○東久留米市創業希望者の選定委員会にかかる運営事務取扱要綱

平成31年3月29日

訓令乙第53号

(目的)

第1 この要綱は、「東久留米市に創業者を増加させることを目指す事業にかかる協定書」第4条に基づき、創業支援施設を利用できる創業希望者を選定するための選定委員会にかかる必要な事項を定めることを目的とする。

(審査事項等)

第2 選定委員会は、選定依頼のあった者について審査を行い、合否を決定するものとする。

2 選定委員会の審査は、書面及び面接又はそのいずれかによって行う。

3 第1項の規定による依頼は、代表者等が暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員等でない者でなければ行うことができないものとする。

(組織)

第3 選定委員会は、次に掲げる者のうちから東久留米市長(以下「市長」という。)が委嘱し、又は任命する委員5名以内をもって組織する。

(1) 創業に関して専門的知識を有する者

(2) 東久留米市商工会が推薦する者

(3) 地域産業推進協議会が推薦する者

(4) 創業支援施設の運用者

(5) 市民部長

(委員の任期)

第4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5 選定委員会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6 選定委員会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 選定委員会は、審査のために必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7 選定委員会の会議は、原則非公開とする。

2 委員及び第6第4項に規定する委員以外で会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8 選定委員会の庶務は、市民部産業政策課において処理する。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が選定委員会に諮り別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東久留米市創業希望者の選定委員会にかかる運営事務取扱要綱

平成31年3月29日 訓令乙第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成31年3月29日 訓令乙第53号