○東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給要綱

平成15年3月24日

訓令乙第36号

(目的)

第1 この要綱は、在日外国人等高齢者及び障害者に東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在日外国人等 出入国管理及び難民認定法(昭和57年改正法)に規定する一般永住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者その他これに準ずると東久留米市長(以下「市長」という。)が認めた者をいう。

(2) 施設入所者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第3項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号若しくは第3号、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは同条第2項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号から第3号まで、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項若しくは2項の規定により、施設に入所等をされている者をいう。

(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第21条に規定する老齢特別給付金を除く。)をいう。

(4) 中度以上の障害者 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。)別表第5号に掲げる級別が1級、2級又は3級に該当する者、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳の交付を受けた者(以下「愛の手帳所持者」という。)で障害の程度が1度、2度又は3度に該当する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第6条第3項に定める級別が1級又は2級に該当する者をいう。

(5) 初診日 障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診断を受けた日をいう。

(支給対象者)

第3 福祉給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、昭和61年3月31日以前に日本に居住した在日外国人等のうち、東久留米市(以下「市」という。)に外国人登録(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録をいう。以下同じ。)若しくは住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下同じ。)をしている者又は施設入所者等で、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者。

(2) 次のいずれかに該当すること。

ア 大正15年4月1日以前に生まれた者

イ 昭和37年1月1日以前に生まれた中度以上の障害者のうち、昭和57年1月1日前に中度以上の障害者であったもの又は同日以降中度以上の障害者となったが、その初診日が同日前の者

ウ 昭和22年1月1日以前に生まれた者のうち、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障害者となったもの又は昭和61年4月1日以降中度以上の障害者となったが、その初診日が同日前の者

(3) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 市以外の自治体から第1に掲げる目的と同様の趣旨で支給される手当、給付金等(以下「手当等」という。)を受けている者

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、市に外国人登録又は住民登録により住所を定めた日から1年を経過していない者は、支給対象としない。ただし、施設入所者等については、市以外の外国人登録又は住民登録をしている期間も、市の登録者の期間として算定する。

(支給の申請)

第4 福祉給付金の支給を受けようとする者は、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5 市長は、第4に規定する申請があったときはその内容を審査し、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(給付金の支給額)

第6 福祉給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、10,000円とする。

(支給期間等)

第7 福祉給付金は、第4に規定する申請を行った日の属する月分から第9第1項の規定により受給資格が消滅した日の属する月分までを支給する。

2 福祉給付金は、第5に規定する支給決定の後に、毎年度4月分から9月分までを9月に、10月分から3月分までを3月に支給する。ただし、前支払月に支払うべきであった福祉給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその月分までの福祉給付金は、その支払月でない場合であっても、支給するものとする。

(支給の停止)

第8 市長は、第3に規定する支給対象者が、次の各号の一に該当するときは、その年の8月分から翌年の7月までは、支給しない。

(1) 第3第1項第2号アに該当する受給者の前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた同条の表第6条の4第1項に定める額を超えるとき

(2) 第3第1項第2号イ及びウに該当する受給者の前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に定める額を超えるとき

2 市長は、第5に規定する支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号の一に該当したときは、当該各号に該当した日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を停止する。

(1) 公的年金の受給権者となったとき。

(2) 手当等の受給権者となったとき。

(3) 生活扶助の受給権者となったとき。

3 市長は、前2項の規定により福祉給付金の支給を停止したときは、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給停止通知書(第3号様式)により、受給者に通知する。

4 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。

(受給資格の消滅)

第9 受給者が次の各号の一部に該当したときは、福祉給付金の受給資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 第3第1項第2号イ又はウに該当する受給者が、中度以上の障害者に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により受給資格が消滅したときは、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金受給資格消滅通知書(第4号様式)により、受給者であった者に通知する。

(停止解除の申請)

第10 受給者は、第8第1項各号又は第2項各号に掲げる事由に該当しなくなったときは、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給停止解除申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

(停止解除の通知等)

第11 市長は、第10に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給停止解除(非解除)決定通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

2 前項の規定により支給停止解除の決定を受けた者については、第10に規定する申請をした日の属する月分から福祉給付金の支給を再開する。

(支給の調整)

第12 第8第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、第3第1項に該当する受給者現に受給する公的年金又は手当等の額が第6に規定する福祉給付金の額に達しないときは、市長はその差額を福祉給付金として支給する。

(支給の差止め)

第13 福祉給付金を受けている者が、正当な理由なく第15条1項の規定する届出をせず、又は書類その他の物件を提出しない時は、支給を一時差止めることができる。

(未支払金の支給)

第14 受給者が死亡した場合においては、その死亡した者に支給すべき福祉給付金で未支払のもの(以下「未支払金」という。)があるときは、その者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に支給する。

2 未支払金の支給を受けようとする者は、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金未支払金支給申請書(第7号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときはその内容を審査し、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金未支払金支給(不支給)決定通知書(第8号様式)により申請者に通知する。

(届出)

第15 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金現況届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、現況に変更があったときは、速やかに、東久留米市在日等外国人高齢者・障害者福祉給付金変更届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第16 市長は、受給者が偽りその他不正な手段等により福祉給付金の支給を受けたときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第17 この要綱に定めるもののほか、東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14第1項の規定は、平成16年7月1日から施行する。

2 平成16年3月31日までに行われた第4の規定による申請は、平成15年4月1日に行われたものとみなす。

様式 略

東久留米市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給要綱

平成15年3月24日 訓令乙第36号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成15年3月24日 訓令乙第36号