○東久留米市消費生活展運営費補助金交付要綱

平成30年7月3日

訓令乙第136号

(目的)

第1 この要綱は、消費者意識の高揚及び消費生活の向上を図るため、くらしフェスタくるめ(東久留米市消費生活展)実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する消費生活展の事業の経費の一部を補助するに当たり、必要な事項について定める。

(補助対象経費)

第2 補助対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 講演会及びイベント等の事業実施に要する経費

(2) 消費者啓発に伴う研究費及び資料等の作成経費

(3) 資材及び展示品等の購入経費

(補助金の額)

第3 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の定める範囲内とする。

(補助金交付の申請)

第4 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第5 市長は、第4の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査の結果、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するとともに補助金を交付する。

(交付の条件)

第6 市長は、第5の規定による交付を決定する際に、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を付すことができる。

(変更の承認)

第7 実行委員会が、次の各号のいずれかに該当するときには、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

(状況報告)

第8 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、実行委員会に対して補助事業執行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第9 実行委員会は、補助事業が完了したとき、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業を中止したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10 市長は、第9の実績報告書の内容が、補助金の目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により実行委員会に通知するものとする。

(決定の取消し)

第11 市長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)をもって実行委員会に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第12 市長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて補助金返還額決定通知書(様式第6号)により返還を命じなければならない。

(1) 第10の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 第11の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているとき。

(帳簿及び関係書類の整理保管)

第13 実行委員会は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の証拠書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第14 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月3日から施行する。

様式 略

東久留米市消費生活展運営費補助金交付要綱

平成30年7月3日 訓令乙第136号

(平成30年7月3日施行)

体系情報
第4類 市民部/第2章 生活文化課
沿革情報
平成30年7月3日 訓令乙第136号