○東久留米市救急通報システム事業実施要綱

平成7年2月23日

訓令乙第3号

(目的)

第1 この要綱は、在宅の一人暮らし老人等について、急病、災害等の発生等の緊急時(以下「緊急時」という。)の連絡、援助体制を確立することにより、高齢者の日常生活上の不安を解消し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2 市は、第1の目的を達成するため、在宅の一人暮らし老人等が緊急時に簡単な操作で電話回線を利用して外部に通報することができる機器(以下「通報機器」という。)を貸与するとともに、これらの者について、緊急時における通報先、援助を行う者の整備を図り、迅速かつ適切な連絡・援助体制を確立することを内容とする事業(以下「救急通報システム事業」という。)を実施する。

(対象世帯)

第3 救急通報システム事業の対象者は、本市に住所を有し、次のいずれかに該当すると市長が認める世帯とする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らし老人であって、心臓疾患、高血圧等の慢性疾患のため、日常生活上注意を要する者の世帯

(2) おおむね65歳以上の者2人で構成される高齢者世帯であって、いずれか一方が寝たきりの状態にあり、かつ、その介護者が病弱な世帯

(申請)

第4 救急通報システム事業を利用しようとする者は、その緊急時に援助を行う者(以下「協力員」という。)を選任し、その承諾を得た上で、東久留米市救急通報システム事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 生計中心者の前年分の市町村民税の課税証明書又は非課税証明書

(2) 協力員承諾書

(3) 誓約書

2 市長は、第3に規定する対象世帯に該当すると認められる者で、救急通報システム事業の利用を希望している者が、協力員を自ら選任することが困難であると認めるときは、その者の申出に基づき、その地域の中から協力員の選出に努めるものとする。

(決定等)

第5 市長は、第4第1項の規定による申請を受けたときは、実態調査をするとともに、その結果に基づき申請の内容を審査し、救急通報システム事業の実施の可否を決定するものとする。この場合、その結果を東久留米市救急通報システム事業(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通報機器の貸与を行うに当たっては、申請者の身体の状況、親族の状況、近隣住民との交流等を勘案して決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により救急通報システム事業の実施決定をしたときは、当該実施決定を受けた者(以下「利用者」という。)に係るシステム利用者登録カードを作成するとともに、当該実施決定の旨を協力員、東京消防庁消防署長(以下「消防署長」という。)及び機器設置業者に通知するものとする。

(利用期間)

第6 救急通報システム事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、実施決定を受けた日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、当該決定に定められた利用期間後においても救急通報システム事業の利用を希望し、状況調査の結果、実施が適当であると認められるときは、実施決定を更新するものとする。この場合、利用者への更新決定通知は、行わないものとする。

2 通報機器の貸与に係る契約期間は、前項の規定による実施決定の更新の決定に係る利用期間について準用する。ただし、契約において貸与期間に関し別に定めたときは、その定めるところによる。

(費用の負担等)

第7 第6規定による貸与の決定は、別表に基づき行うものとする。この場合において、市町村民税額は、前年の市町村民税額(1月から6月までの間に行う申請については、前々年度の税額とする。)とする。

2 利用者又はその者の属する世帯の生計中心者で、別表に定める利用者の階層区分のDに該当する者は、通報機器の設置に要する費用を直接機器設置業者に支払うものとする。

3 貸与の決定を受けた利用者について、市長は、契約を締結するものとする。

4 通報機器を貸与する契約期間は、第6の規定により定めた利用期間と同一の期間とする。ただし、前項の規定による契約において貸与期間に関し別に定めたときは、その定めるところによる。

(救急通報システム)

第8 通報機器による通報先は、東久留米消防署(以下「消防署」という。)とする。

2 消防署は、前項の規定により通報を受けたときは、必要に応じ協力員に出向要請をするものとする。

3 通報機器を設置する場合は、あらかじめその旨を消防署長に通知する。また、設置工事が完了したときもその旨報告するものとする。

(協力員)

第9 協力員は、利用者宅からおおむね半径500メートル以内に居住している者とし、かつ地域の福祉に理解を有する者を選任しなければならない。ただし、該当する者がいない場合において、緊急時に責任を持って利用者を援助することができる者がいるときは、その者を選任することができる。

2 協力員は、利用者1人につき2人とする。

(協力員の役割)

第10 協力員及びその家族は、当該依頼を受けたときは、直ちに利用者宅に駆けつけ、安否の確認あるいは利用者が病院に搬送された場合の利用者宅の保守等に努めるものとする。

2 協力員は、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重し、当該利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(届出義務)

第11 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該利用者又はその親族その他当該利用者の関係者は、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 第3に規定する世帯の要件を備えなくなったとき。

(2) 第4第1項の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

(3) 救急通報システム事業を利用する必要がなくなったとき。

2 前項第2号の規定による届出は、東久留米市救急通報システム事業変更届出書(様式第3号)に変更内容に応じ、第4第1項各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(利用の取消し等)

第12 市長は、第11第1項第1号又は第3号の規定による届出があったとき、又は利用者がこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、第5第1項の規定による実施決定を取り消し、東久留米市救急通報システム事業取消通知書(様式第4号)によりその旨を利用者に通知するものとする。

2 前項の実施決定の取消しをしたときは、市長は、当該取消しの旨を協力員、消防署長及び機器設置業者に通知するものとする。

3 市長は、第11第1項第2号の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を協力員、消防署長及び機器設置業者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第13 市長は、救急通報システム事業の実施に当たっては、他の関係機関と相互に密接な連携を取るとともに、民生委員等の協力を得て、連絡・援護体制の確立に努めるものとする。

(施行細目)

第14 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成7年2月23日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 東久留米市老人安心電話設置助成事業運営要綱(昭和62年6月13日東久留米市訓令乙第42号)

(2) 東久留米市ひとりぐらし老人非常ベル貸与要綱(昭和59年4月13日東久留米市訓令乙第14号)

(平成19年10月19日訓令乙第139号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(令和3年3月5日訓令乙第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7関係)

東久留米市救急通報システム事業利用者負担基準

利用者の階層区分

利用者負担額

A 生活保護法による被保護世帯

貸与

B 生計中心者の前年市町村民税非課税世帯

貸与

C 生計中心者の前年市町村民税額が42,000円以下の世帯

貸与

D 生計中心者の前年市町村民税額が42,001円以上の世帯

通報機器の設置に要する費用

様式 略

東久留米市救急通報システム事業実施要綱

平成7年2月23日 訓令乙第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成7年2月23日 訓令乙第3号
平成19年10月19日 訓令乙第139号
令和3年3月5日 訓令乙第15号