○東久留米市生活困窮者学習支援事業実施要綱

平成29年8月29日

訓令乙第143号

(趣旨)

第1 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第2号に規定する子どもの学習・生活支援事業(以下「学習支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2 学習支援事業は、生活困窮世帯の子どもに対し、学習支援(自習環境の整備)等を行うことにより、子どもの将来的な自立を図る一助となることを目的とする。

(対象者)

第3 学習支援事業の対象となる者は、東久留米市内に住所を有する世帯のうち、次の各号のいずれかに属する中学校1年生から中学校3年生までの生徒とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者世帯

(2) 住民税非課税世帯

(3) 学校教育法第19条に基づく就学援助受給世帯

(4) ひとり親世帯

(5) その他生活に困窮していることで学習支援が必要と認められる世帯

(事業内容)

第4 学習支援事業は、第2の目的を達成するために、対象者一人一人の学習の習熟状況及び希望に応じて必要な学習支援並びに対象者への居場所の提供を行うものとする。

(実施主体)

第5 学習支援事業の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とし、同事業の全部又は一部を適切な運営を確保することができるNPO法人等に委託できるものとする。

2 前項の規定により委託した場合において、市長は、学習支援事業の受託者に対し、実施状況の報告を定期的に求めることができる。

(事業の実施場所・実施日・実施時間)

第6 学習支援事業の実施場所は、市内の公共施設等において、第2の目的を達成するために適切な場所とし、市が指定する。

2 学習支援事業の実施日は、毎週、平日1日及び休日1日の合計2日間とする。ただし、公共施設等の休館日及び年末年始等で実施場所の確保が難しい場合はこの限りでない。

3 実施時間は、平日は16時~21時の間で4時間程度とし、そのうち学習支援については最低2時間実施する。休日は13時~19時の間で4時間程度とし、そのうち学習支援については最低2時間程度実施する。

4 中学校が長期休暇となる期間については、利用者の意向等に鑑み、開催日時を変更できる。

(事業の利用)

第7 学習支援事業を利用しようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、東久留米市生活困窮者学習支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による利用申請があった場合は、市長は、申請者が第3に掲げる事項に該当するか確認した上で、学習支援事業の利用の適否を決定し、その結果を東久留米市生活困窮者学習支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8 学習支援事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、参考図書等の教材費、実施場所までの交通費その他の学習支援事業の利用に要する実費は、利用者の負担とする。

(関係機関との連携)

第9 学習支援事業において、市は、生徒の抱える課題を解決する他施策を検討する必要がある場合、自立相談支援事業等その他の制度との連携を図れる体制の構築に努めるものとする。

この訓令は、平成29年8月29日から施行する。

(平成31年3月25日訓令乙第40号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市生活困窮者学習支援事業実施要綱

平成29年8月29日 訓令乙第143号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成29年8月29日 訓令乙第143号
平成31年3月25日 訓令乙第40号