○東久留米市安全・安心まちづくり庁内連絡会議設置要綱

平成19年6月20日

訓令乙第110号

(設置目的)

第1 東久留米市安全・安心まちづくりに関する施策の実施に関して、必要な事項を協議するため、東久留米市安全・安心まちづくり庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 安全・安心まちづくりに関する施策に関すること。

(2) 安全・安心まちづくりに関する情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全・安心まちづくりに関して必要な事項

(組織)

第3 連絡会議は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 子ども家庭部子育て支援課長

(2) 子ども家庭部保育課長

(3) 福祉保健部福祉総務課長

(4) 都市建設部施設管理課長

(5) 教育部総務課長

(6) 教育部学務課長

(7) 教育部指導室長

(会長及び副会長)

第4 連絡会議に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第5 会長は、必要に応じて連絡会議を招集し、会議を主宰する。

2 会長は、第3に規定する者のほか、連絡会議に必要と認める者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、市民部防災防犯課において処理する。

(委任)

第7 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項については、会長が別に定める。

この訓令は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年3月5日訓令乙第52号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

東久留米市安全・安心まちづくり庁内連絡会議設置要綱

平成19年6月20日 訓令乙第110号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
平成19年6月20日 訓令乙第110号
平成20年3月5日 訓令乙第52号