○東久留米市火災見舞金及び見舞品支給要綱

平成17年4月1日

訓令乙第77号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市に居住する市民が、火災を受けたとき、その被災者に火災見舞金及び見舞品を支給することを目的とする。

(火災の程度)

第2 火災の程度の認定は、東久留米消防署長の意見を聞き、市長が認定する。

(見舞金及び見舞品の支給基準)

第3 火災見舞金及び見舞品の支給は、別表の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(東久留米市災害見舞金支給要綱の廃止)

2 東久留米市災害見舞金支給要綱(昭和46年)は廃止する。

(平成21年3月30日訓令乙第55号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

災害の程度

住居の全焼の被害を受けたとき

半焼の被害を受けたとき

半焼以下であるが日常生活に支障がある程度の火災である場合

加給

死亡

重傷

見舞金

30,000円

10,000円

10,000円

1名につき30,000円

1名につき30,000円

見舞品

家族数×毛布1枚

状況による

状況による



東久留米市火災見舞金及び見舞品支給要綱

平成17年4月1日 訓令乙第77号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成17年4月1日 訓令乙第77号
平成21年3月30日 訓令乙第55号