変動がある場合等1カ月の収入では判断をしかねる場合は、受給者の自立のため2カ月目の収入を確認してから判断を行っても差し支えない。また、受給者が常用就職等したこと及び就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合は支給を中止できる。

(3) 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は市長の指導により市内での転居が適当である場合を除く。)については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。ただし、支給がなされた後に当該事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止する。

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

(7) 受給者が生活保護費を受給した場合は、生活保護担当と調整の上、支給を中止する。

(8) 支給決定後、受給者が離職等のため住居確保給付金を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止する。また、中断期間において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合、原則として支給を中止する。

(9) 前8号に規定するほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、中止する。

2 市長は、前項の規定により支給を中止した場合には、受給者に対して住居確保給付金支給中止通知書(様式第20号)を交付する。

(支給期間の延長等)

第22 第9第1項の規定にかかわらず、市長は、支給期間中に受給者が常用就職できなかった場合又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要であると認められる場合は、3カ月を限度に支給期間を2回まで延長及び再延長することができる。

2 受給者が支給期間を延長又は再延長を希望する際は、支給期間の最終の月の末日(第21により中止される場合を除く。)までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第21号)を市長に提出する。

3 市長は、当該受給者の受給期間中の就職活動状況及び第6の別表に定める支給要件(2のイである場合を除く。)に該当しているかを勘案の上、前項による延長等の要件を満たすと判断された場合は延長等の決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第22号)を交付する。

4 前項の支給額は、第2項の延長申請時の収入に基づいて第8第1項によって算出される金額とする。

(再支給)

第23 受給者が住居確保給付金の支給終了後(過去に複数回の支給決定を受けている場合は、直前の支給終了後)に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除くもので、過去複数回離職している場合は、直前の離職)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合、第6の別表に定める支給要件1に規定する支給要件に該当する者については、第8の支給額、第9の支給期間等により、再支給することができるものとする。なお、再支給に当たっては、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したあとに上記に該当したものに限られる。申請者は、再支給に係る支給申請時に、上記の内容について、確認書により誓約し、市長へ提出する。

(不適正受給への対応)

第24 住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合、既に支給された給付の全額又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収することができる。

2 犯罪性のある不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行う。

(不正受給防止のための取組み)

第25 市長は、不正受給防止のため次の取組を行う。

(1) 申請を受け付ける際に、本人確認書類の写しを必ず提出させることとする。

(2) 受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の自治体に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給などの不適正受給を防止する。

(3) 住居喪失者に対しては、原則として住宅入居後に住民票の提出を求める。

(4) 必要に応じ、支給対象者及び受給者の住宅訪問及び居住実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援にあわせて、架空申請や又貸しなどの不適正受給を防止する。

(5) 刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される等の不正受給事件については、その概要、対応方針等について速やかに東京都を経由して厚生労働省に報告し、再発防止のため国と各自治体において共有する。

(関係機関との連携等)

第26 市長は、支給対象者又は受給者の状況等について情報共有するなど、三鷹公共職業安定所、東久留米市社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

2 市長は、住居確保給付金の各決定について、当該不動産媒介業者等、三鷹公共職業安定所、総合支援資金の貸付を受けている者については、東久留米市福祉協議会等の関係機関等に、決定通知書の写しを送付して情報提供する。

3 市長は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分図るとともに、申請者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行う。

(暴力団員と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第27 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、市長は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する予定住宅通知書又は住宅状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しないものとする。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等をその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

2 住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止する。

(委任)

第28 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年2月21日から施行する。

(令和2年4月14日訓令乙第52号)

この訓令は、令和2年4月14日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年4月30日訓令乙第56号)

この訓令は、令和2年4月30日から施行し、令和2年4月20日から適用する。

(令和2年7月27日訓令乙第84号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年7月27日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第8の規定は、令和2年6月の月分の住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の住居確保給付金についても適用する。

(令和3年2月26日訓令乙第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年2月26日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月18日訓令乙第69号)

この訓令は、令和5年4月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6関係)


要件

備考

1

離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、当該申請者が求職活動等を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこととする。

住居喪失者が新規に賃貸住宅を賃借する場合は、新たな居住地が市内に所在すること。

住居喪失のおそれのある者が現に賃貸住宅を賃借している場合は、現住居地が市内であること。

2

イ)申請日において、離職等又はやむを得ない休業等の当該期間に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。

又は

ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

離職等又はやむを得ない休業等に至った際の雇用形態、雇用期間、離職理由は問わない。ただし、今後離職等又はやむを得ない休業等する場合については、離職等又はやむを得ない休業等により申請日の属する月の翌月から4の収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、申請があった時点で当該事由に該当するものとみなし、対象とする。

左記イの加算認められる場合は以下の通りである。

妊娠 産前6週間以内に限らず、本人が、妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た場合。

出産 出産は4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって、4カ月以上というのは85日以上のことである。)の分娩とし、出産、死産、早産を問わない。出産は本人の出産に限られる。出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日以後出産の日の翌日から8週間を経過する日までの間である。

育児 育児とは、3歳未満の乳幼児の育児とし、申請者が社会通念上やむを得ないと認められる理由により親族(民法第725条に規定する親族、すなわち、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。)にあたる3歳未満の乳幼児を預かり、育児を行う場合も認める。

疾病または負傷

上記までの理由に準ずる理由で市長がやむを得ないと認めるもの。

3

離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

自らの就労等により収入を得て、世帯の生計を主として維持していた者であること。

ただし、離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合は、対象とする。

4

申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。[収入要件]

(1) 収入が給与収入である場合は、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額は除く。)とする。また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)とする。

(2) 定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金並びに親族等からの継続的な仕送りは、収入として算定する。なお、児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金当の特定の目的のために支給される手当、給付、各種保険金の受取については収入として算定しない。

(3) 未成年かつ就学中の子の収入は、収入として算定しない。この場合において、就学中の対象となる学校等に、大学等の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程等昼間以外の課程は含まない。

(4) 借入金、退職金又は公的給付等のうち臨時的に給付されるものは、収入として算定しない。

(5) 申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合は、その額によることとし、毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づき推計する。

(6) 複数の月に係る金額が一括で支給される公的給付等については、月額で算定する。

(7) 申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であっても、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。

5

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。[資産要件]

金融資産は、預貯金及び現金をいう。なお、債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含まない。なお、負債がある場合、金融資産と相殺はしない。

6

公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、同表項番2のロに該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(第24の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。

(1) 公共職業安定所等への求職活動を行う申請者(自立に向けた活動を行う者を除く)は、公共職業安定所への求職申込みを行うこととする。申請者が申請時に求職申込みを行っていない場合、市は、公共職業安定所への求職申込みを指示する。

(2) 自立に向けた活動を行う申請者は、自立に向けた活動を行うことを確認書によって確認することとする。市長は、事前相談の内容を申請者から確認した上で、経営相談先への相談の申込みを指示する。なお、経営相談の申込みにおいて、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言等を受けた場合、申請者は当該助言等を市長へ報告し、申請する。

(3) 申請時、常用就職を目指した求職活動等若しくは自立に向けた活動を行うことを確認書によって確認するとともに、支給開始後は、それぞれの申請内容に応じて、求職活動等若しくは経営相談先からの助言等を受けて作成した、自立に向けた活動計画による取り組みが行われていることを確認することとする。

(4) 求職活動等に対して、市は就労支援を行い、就労支援を受けること等必要な事項を指示することができる。

7

自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

類似の給付等とは、離職者が就職を容易にするための住居費に充てることを目的としている給付等を指す。なお、当該給付等の受給等が終了した後、なお支援が必要な場合は、住居確保給付金の支給を受けることができる。

8

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。


様式 略

東久留米市住居確保給付金事業実施要綱

平成31年2月21日 訓令乙第12号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成31年2月21日 訓令乙第12号
令和2年4月14日 訓令乙第52号
令和2年4月30日 訓令乙第56号
令和2年7月27日 訓令乙第84号
令和3年2月26日 訓令乙第11号
令和5年4月18日 訓令乙第69号