○東久留米市地縁団体認可事務取扱要綱

令和4年3月7日

訓令乙第17号

(趣旨)

第1 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)に関する認可(以下「認可」という。)事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2 認可を受けようとする地縁団体は、その代表者により地縁団体認可申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法第260条の2第3項に規定する規約(以下「規約」という。)

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

(3) 構成員の名簿

(4) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 申請者が代表者であることを証する書類

(審査)

第3 市長は、第2第1項の規定により申請があったときは、速やかに当該地縁団体が法第260条の2第2項各号に掲げる要件(以下「要件」という。)に該当するかを審査するものとする。

(認可)

第4 市長は、第2第1項の規定により申請があった場合において、要件に該当していると認められるときは、これを認可しなければならない。

(通知)

第5 市長は、第3の規定により審査したものについて、第4の認可をしたときは地縁団体認可書(様式第2号)により、不認可としたときは地縁団体不認可書(様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(認可の告示)

第6 市長は、第4の規定により認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)について、法第260条の2第10項に基づき、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の規約に定める目的

(3) 認可地縁団体の活動区域

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による認可地縁団体の代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 認可地縁団体の代表者の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

(告示事項の変更)

第7 認可地縁団体の代表者は、第6の規定により告示された事項に変更があるときは、告示事項変更届(様式第4号)に、当該告示された事項の内容の変更について、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、法第260条の2第10項の規定に基づき、その旨を告示しなければならない。

(認可の取消し)

第8 市長は、法第260条の2第14項の規定に基づき認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第5号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するとともにその旨を告示するものとする。

(解散)

第9 認可地縁団体が解散したときは、破産により解散した場合を除き、当該認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体解散届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第4号により次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の活動区域

(3) 認可地縁団体の事務所の所在地

(4) 認可地縁団体の清算人の氏名及び住所

(5) 認可地縁団体の解散事由

(6) 認可地縁団体の解散年月日

(清算の結了)

第10 認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、法第260条の33の規定に基づき、認可地縁団体清算結了届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、施行規則第19条第1項第5号により次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の活動区域

(3) 認可地縁団体の事務所の所在地

(4) 認可地縁団体の清算人の氏名及び住所

(5) 認可地縁団体の清算結了年月日

(地縁団体台帳の作成)

第11 市長は、第6から第10までに掲げる告示した事項を記載した地縁団体台帳(様式第8号)を作成しなければならない。

(告示事項証明書の交付)

第12 第6から第10までの規定により告示した事項に関する証明書の交付を受けようとする者は、告示事項証明書交付請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、施行規則第21条第2項に基づき、第11に規定する地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付しなければならない。

(交付手数料)

第13 第12に規定する証明書の交付手数料は、東久留米市事務手数料条例(昭和33年条例第61号)第2条第28号に定めるところによる。

(規約変更の認可)

第14 認可地縁団体が規約を変更しようとするときは、規約変更認可申請書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請し、認可を受けなければならない。

(1) 規約の変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約の変更について認可地縁団体による総会で議決したことを証する書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認可したときは規約変更認可書(様式第11号)により、不認可としたときは規約変更不認可書(様式第12号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。

(その他)

第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年3月7日から施行する。

(令和5年5月2日訓令乙第75号)

この訓令は、令和5年5月2日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東久留米市地縁団体認可事務取扱要綱

令和4年3月7日 訓令乙第17号

(令和5年5月2日施行)