○東久留米市社会を明るくする運動補助金交付要綱

平成30年3月12日

訓令乙第29号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市社会を明るくする運動推進委員会(以下「委員会」という。)が行う事業に対して補助金を交付することにより、市民に対して犯罪の防止と罪を犯した人達の更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない明るい社会を築くことを目的とする。

(補助対象経費)

第2 この要綱に基づく補助金の交付対象となる経費は、委員会が行う事業のうち、次の各号に定めるものとする。

(1) 社会を明るくする運動の広報活動に係る費用

(2) 社会を明るくする運動に要する事務費

(補助対象外の経費)

第3 次の各号に掲げる経費は、補助対象外とする。

(1) 食糧費

(2) 交際費(慶弔費を含む。)

(3) その他運営費として東久留米市長(以下「市長」という。)が不適当と認めたもの

(補助金の交付額)

第4 補助金の額は、第2に規定する経費を合計した金額の2分の1とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5 委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)、委員会全体の事業計画書及び収支予算書又はこれに代わる書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6 市長は、補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により委員会に通知しなければならない。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第7 委員会は、補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき及び補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承諾を得なければならない。

2 市長は、前項の補助事業の変更、中止又は廃止の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により委員会に通知しなければならない。

(実績報告書の提出及び補助金額等の確定)

第8 委員会は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付を決定した当該会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第5号)及び補助金に係る領収書等を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により委員会に通知しなければならない。

(補助金決定の取消し)

第9 市長は、委員会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定額取消通知書(様式第7号)により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第10 第8第2項において委員会に交付すべき補助金の額を確定した場合に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、委員会に対し、補助金返還決定通知書(様式第8号)により、その超える部分の補助金を返還させなければならない。

2 第9の規定に基づき補助金交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、委員会に対し、補助金返還決定通知書(様式第8号)により、取り消した補助金を返還させなければならない。

(帳簿及び関係書類の整理保存)

第11 委員会は、補助事業に係る収入及び支出の状況を記載した出納簿並びに証拠書類を整理し、これらを当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第12 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日訓令乙第97号)

この訓令は、令和3年9月27日から施行する。

様式 略

東久留米市社会を明るくする運動補助金交付要綱

平成30年3月12日 訓令乙第29号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成30年3月12日 訓令乙第29号
令和3年9月27日 訓令乙第97号