○東久留米市高齢者訪問理美容助成事業実施要綱

平成5年4月20日

訓令乙第49号

(目的)

第1 この要綱は、在宅で介護が必要な高齢者を自宅訪問して理美容するに当たって、その経費を成することにより、高齢者の在宅支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 この要綱による訪問理美容を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に該当する者とする。

(1) 要介護度3以上の在宅者であること

(2) 申請時に満65歳以上の者

(3) 市内に居住し、住民基本台帳に記載されている者

(助成の対象となる理美容)

第3 この要綱による助成は、東京都理容生活衛生同業組合東久留米支部及び東京都美容生活衛生同業組合東久留米支部(以下「組合」という。)に属する会員から理美容を受けた場合に行うものとする。

(申請)

第4 対象者が訪問理美容を受けようとするときは、東久留米市高齢者訪問理美容利用券交付申請書(様式)を市長に提出しなければならない。

(理容券の交付)

第5 市長は、第4の申請に基づき、東久留米市高齢者訪問理美容利用券(以下「利用券」という。)の交付が適当と認めたときは、対象者に利用券を交付する。

2 利用券の交付枚数は、1人1会計年度につき4枚とする。ただし、10月以降に申請がされたときの交付枚数は、2枚とする。

3 利用券の再交付は行わない。ただし、市長が真にやむを得ないと認めたときに限り、残利用枚数の範囲内で再交付することができる。

(理容方法)

第6 対象者は、第3に定める組合に属する会員に対し、利用券を提出して理美容を受けるものとする。

2 利用券は、本人に限り1回の理美容につき1枚使用することとする。

(助成方法)

第7 市長は、対象者が第6の規定により会員に提出された利用券1枚につき、市長が定めた金額を会員に対して支払うものとする。

(対象者負担)

第8 利用者は、訪問理美容サービスの利用に要する費用から、市長が負担する費用を除いた費用を負担するものとする。

(返還)

第9 対象者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに利用券の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(1) 偽り、その他不正の手段によって利用券の交付を受けたとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 入院その他の理由で在宅でなくなったとき。

(5) 利用券を他人に譲渡し又はその他の方法により使用させたとき。

(事業への協力依頼)

第10 この事業の実施にあたって市長は、組合に協力を依頼することとし、その協力関係について協定を締結するものとする。

(雑則)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めることができる。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日訓令乙第121号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日訓令乙第145号)

この訓令は、平成19年12月5日から施行する。

(平成27年1月16日訓令乙第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日訓令乙第216号)

この訓令は、平成30年12月4日から施行する。

(令和2年3月25日訓令乙第28号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市高齢者訪問理美容助成事業実施要綱

平成5年4月20日 訓令乙第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成5年4月20日 訓令乙第49号
平成12年12月19日 訓令乙第121号
平成19年12月4日 訓令乙第145号
平成27年1月16日 訓令乙第6号
平成30年12月4日 訓令乙第216号
令和2年3月25日 訓令乙第28号