○東久留米市ひとりぐらし高齢者住宅手当支給要綱

平成25年3月27日

訓令乙第32号

(目的)

第1 この要綱は、単身で生活する高齢者に対しひとりぐらし住宅手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2 この要綱による支給の対象者は、次の各支給要件を満たす者とする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 東久留米市内の存する民間アパート、借家、借間等において単身で生活しており、市の住民基本台帳に記載されていること。

(3) 住民税が非課税とされていること

(4) 生活保護受給世帯等で住宅扶助を受けていないこと

(支給額)

第3 支給額は、月額3,500円とし、予算の範囲内において支給するものとする。

(認定)

第4 手当の支給を受けようとする者は、住宅手当申請書(第1号様式)により、賃貸借貸契約書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支給決定通知書(第2号様式)又は不支給決定通知書(第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(異動届出)

第5 前条の認定を受けたもの(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅手当変更届(様式第4号)を市長に届出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき

(2) 転居したとき

(3) 支払金融機関に変更があったとき

(4) 現住居に係る賃貸借契約を更新したとき

(受給資格の喪失)

第6 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、該当した日から受給資格を喪失する。

(1) 受給資格者が死亡したとき

(2) 第2に規定する手当の支給要件を満たさなくなったとき

(3) 受給資格者から辞退の申出があったとき

2 前項第1号に該当する場合は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、前項第2号及び第3号に該当する場合は受給資格者が、それぞれ市長に受給資格喪失届(様式第5号)を提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に該当すると認めたときは、受給資格喪失通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(支給期間)

第7 手当の支給は、第4の規定により支給を決定した日の属する月から開始し、前条の要件に該当し受給資格を喪失した日の属する月までとする。

2 手当は、毎年度7月、11月、3月の3期に、それぞれの月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は受給資格が喪失した場合におけるその期の手当は、その事由が判明した月にただちに支払うことができる。

3 受給資格者が手当の支給を受ける前に死亡した場合は、死亡月の直前期の支給をもって終了とする。

(返還)

第8 市長は、申請者が偽り、その他不正の手段により支給を受けたときは、その者から当該手当を返還させることができる。

(調査)

第9 市長は、必要があると認められたときは、受給資格者に対して質問又は調査することができる。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令乙第18号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市ひとりぐらし高齢者住宅手当支給要綱

平成25年3月27日 訓令乙第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成25年3月27日 訓令乙第32号
令和3年3月11日 訓令乙第18号