○東久留米市男女共同参画情報誌「ときめき」編集委員設置要綱

平成6年12月28日

訓令乙第100号

(設置目的)

第1 男女共同参画社会についての市民意識の向上を図るため、情報誌づくりへの市民参加の方法として東久留米市男女共同参画情報誌「ときめき」編集委員(以下「編集委員」という。)を設置する。

(編集委員の資格)

第2 編集委員は、市内に住所を有する18歳以上の者で、男女共同参画社会の趣旨を理解し、情報誌発行の意義に賛同する者とする。

(選任)

第3 編集委員の選任に当たっては、広報紙による公募者又は東久留米市長(以下「市長」という。)が適当と認める者の中から、住所、年齢等を十分考慮し、選任する。

(構成及び任期)

第4 編集委員は、6名以内で構成する。

2 編集委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。また、編集委員に欠員が生じた場合における補欠編集委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5 編集委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 編集会議で決定した企画記事を取材し、東久留米市男女共同参画情報誌「ときめき」の記事を執筆すること。

(2) 地域情報を提供すること。

(3) その他必要事項に関すること。

(解任)

第6 編集委員は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、その職を失うものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 辞退を申し出たとき。

(3) 職務を遂行できなくなったとき。

(4) その他市長が認めたとき。

(経費等)

第7 編集委員の取材等に要する経費のうち、事務費は市の負担とする。

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

2 東久留米市女性情報誌「ウィメン」編集協力員要綱(平成5年東久留米市訓令乙第1号)は、廃止する。

(平成9年1月24日訓令乙第1号)

この訓令は、平成9年1月25日から施行する。

(平成14年3月19日訓令乙第13号)

この訓令は、平成14年3月19日から施行する。

(令和4年3月28日訓令乙第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東久留米市男女共同参画情報誌「ときめき」編集委員設置要綱

平成6年12月28日 訓令乙第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第2章 生活文化課
沿革情報
平成6年12月28日 訓令乙第100号
平成9年1月24日 訓令乙第1号
平成14年3月19日 訓令乙第13号
令和4年3月28日 訓令乙第31号