○東久留米市老人クラブ運営要綱

平成8年1月29日

訓令乙第1号

(目的)

第1 老人クラブ(以下「クラブ」という。)は、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を通じ、高齢者の生活を豊かなものとするとともに、いきいきとした高齢社会の実現に資することを目的とする。

(会員)

第2 クラブの会員については、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 会員数が、おおむね50人以上であること。ただし、地域の事情等のためこれにより難い場合は、おおむね30人とする。

(2) 会員の年齢は、おおむね60歳以上とする。

(3) 会員は、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住するものとし、その区域は、他のクラブと重複しないものとする。

(中立性)

第3 クラブは、政治上、宗教上の組織に属さないものとする。

(運営)

第4 クラブの運営は、次の各号によるものとする。

(1) 会員の総意により自主的に運営するものとする。

(2) 会員の互選による代表者を1名置くとともに必要に応じて役員を置くことができるものとする。

(会則)

第5 クラブは、組織及び運営に関する会則を設けるものとする。

(事務所)

第6 クラブは、一定の事務所又は連絡場所を置くものとする。

(会費)

第7 会員は、クラブの活動費として、定期的に会費を納入する。ただし、生活保護法による被保護者その他会費の納入が困難な会員については、会則により会費を減額又は免除することができる。

(活動)

第8 クラブは、東久留米市シニアクラブ連合会(以下「連合会」という。)と連携し、年間を通じて恒常的かつ計画的に次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 社会奉仕活動に係る事業

(2) 健康を進める活動に係る事業

(3) 生きがいを高める活動に係る事業

(4) その他の社会活動に係る事業

(設立届)

第9 この要綱により新たに設立しようとするクラブは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 老人クラブ設立届(第1号様式)

(2) 対象区域図(第2号様式)

(3) 役員名簿及び会員名簿

(4) 会則

(代表者変更届)

第10 クラブの代表者を変更したときは、代表者変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(連合会)

第11 クラブは、連合会に加入するものとする。

(簿冊の備付)

第12 クラブは、次の各号に掲げる簿冊を備えて整理しなければならない。

(1) 会員名簿及び役員名簿

(2) 現金出納簿(証票類を別に作成)

(3) 老人クラブ活動日誌

(4) 予算書及び決算書

(5) 備品台帳

(6) その他関係文書綴

(経理)

第13 クラブは、その活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、第12に掲げる簿冊を整備し、当該事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

1 この訓令は、平成8年1月29日から施行する。

2 この訓令の施行前に設立済みのクラブは、この訓令に定める設立届のあったものとみなす。

(平成27年2月9日訓令乙第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日訓令乙第149号)

この訓令は、平成30年8月27日から施行する。

様式 略

東久留米市老人クラブ運営要綱

平成8年1月29日 訓令乙第1号

(平成30年8月27日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成8年1月29日 訓令乙第1号
平成27年2月9日 訓令乙第16号
平成30年8月27日 訓令乙第149号