○東久留米市職員参集メールシステム運用要綱

令和2年3月9日

訓令乙第16号

(趣旨)

第1 この要綱は、携帯電話等を利用した職員参集システム(以下「システム」という。)により、東久留米市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)における配備体制(警戒体制及び非常体制をいう。以下同じ。)に関連した情報(以下「参集情報」という。)を東久留米市長(以下「市長」という。)、副市長及び教育委員会教育長並びに職員(再任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下「職員等」とする。)に配信することについて必要な事項を定めるものとする。

(職員の心構え)

第2 職員等は、状況に応じて、いつでも防災活動に従事できるよう心がけるとともに、参集情報を確認するなど、常に災害等に関する情報の取得に努めなければならない。

(システムの管理者)

第3 システムの維持及び運用の管理は、防災防犯課長が行う。

(参集情報の内容及び配信方法)

第4 システムを利用して配信する参集情報は、システムの管理上必要な試験情報のほか、次に掲げる情報とする。

(1) 地震情報 震度5強以上

(2) 気象警報 大雨、大雪、洪水、暴風、暴風雪警報及び土砂災害警戒情報等

(3) 全国瞬時警報システム情報 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく情報(弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ情報、特殊部隊攻撃情報及び大規模テロ情報等)、自然災害関連情報(震度速報、緊急火山情報、臨時火山情報及び火山観測情報等)及び誤報に関する情報

(4) その他緊急性を要し市長が必要と認める情報

2 配信方法の区分は、次のとおりとする。

(1) 一斉配信 登録者全員に対する配信

(2) グループ配信 登録者のうち一部の部署への配信

(3) 個別配信 登録者の一部に対する配信

3 第1項各号に定める情報を配信しようとする場合は、全国瞬時警報システムの起動に伴う自動配信を除き、あらかじめその内容について、職員課長及び防災防犯課長の決裁を受けなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によりあらかじめ配信書による決裁を受けることができない場合は、口頭により届出を行うことができる。この場合において、当該届出を行った者は、事後速やかに配信書により、職員課長及び防災防犯課長の決裁を受けなければならない。

(情報受信の登録)

第5 職員等は、職員課長の求めに応じ、第1に規定する趣旨に同意のうえ、システムにより参集情報の受信先となる自己のメールアドレスを登録するものとする。ただし、自己のメールアドレスを有しない職員等については、緊急連絡先を提出するものとする。

2 職員課長は、職員等に対して、毎年メールアドレス又は緊急連絡先の登録内容について確認をするものとする。

3 職員等は、メールアドレス又は緊急連絡先を変更した場合は、速やかにシステムの再登録又は緊急連絡先の変更を行うものとする。

(受信対象者等)

第6 参集情報を受信した職員等は、返信を求められている場合においては、速やかに返信しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第7 システムで使用する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第20号)に基づき、適正な管理を行うものとする。

2 職員課長及び防災防犯課長は、前項の規定を遵守するほか、システムによって収集された情報の漏えいを防止するとともに、災害対応又は危機対応以外の目的で使用しない。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5の規定による情報受信の登録の手続その他この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月31日訓令乙第45号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月25日訓令乙第108号)

この訓令は、令和6年7月25日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市職員参集メールシステム運用要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

東久留米市職員参集メールシステム運用要綱

令和2年3月9日 訓令乙第16号

(令和6年7月25日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
令和2年3月9日 訓令乙第16号
令和5年3月31日 訓令乙第45号
令和6年7月25日 訓令乙第108号