○東久留米市認可地縁団体の不動産登記の特例に関する事務取扱要綱

令和4年10月11日

訓令乙第109号

(趣旨)

第1 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の46及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の2の5から第22条の5までの規定に基づき、東久留米市内の認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事務手続き等について、必要となる事項を定めるものとする。

(申請)

第2 法第260条の46第1項の規定により東久留米市長(以下「市長」という。)に公告を求める旨の申請を行おうとするときは、当該申請を行おうとする認可地縁団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、公告申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書

(2) 申請不動産に関し、法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類

(3) 申請者が代表者であることを証する書類

(4) 次に掲げる事項を全て疎明するに足りる書類

ア 申請団体が申請不動産を所有していること。

イ 申請団体が申請不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

ウ 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが申請団体の構成員又はかつては申請団体の構成員であった者であること。

エ 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下「登記関係者」という)の全部又は一部の所在が知れないこと。

オ その他市長が必要と認めた書類

2 申請団体の代表者は、前項の申請を行うに当たっては、当該申請手続きの正確性、円滑性等を確保するため、前項各号に掲げる事項について司法書士その他の当該事務手続きについて専門的知見を有するものによる確認、補助等を受けるよう努めるものとする。

(公告)

第3 市長は、第2の申請があった場合において、当該申請が相当と認めるときは、申請不動産に係る次の事項を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、公告した日から起算して3月間とする。

(1) 申請団体の名称、区域及び主たる事務所

(2) 第2の公告申請書に記載された申請不動産に関する事項

(3) 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨

(4) 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、申出書(様式第2号)に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(承諾)

第4 市長は、第3の公告に係る登記関係者等が第3第1項に規定する期間内に異議を述べなかったときは、申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて、当該公告に係る登記関係者の承諾があったものとみなす。

2 市長は、前項の規定により登記関係者の承諾があったとみなされた場合には、次に掲げる事項について、通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

(1) 市長が第3の公告をしたこと。

(2) 登記関係者等が第3第1項に規定する期間内に異議を述べなかったこと。

(公告結果)

第5 市長は、第3の公告に係る登記関係者等が第3第1項に規定する期間内に第3第2項の異議を述べたときは、通知書(様式第4号)により、その旨及び内容を申請団体に通知するものする。

(その他)

第6 この要綱の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月11日から施行する。

(令和5年5月2日訓令乙第76号)

この訓令は、令和5年5月2日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東久留米市認可地縁団体の不動産登記の特例に関する事務取扱要綱

令和4年10月11日 訓令乙第109号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第4類 市民部/第2章 生活文化課
沿革情報
令和4年10月11日 訓令乙第109号
令和5年5月2日 訓令乙第76号