○東久留米市更生福祉協力員設置要綱

平成22年10月1日

訓令乙第127号

(目的)

第1 犯罪を予防し地域社会の安全及び住民福祉の向上を図るため、東久留米市更生福祉協力員(以下「協力員」という)を置く。

(協力員)

第2 協力員は、法務大臣から委嘱された東久留米市在住の保護司のうちから東久留米市長(以下「市長」という。)が委嘱する。

(職務)

第3 協力員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 犯罪をした者及び非行少年の改善更生に関すること

(2) 犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝活動に関すること

(3) 犯罪の予防に寄与する市の施策への協力

(任期)

第4 協力員の任期は、保護司の任期とする。

(報償金)

第5 市長は、予算の定める範囲内で、協力員に対し報償金を支払うものとする。

2 報償金は、年額36,000円とし、9月及び3月に分けて支給する。

3 年度途中において委嘱又は解職された場合の謝礼の計算方法は、月割りをもって計算するものとする。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

2 この要綱における報償費について、第5項の2号中「年額36,000円」とあるのは、平成22年度から平成23年度までの間においては、次の表の左欄に掲げる年度ごとにそれぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成22年度

8,000円×12カ月

平成23年度

6,000円×12カ月

東久留米市更生福祉協力員設置要綱

平成22年10月1日 訓令乙第127号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成22年10月1日 訓令乙第127号