○東久留米市男女平等推進センター運営協議会設置要綱

平成10年6月15日

訓令乙第65号

(設置)

第1 東久留米市男女平等推進センター(以下「センター」という。)の運営に市民の意見を反映させるため、東久留米市男女平等推進センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、協議会に次に掲げる事項の検討をさせ、検討された結果について報告を受けるものとする。

(1) センターの事業計画に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3 協議会は、13人以内の委員をもって構成し、別表に掲げる者を市長が選任または委嘱する。

(任期)

第4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7 協議会は、必要があると認めたときには、協議会委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8 協議会の庶務は、市民部において処理する。

この訓令は、平成10年6月15日から施行する。

(平成13年2月20日訓令乙第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月7日訓令乙第100号)

この訓令は、平成14年9月21日から施行する。

(平成15年3月24日訓令乙第33号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年8月5日訓令乙第121号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令第3の規定により選任または委嘱される委員の任期は、第4の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

別表(第3関係)

東久留米市男女平等推進センター運営協議会委員選出区分

選出区分

人数

センターの運営に関心のある市民

10人以内

市長が推薦する者

3人以内

東久留米市男女平等推進センター運営協議会設置要綱

平成10年6月15日 訓令乙第65号

(平成16年10月23日施行)

体系情報
第4類 市民部/第2章 生活文化課
沿革情報
平成10年6月15日 訓令乙第65号
平成13年2月20日 訓令乙第10号
平成14年8月7日 訓令乙第100号
平成15年3月24日 訓令乙第33号
平成16年8月5日 訓令乙第121号