○東久留米市騒音測定器貸出要綱

昭和53年5月31日

訓令乙第10号

(目的)

第1 この要綱は、騒音防止思想の普及を図るため、騒音測定に必要な普通(指示)騒音計(以下「騒音計」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出しを受けることができる者)

第2 騒音計の貸出しを受けることができる者は、東久留米市内に住所または事業所があるものとする。

(貸出期間)

第3 貸出期間は、貸出しを受けた日から5日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を変更することができる。

(貸出台数)

第4 騒音計の貸出台数は、1回につき1台とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(手続)

第5 騒音計の貸出しを受けようとする者は、借用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書の提出があるときは、審査のうえ貸出するものと決定するときは、貸出承認書を申請者に交付する。

(返還)

第6 貸出期間は、貸出を受けた者は、承認された貸出期間経過後ただちに返還しなければならない。

(使用の停止等)

第7 市長は、騒音計の貸出しを受けた者が、き損、または貸出期間を経過しても返還しないときは、ただちにその使用を停止し返還させるものとする。

(損害賠償)

第8 市長は、騒音計の貸出しを受けた者が、これを亡失、または著しくき損した場合は、実質相当額を弁償させることができる。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

この訓令は、昭和53年6月1日より施行する。

様式 略

東久留米市騒音測定器貸出要綱

昭和53年5月31日 訓令乙第10号

(昭和53年6月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第2章 環境政策課
沿革情報
昭和53年5月31日 訓令乙第10号