○東久留米市空き家バンク実施要綱

令和5年3月22日

訓令乙第27号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市内(以下「市内」という。)の空き家の情報を市内外に発信することにより、空き家の利活用及び解消を促進し、空き家の減少及び増加抑制を図るため、東久留米市空き家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内において建築され、現在使用されていない戸建住宅及びその敷地(今後の使用予定が決定しているものを除く。)をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 所有者等から申込みを受け登録した空き家に係る情報を、必要と認める範囲で公開し、空き家の利用を希望する者に対し紹介を行う仕組みをいう。

(4) 空き家バンク台帳 物件登録及び利用登録がされた情報を管理する台帳をいう。

(5) 物件登録 所有者等の申込みにより、空き家バンク台帳に空き家として登録することをいう。

(6) 利用登録 空き家の利用を希望する者の申込みにより、空き家バンク台帳に利用者として登録することをいう。

(適用上の注意)

第3 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引等を妨げるものではない。

(対象空き家)

第4 物件登録ができる空き家(以下「対象空き家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存するもの

(2) 現に人の居住がなく、又は事業等に使用していないもの

(3) 老朽、損傷等が著しくないもの

(物件登録の申込要件)

第5 物件登録の申込みができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象空き家の所有者等である者

(2) 東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(物件登録の申込み)

第6 物件登録を申込もうとする所有者等は、次に掲げる書類等を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出し、及び本人確認書類を提示するものとする。

(1) 東久留米市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)

(2) 東久留米市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)

(3) 対象空き家の建物及び土地の登記事項証明書又は所有者等であることが分かる書類の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(物件登録の費用)

第7 物件登録に係る費用は、無料とする。

(物件登録の結果通知及び公開等)

第8 市長は、第6の規定による物件登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、適切であると認めたときは、東久留米市が媒介等に関し協定を締結している事業者(以下「協定事業者」という。)に対し、当該物件に係る売買及び賃貸借契約に必要な事項の調査を依頼するものとする。

2 前項の規定により調査の依頼を受けた協定事業者は、当該調査が完了次第、速やかにその結果を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を確認し、東久留米市空き家バンク物件登録申込結果通知書(様式第3号。以下「物件登録申込結果通知書」という。)により、申込みの結果を当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、物件登録を認めた対象空き家について空き家バンク台帳に登録し、登録した対象空き家(以下「登録空き家」という。)の情報を、東久留米市ホームページ、全国版空き家バンクその他適切な方法で公開するものとする。

5 市長は、前項の規定による登録を受けていない対象空き家で、物件登録が適当と認めるものについて、当該対象空き家の所有者等に対し、物件登録を勧めることができる。

(物件登録事項変更及び物件登録取消の届出)

第9 第8第1項の規定により物件を登録する旨の通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は、当該物件登録事項に変更があったときその他の理由によりその物件登録を取り消すときは、速やかに東久留米市空き家バンク物件登録変更(取消)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(物件登録の取消し等)

第10 市長は、登録空き家が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該物件登録を取り消し、空き家バンク台帳から削除するとともに、そのことを東久留米市空き家バンク物件登録取消通知書(様式第5号)により、物件登録者に通知するものとする。ただし、第2号に該当することにより物件登録を取り消されたものについては、改めて物件登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録日の翌年度の4月1日から1年を経過したとき。

(3) 東久留米市空き家バンク物件登録変更(取消)届出書(様式第4号)により取消の届出があったとき。

(4) 売買、賃貸借契約が成立したとき。

(5) 申込内容に虚偽があったとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(利用登録の申込要件)

第11 利用登録の申込みができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 登録空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 登録空き家に定住し、又は定期的に滞在して、東久留米市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(3) その他市長が適当と認めた者

(利用登録の申込み及び情報提供)

第12 利用登録を申込もうとする者は、東久留米市空き家バンク利用登録申込書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を確認し、適切であると認めたときは、空き家バンク台帳に登録し、東久留米市空き家バンク利用登録完了書(様式第7号)により、当該申込者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による利用登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)に対し、必要に応じて登録空き家の情報を提供するものとする。

(利用登録事項変更及び利用登録取消の届出)

第13 利用登録者は、当該利用登録事項に変更があったとき又はその利用登録を取り消すときは、速やかに東久留米市空き家バンク利用登録変更(取消)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用登録の取消し等)

第14 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用登録を取り消し、空き家バンク台帳から削除するとともに、そのことを東久留米市空き家バンク利用登録取消通知書(様式第9号)により利用登録者へ通知するものとする。ただし、第2号に該当することにより利用登録を取り消されたものについては、改めて利用登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 第11に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 登録日の翌年度の4月1日から1年を経過したとき。

(3) 東久留米市空き家バンク利用登録変更(取消)届出書(様式第8号)により取消の届出があったとき。

(4) 登録空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(5) 申込内容に虚偽があったとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(交渉申込み等)

第15 利用登録者は、物件登録者と交渉しようとするときは、東久留米市空き家バンク物件交渉申込書(様式第10号。以下「交渉申込書」という。)を市長に提出し、及び本人確認書類を提示するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、物件登録者及び当該物件に係る協定事業者に対し、交渉申込書によりその旨を通知するとともに、当該協定事業者に対し、東久留米市空き家バンク登録物件の媒介等協力(中断・終了)依頼書(様式第11号。以下「媒介等依頼書」という。)により媒介等の協力を依頼するものとする。

3 前項の依頼を受けた協定事業者は、速やかに媒介又は代理(以下「媒介等」という。)を行う業者(以下「媒介等業者」という。)を選定するものとする。

4 協定事業者は、媒介等業者と物件登録者が媒介等の契約を締結したときは、速やかに当該契約書の写しを市長に送付するものとする。

5 協定事業者は、前項の契約を締結した媒介等業者に対し、遅滞なく利用登録者との交渉を開始させるとともに、当該交渉が終了したときは、東久留米市空き家バンク登録物件交渉結果報告書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(交渉等)

第16 市長は、物件登録者と利用登録者間の登録空き家に関する交渉及び契約等については、直接これに関与しないものとする。

2 市長は、物件登録者から媒介等業者との媒介等の中断又は終了の申出があったときは、そのことを媒介等依頼書により協定事業者へ通知するものとする。

(その他)

第17 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東久留米市空き家バンク実施要綱

令和5年3月22日 訓令乙第27号

(令和5年4月1日施行)