○東久留米市地域福祉コーディネーター配置事業実施要綱

平成27年3月11日

訓令乙第55号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市地域福祉計画(第3次改定)に基づき、「新たな“つながり”づくり」を通じた支え合いの地域づくりを進めるためのしくみづくり等を行うため、地域福祉コーディネーターの配置事業について必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2 地域福祉コーディネーターは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 社会福祉に関する専門性を有する者

(2) 地域福祉コーディネーターの役割を理解しその職務を遂行する熱意を有する者

(事業)

第3 地域福祉コーディネーターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域福祉コーディネーターの役割、機能等に関する情報収集及び事例研究を行い、市内モデル地区等での実施に結び付けていくこと。

(2) 地域での身近な相談支援に対応するとともに、地域をつなぐ役割を果たすしくみとして、地域の人々や福祉関係機関等との間でのネットワークづくり等、地区・活動を検討の上、モデル事業として試行及び実施を図ること。

(3) モデル事業の立ち上げ及びその進捗のフォローを通じて点検・評価を図り、他地区での活動に結び付けていくこと。

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく自立相談支援員等及び介護保険制度における生活支援サービスコーディネーター等との緊密な連絡調整により、連携を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、東久留米市長(以下「市長」という。)が事業の目的達成に必要と認めた事業

(委託)

第4 東久留米市(以下「市」という。)は、事業の全部又は一部を市の地域の実情に精通し、かつ、地域福祉の推進を図ることを目的とする社会福祉法人に委託することができる。

(他機関との連携)

第5 市は、事業の実施に当たり関係機関と連携を図り、総合的かつ効果的な運営を行うよう努めるものとする。

(委任)

第6 この要綱に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市地域福祉コーディネーター配置事業実施要綱

平成27年3月11日 訓令乙第55号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成27年3月11日 訓令乙第55号