○東久留米市緊急一時保護施設運営費補助金交付要綱

平成30年3月22日

訓令乙第60号

(目的)

第1 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、民間団体が夫等の暴力から避難する女性等を一時保護することを目的として設置する緊急一時保護施設の運営費の一部を補助することにより、もって配偶者暴力の被害者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 女性等 東久留米市内在住若しくは東久留米市内に避難してきた女性又は母子(ただし、子は、原則として18歳未満の者とする。)をいう。

(2) 夫等 女性等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。

(3) 緊急一時保護 女性等が夫等による暴力から緊急に逃れるため専用の施設に保護することをいう。

(補助対象施設)

第3 補助の対象となる施設(法第3条第4項の規定により一時保護を委託された施設を除く。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 夫等の暴力から女性等を保護することを目的として設置された民間の施設

(2) 東京都内の市町村(ただし、島しょ地域区域は除く。)に所在地を有する施設

(補助対象経費)

第4 補助の対象となる経費は、第3に規定する施設を運営するために必要な経費のうち、別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(補助金の申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 申請を行う年度の前年度事業報告書

(4) その他必要と認めた事項を記載した書類

(交付決定)

第7 市長は、第6の交付の申請があったときは、提出された関係書類を審査の上、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。

(承認事項)

第8 第7の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(承認事項の決定及び通知)

第9 市長は、第8の規定による補助事業変更(中止・廃止)の申請があったときは、関係書類を審査の上、速やかに承認又は不承認を決定し、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認決定通知書(様式第4号)をもって補助決定者に通知する。

(実績報告)

第10 補助決定者は、補助事業が完了したとき、会計年度が終了したとき又は補助事業を中止したときは、実績報告書(様式第5号)を次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算報告書

(交付決定の取消し等)

第11 補助決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をこの要綱の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定者にその返還を命ずるものとする。

(帳簿及び関係書類の整理保管)

第12 補助決定者は、補助事業等に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。

(委任)

第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4関係)

シェルター配分金

家賃

光熱水費

電話料

物品等配送料

備品購入費

アドボケイト対応費用

スタッフ謝礼及び交通費

事務費

ステップハウス配分金

家賃

光熱水費

生活用品等購入費

利用者就労等自立支援対策費

アドボケイト対応費用

スタッフ謝礼及び交通、通信費

事務費

郵送料ほか事務経費

コピー代、PC用紙ほか購入 等

様式 略

東久留米市緊急一時保護施設運営費補助金交付要綱

平成30年3月22日 訓令乙第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第2章 生活文化課
沿革情報
平成30年3月22日 訓令乙第60号