○東久留米市市民環境会議設置要綱

平成19年5月7日

訓令乙第93号

(設置)

第1 東久留米市環境基本計画及び東久留米市緑の基本計画(以下「環境基本計画等」という。)に基づき、市民・事業者の環境の保全、回復及び創出に関する取組を推進し、市民・事業者とのパートナーシップによる協力体制をつくるため、東久留米市市民環境会議(以下「市民環境会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 市民環境会議の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 環境基本計画等の実現に向けて、市民自らの取組を含め、市民、事業者及び市の協働の趣旨に基づいた提案を東久留米市長(以下「市長」という。)にすること。

(2) 環境基本計画等の推進に地域での活動の輪の拡大を含め、積極的に取り組み、市民、事業者、市の協働体制を作り上げるために努力すること。

(3) 環境基本計画等に関連する必要な情報(情報の収集整理、調査、学習、啓発、公開等)の共有に努めること。

(4) その他環境基本計画等の推進について必要とする事項

(組織)

第3 市民環境会議の委員は、30名程度とし、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 市内在住者

(2) 市内在勤者

(3) 市内在学者

(委員の任期)

第4 委員の任期は、市長から委嘱された日から2年とし、再任を妨げない。

(座長及び副座長)

第5 市民環境会議に座長及び副座長を置く。

2 座長は、第3に規定する委員のうちから、委員の互選により選出する。

3 座長は、市民環境会議を代表し、会務を総理する。

4 副座長は、あらかじめ委員の中より座長が指名する。

5 副座長は、座長に事故あるとき、又は欠けたときにはその職務を代理する。

(部会)

第6 市民環境会議に部会を置く。

2 部会は、第3に規定する委員により構成する。

3 前項の規定に関わらず、市内における部会活動に必要な者をサポーター委員として登録し、サポーター委員は部会に参加することができる。

(会議)

第7 市民環境会議は、座長が招集する。

2 市民環境会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 市民環境会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは座長の決するところによる。

4 会議にはサポーター委員も出席し、説明又は意見を述べることができる。

(報酬)

第8 市民環境会議の委員報酬は、支給しないものとする。

(解職)

第9 市長は、市民環境会議委員が次の各号のいずれかに該当するときは、市民環境会議の意見を聴き、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により、辞職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、会議の運営に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 市民環境会議の委員として、ふさわしくない行為があったとき。

(4) その他その職を解かざるを得ない状況になったとき。

(事務局会)

第10 市民環境会議を円滑に運営するため、市民環境会議に事務局会を置く。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、市民環境会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年5月7日から施行する。

(平成20年2月28日訓令乙第60号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月8日訓令乙第142号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年10月16日訓令乙第185号)

この訓令は、平成27年10月16日から施行する。

東久留米市市民環境会議設置要綱

平成19年5月7日 訓令乙第93号

(平成27年10月16日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第2章 環境政策課
沿革情報
平成19年5月7日 訓令乙第93号
平成20年2月28日 訓令乙第60号
平成25年8月8日 訓令乙第142号
平成27年10月16日 訓令乙第185号