○東久留米市光化学スモッグ緊急時対策要綱

平成27年3月31日

訓令乙第128号

(目的)

第1 この要綱は、光化学スモッグ発生時における東久留米市(以下「市」という。)が執る措置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(光化学スモッグ情報)

第2 この要綱において、光化学スモッグ情報とは、光化学スモッグ学校情報(以下「学校情報」という。)、光化学スモッグ予報(以下「予報という。」)、光化学スモッグ注意報(以下「注意報」という。)、光化学スモッグ警報(以下「警報」という。)及び光化学スモッグ重大緊急報(以下「重大緊急報」という。)とする。

2 前項のうち予報、注意報、警報及び重大緊急報を光化学スモッグ緊急情報(以下「緊急情報」という。)とする。

3 光化学スモッグ情報は、東京都環境局同報ファクシミリに基づき提供、発令又は解除の受信を行う。

(光化学スモッグ情報の取扱い)

第3 市は、第2の3による光化学スモッグ情報の提供、発令又は解除を受信したときは、次のとおり行うものとする。

(1) 学校情報の提供または予報が発令された場合は、別図第1の通報体制図に基づき周知を図る。

(2) 注意報が発令された場合は、別図第2の通報体制図に基づき周知を図る。

(3) 警報又は重大緊急報が発令された場合は、別図第2の通報体制図に基づき周知を図るほか、広報車による広報宣伝を行う。

(4) 光化学スモッグ情報が解除された場合は、第1号から前号の方法に準じて周知を図る。

(5) 光化学スモッグ情報の提供又は発令は、当日の日の入り時刻をもって解除されたものとし、前号の周知は行わないものとする。

(休日等の体制)

第4 土曜日、日曜日及び祝祭日(以下「休日等」という。)の緊急情報(予報を除く。)の発令又は解除を受信したときは、管財課当直員が次のとおり行うものとする。

(1) 注意報が発令された場合は、別図第3の通報体制図に基づき周知を図る。

(2) 注意報が解除された場合は、前号の方法に準じて周知を図る。

(3) 注意報の発令は、当日の日の入り時刻をもって解除されたものとし、前号の周知は行わないものとする。

(4) 警報又は重大緊急報が発令された場合は、速やかに環境政策課長に連絡し、その指示に従うものとする。

(緊急時の措置)

第5 市は、緊急情報が発令されたときは、次のことについて市民に注意するよう周知する。

(1) 屋外へはなるべく出ないこと。

(2) 屋外運動は差し控えるようにすること。

(3) 目又はのどに異常があるときは、洗眼又はうがいをし、それでもなお症状が好転しないときは、医師の診断を受けること。

(4) 学校、幼稚園又は保育園等においては、迅速に校医又は嘱託医の治療を受けること。

(5) 被害を受けたら保健所に届け出ること。

(被害対策)

第6 市は、被害者が多数発生したときは、必要に応じて環境安全部内の課又は他の部の課及び保健所又は消防署の協力を得て、緊急業務を行うものとする。

(委任)

第7 この要綱に定めのない事項で調整を要する事態が生じたときは、必要に応じて関係機関が協議の上、定めるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別図第1(第3関係)

東久留米市光化学スモッグ緊急時通報体制図(平日)

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別図第2(第3関係)

東久留米市光化学スモッグ緊急時通報体制図(平日)

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備考 連絡を行う市内事業所については、環境政策課で別に定める。

別図第3(第4関係)

東久留米市光化学スモッグ緊急時通報体制図(休日等)

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備考1 連絡を行う保育園・児童館・学童保育所については、関係部署と調整の上環境政策課で別に定める。

備考2 連絡を行う市内事業所については、環境政策課で別に定める。

東久留米市光化学スモッグ緊急時対策要綱

平成27年3月31日 訓令乙第128号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第2章 環境政策課
沿革情報
平成27年3月31日 訓令乙第128号