○東久留米市低所得者・離職者対策事業実施要綱

平成23年3月11日

訓令乙第34号

(目的)

第1 この要綱は、低所得者・離職者対事業実施要綱(平成23年2月24日22福保生生第808号。)に基づき東久留米市(以下「市」という。)で低所得者・離職者対事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2 市で実施する事業は、相談窓口等の整備とし、事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援業務 学習塾等の費用及び受験費用について貸付を行う別に定める受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援業務の実施し、低所得者の子供を支援すること。

(2) 低所得者・離職者に対する常設の相談窓口の設置 別に定める各種施策の相談等を行うための専用の窓口を設置し、窓口を表示して専従の相談員を配置することにより、低所得者・離職者に対する支援を行うこと。

(委託)

第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、第2に規定する事業を実施するにあたり、事業の運営を適切に行うことができる団体等に委託して実施することができる。

2 市長は、第3の1の規定に基づき、事業を委託した場合は、事業の実施を受託した物(以下「受託法人」という。)に対し、定期的な報告を求めるとともに、必要な場合は調査等を行うものとする。

3 受託法人は、市長に求めに応じて、受託した事業の実施状況について定期的に報告するとともに、調査に協力するものとする。

(委任)

第4 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

東久留米市低所得者・離職者対策事業実施要綱

平成23年3月11日 訓令乙第34号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成23年3月11日 訓令乙第34号